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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05093539424344 |
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管理番号 | 1412364 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-04-26 |
確定日 | 2024-07-02 |
事件の表示 | 商願2021−137277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年11月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月26日 :意見書の提出 令和4年 8月31日 :意見書の提出 令和5年 1月20日付け:拒絶査定 令和5年 4月26日 :審判請求書の提出 令和6年 3月14日付け:審尋 令和6年 4月26日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「完全栄養食」の文字を赤色で縁取られたデザインが施された書体で表してなり、第5類、第9類、第29類、第30類、第32類、第35類、第39類、第42類、第43類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、別掲5のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「完全栄養食」の文字を赤色で縁取りし、横書きに表してなるところ、当該表現方法は普通に用いられる方法の域をでないものである。 また、本願商標を構成する「完全栄養食」の文字は、「1食で十分な栄養を摂取することができる食品」程の意味合いを有する語として用いられている実情がある。 そうすると、本願商標を、「完全栄養食」の文字に照応する指定商品・指定役務に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、単に商品の品質・役務の質・提供の用に供する物を普通に用いられる域をでない程度に表示したものとして認識するにとどまり、本願商標を前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質等の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、審判長は、請求人に対し、令和6年3月14日付けで、別掲3及び4に掲げる事実を提示した上で、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、これに対する回答を求めた。 (1)「完全栄養食」について 本願商標は、別掲1のとおり、「完全栄養食」の文字を赤色で縁取られたデザインが施された書体で表してなり、第5類、第9類、第29類、第30類、第32類、第35類、第39類、第42類、第43類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであるところ、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、本願商標の構成態様が格別に特殊な態様であるとはいい得ないものであって、これが看者に「完全栄養食」の文字を表したものであるという以上の格別の印象を与えるものというべき事情も見当たらないことからすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして「完全栄養食」の文字を普通に用いられる方法の範囲内で表示したものと理解、認識させるにすぎないというのが相当である。 そして、原審提示のインターネット情報のほか、別掲3の新聞記事情報によると、昨今、消費者の健康志向が強まる中、栄養バランスに重きを置く商品や栄養を手軽に摂取できる商品といった新しい食の分野が急速に市場を拡大しており、例えば、1日に必要な栄養素の3分の1以上を含む又はカロリーあたりの栄養素配合量が基準値を上回るなど、必要な栄養素をバランス良く摂取できる食品のことを表す言葉として「完全栄養食」の語が広く浸透していることがうかがえるものである。 また、「完全栄養食」への関心の高まりやその市場の拡大を受け、請求人を含む各企業が「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)等に基づき、それぞれ独自に「完全栄養食」を開発し展開していることがうかがえるとともに、今後更に「完全栄養食」の市場が成長していく見通しであることもうかがえる。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 上記(1)を踏まえると、本願商標をその指定商品及び指定役務のうち、第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第29類、第30類及び第32類の全ての指定商品、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」、第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」及び第44類「健康な身体を維持するための健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,肥満予防に関する指導及び助言,肥満予防に関する情報の提供・実践方法の指導,栄養の指導,栄養に関する情報の提供,生活習慣の指導,健康管理のための生活習慣に関する情報の提供」(別掲2に下線を引いた商品及び役務)に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、当該商品が「完全栄養食」であること又は当該役務が「完全栄養食」に関する役務であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標をその指定商品及び指定役務中の「完全栄養食」の文字に照応する上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標をその指定商品及び指定役務のうち、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、当該役務の取扱商品が「完全栄養食」であること、すなわち、当該役務の取扱商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 また、本願商標をその指定商品及び指定役務中の「完全栄養食」の文字に照応する上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 なお、原査定では、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしたものであるが、本願商標は、上記のとおり、これを上記小売等役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものではなく、この認定において、判断の内容は実質的に相違するものではない。 (4)請求人の主張について 請求人は、令和4年8月26日受付の意見書及び同5年4月26日受付の審判請求書において、本願商標の書体は、請求人の代表的な商品である「CUP NOODLE」において採用されている特徴的なフォントと同じデザインであるところ、当該商品が発売された1971年当初のパッケージに採用され、現在に至るまで50年以上変わらないデザインとして使用され続けてきた結果、この特徴的なフォントそのものが、請求人商品を識別する重要な標識として広く消費者に認識されるようになっており、本願商標は、その態様が特徴的であって、一般的、日常的に使用されているというような実情にもなく、商標法第3条第1項第3号における「普通に用いられる方法で表示する」には該当しない旨述べている。 しかしながら、請求人の商品である「カップヌードル」のパッケージに表された「CUP NOODLE」の文字に使用されている書体は、別掲4に示したとおり、一般的な書体(フォント)である「Columbus」に酷似するものであり、当該書体の一類型といい得るものである。そして、そのことは、別掲4の3における「「コロンブス」は、1800年代後半に活躍したHerman Ihlenburgによるデザイン。カップヌードルのロゴ(デザインは大高猛)に使われた。」の記載からも明らかである。 また、原審説示のとおり、「CUP NOODLE」は欧文字表記であるのに対し、本願商標は漢字表記であり、文字種が異なることに加え、「CUP NOODLE」の文字に使用されている書体それ自体が、請求人の出所を表すものとして取引者、需要者の間に広く認識されていることを客観的に裏付ける証左もない。 そうすると、本願商標を構成する文字は、特徴的な書体で表されているとはいい得ないものであり、また、上記のとおり文字種も相違するものであるから、本願商標に接する取引者、需要者をして、「CUP NOODLE」の文字に使用されている書体と本願商標に使用されている書体が同一のデザインであると直ちに認識させるとはいえない。 したがって、仮に、本願商標の書体が「CUP NOODLE」の文字に使用されている書体と同一のデザインであるとしても、本願商標の書体そのものが、自他商品役務の識別標識としての機能を発揮するとの請求人の主張は採用することができない。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答 上記4の審尋に対し、請求人は、令和6年4月26日付け回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務を補正するとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号の拒絶理由は解消した旨を述べた。 なお、上記手続補正書により補正された、最終的な本願の指定商品及び指定役務は、別掲5のとおりである。 6 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲5のとおり補正された結果、拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。) 別掲2 本願登録出願時の指定商品及び指定役務 第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,人工受精用精液」 第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,コンピュータハードウェアおよびコンピュータソフトウェア,ウェアラブル携帯情報端末,ウェアラブル活動量計,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」 第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,乳酸菌飲料,ヨーグルト飲料,ヨーグルト,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,代用肉,加工水産物,加工野菜及び加工果実,調理用ポテトチップス,野菜を主材とする惣菜,主に食肉・魚・家禽肉又は野菜からなる惣菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,スープ,即席スープ,麺類入りスープ,麺類入り即席スープ,丼物の具,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,玉子又は加工卵を主材とする惣菜,肉を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,魚介類を主材とする惣菜,野菜又は果実を主材とする惣菜,乳製品を主材とする惣菜」 第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,マフィン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,麺類,生麺類,乾麺類,即席麺類,冷蔵麺類,冷凍麺類,パスタ,生パスタ,乾燥パスタ,即席パスタ,冷蔵パスタ,冷凍パスタ,米飯,乾燥米飯,即席米飯,冷蔵米飯,冷凍米飯,コーンフレーク,グラノーラ,チョコレートスプレッド,調理済み麺類,調理済み冷蔵麺類,調理済み冷凍麺類,調理済みパスタ,調理済み冷蔵パスタ,調理済み冷凍パスタ,調理済み米飯,調理済み冷蔵米飯,調理済み冷凍米飯,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,冷凍の弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,穀物の加工品を主材とする惣菜,鍋用つゆ,めん類用つゆ」 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス,スムージーのもと,スムージー」 第35類「広告業,広告スペースの提供,トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供,マーケティング・市場調査及び市場分析並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,文書又は磁気テープのファイリング,食品及び食料品の受注事務の代行,オンラインによる食事宅配サービスの受注事務処理の代行,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第39類「インターネットを利用した輸送に関する情報の提供,インターネットを利用した物品の配達・出荷に関する情報の提供,食品及び食料品の配達及びこれに関する情報の提供,弁当の宅配及びこれに関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施に関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの手配及び予約」 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与,測定器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,サーバの記憶領域の貸与,理化学機械器具の貸与」 第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),保育所における乳幼児の保育,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,食器の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与」 第44類「美容,理容,美容に関する指導及び助言,美容に関する情報の提供,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断及びこれに関する情報の提供,健康な身体を維持するための健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,肥満予防に関する指導及び助言,肥満予防に関する情報の提供・実践方法の指導,栄養の指導,栄養に関する情報の提供,生活習慣の指導,健康管理のための生活習慣に関する情報の提供,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」 別掲3 必要な栄養素をバランス良く摂取できる食品のことを表す言葉として「完全栄養食」の語が広く浸透していることがうかがえる新聞記事情報(下線は当審が付した。) 1 2023/10/04日経MJ(流通新聞)3ページ 「サッと栄養食、大人も子どもも、1杯の味噌汁、タイパも改善」の見出しの下、「「今夜は何食べよう」――。考えることが楽しい人もいれば、負担に感じる人もいる。関心がないという人も少なくない。だが健康のためにも日々の食事は重要だ。そんな中、1食で必要な栄養がバランス良く取れる食品が人気を集めている。時間効率を重視するタイパ志向も相まって、大人にも子どもにも栄養食が日常になりつつある。・・・仕事や子育てで忙しい大人にとっても時間をかけずに栄養摂取できる食事へのニーズは高い。特に1日に必要な栄養素の3分の1が含まれる「完全栄養食」はベンチャーから大手までこぞって商品開発に乗り出している。・・・富士経済(東京・中央)によれば13年ごろに米国から広がった完全栄養食は日本でも20年以降に市場が拡大。22年の市場規模見込みは144億円と前年比2・3倍に拡大した。30年には546億円に拡大すると予測している。」の記載がある。 2 2023/07/19日経MJ(流通新聞)13ページ 「完全栄養食、30年に545億円 味と両立、22年以降18%成長(アナリストの市場ビュー)」の見出しの下、「消費者の健康意識が高まり、食品市場でビタミンやミネラル、タンパク質といった栄養素に重きを置く商品が増えている。中高年層だけでなく、健康食品の購入経験がない若年層でも需要は高まる。2022年、20〜40代を中心に注目を集めたのが完全栄養食だ。完全栄養食の明確な定義はない。「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)などを基に、各社が独自展開する。富士経済では1日に必要な栄養素の3分の1以上を含むか、カロリーあたりの栄養素配合量が基準値を上回り、完全栄養を掲げる加工食品と定義した。市場は拡大が続き、22年は21年比2倍強の144億円になった。・・・未病・健康管理の観点から完全栄養食への関心はさらに高まるとみられている。22〜30年にかけて、市場の年平均成長率は18・1%と予測している。30年には545億円の市場に成長する見通しだ。」の記載がある。 3 2023/03/29日経MJ(流通新聞)8ページ 「健康・新市場特集――「完全栄養食」パスタでジャンクで、手軽に摂取、さらに便利に」の見出しの下、「必要な栄養素をバランス良く摂取できる「完全栄養食」への注目が高まっている。「完全栄養食」のパンなどを手掛けるベースフードは2月から冷凍パスタの展開を始めたほか、日清食品も即席めんや冷凍食品などの品ぞろえを拡充している。消費者の健康志向が強まる中、栄養を手軽に摂取できる新しい食のジャンルとして市場が一段と広がりそうだ。・・・調査会社の富士経済(東京・中央)によると、完全栄養食の国内市場は30年に21年比8・5倍の546億円まで拡大する見通し。市場拡大を受けてメーカー間の商品開発争いも一段と激しさを増しそうだ。」の記載がある。 4 2023/02/18東京読売新聞 朝刊21ページ 「完全栄養食 高齢者から注目 手術で食事に苦労 調理に負担 本紙で1月に紹介」の見出しの下、「栄養素をバランス良く含んだ「完全栄養食」が高齢者に注目されている。本紙くらし家庭面で1月3日に掲載した「未来の食卓」で紹介したところ、買い物や調理が負担だという高齢者から「試したい」という声が多く寄せられた。高齢者が完全栄養食を食生活にうまく取り入れるコツを専門家に聞いた。・・・完全栄養食は、ビタミンやミネラルなど国の食事摂取基準で設定された栄養素をバランス良く詰め込んだという商品が多いが、明確な定義はない。・・・調理が面倒で、朝食や昼食はパンとコーヒーなどで済ませる高齢者もいる。府川さんは「栄養が不足しがちな朝食や昼食を完全栄養食に置き換えたり、栄養を補助する市販の食品を取り入れたりしてみては」と話す。」の記載がある。 別掲4 「Columbus」のフォントについてのインターネット情報 1 「FONTMeme」のウェブサイト 「Columbus」のフォント https://fontmeme.com/jfont/columbus-font/ 2 「MaisFontes」のウェブサイト 「Columbus」のフォントとともに、「Columbusフォントのダウンロード」の記載がある。 https://jp.maisfontes.com/columbus.font 3 「DAYLIGHT FONTS(DF)」のウェブサイト 「Columbus」のフォントとともに、「「コロンブス」は、1800年代後半に活躍したHerman Ihlenburgによるデザイン。カップヌードルのロゴ(デザインは大高猛)に使われた。」の記載がある。 http://e-daylight.jp/fonts/type/c/columbus.html 別掲5 当審における手続補正書により補正された本願の指定商品及び指定役務 第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」 第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,コンピュータハードウェアおよびコンピュータソフトウェア,ウェアラブル携帯情報端末,ウェアラブル活動量計,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」 第35類「広告業,広告スペースの提供,トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供,マーケティング・市場調査及び市場分析並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,文書又は磁気テープのファイリング,食品及び食料品の受注事務の代行,オンラインによる食事宅配サービスの受注事務処理の代行」 第39類「インターネットを利用した輸送に関する情報の提供,インターネットを利用した物品の配達・出荷に関する情報の提供,食品及び食料品の配達及びこれに関する情報の提供,弁当の宅配及びこれに関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施に関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの手配及び予約」 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与,測定器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,サーバの記憶領域の貸与,理化学機械器具の貸与」 第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),保育所における乳幼児の保育,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,食器の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与」 第44類「美容,理容,美容に関する指導及び助言,美容に関する情報の提供,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断及びこれに関する情報の提供,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-18 |
出願番号 | 2021137277 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W05093539424344)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 田中 瑠美 |
商標の称呼 | カンゼンエーヨーショク |
代理人 | 林 栄二 |