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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32 |
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管理番号 | 1412359 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-27 |
確定日 | 2024-05-30 |
事件の表示 | 商願2022−58760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年5月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月7日:意見書の提出 令和4年11月25日付け:拒絶査定 令和5年2月27日:審判請求書の提出 令和5年12月22日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「アイアンウォーター」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類「ミネラルウォーター,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「アイアンウォーター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「アイアン」の文字は、「鉄」の意味を有する、食品業界において、栄養素の一種ほどの意味合いを表す語として知られており、本願指定商品との関係において、配合されている成分の名称を表示したものと理解されるものである。また、本願指定商品に関連する分野においては、成分等の名称と、「水」や「ウォーター」の文字を結合した語が、飲料に使用されている実情もある。加えて、近年、鉄分を含む飲料が多数販売されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「鉄を含有する飲料」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知書及びそれに対する請求人の回答 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲6に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し、前記1の証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 請求人は、当該証拠調べ通知書に対し、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について ア 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号、最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。 また、この趣旨に照らせば、当該商標が指定商品の品質等を表すものとして、審決時に需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、需要者にその商品の品質等を表すものと認識される可能性があって、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは、その商標は、同号に該当すると解するのが相当である。 イ 本願商標は、「アイアンウォーター」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲1によれば、その構成中の「アイアン」の文字及び「ウォーター」の欧文字は、それぞれ、「鉄」及び「水」の意味を有する、我が国において広く一般に親しまれた英語であるから、本願商標は、前記の各語を結合してなるものと容易に認識されるものである。 そして、別掲2及び別掲3によれば、鉄が栄養素の一つとして知られており、飲食料品の分野において、「アイアン」の文字が、栄養素である鉄を表す語として使用されている実情がある。 また、別掲4によれば、鉄を含有することを特徴とする、水を内容物とする商品が販売されている実情があり、加えて、別掲5によれば、含有する物質名と、「ウォーター」の語を結合してなる、「○○ウォーター」(合議体注:「○○」には、水に含有する物質名が入る。)の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標の各構成文字の意味と、前記の実情に照らせば、本願商標は、全体として「鉄を含有する水」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そして、別掲6によれば、本願指定商品について、水が商品の原材料として使用されている実情があることからすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、鉄を含有する水及びそれを原材料とする商品であることを認識するにすぎないものである。 加えて、前記のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その態様上顕著な特徴は認められない。 したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標を指定商品に使用した場合に、「鉄分を含有する飲料」のみならず、「強靭になるための飲料」ないし「かたい筋肉を作るための飲料」ほどの意味合いをもって把握する需要者等が相当程度いるとみるのが妥当であり、その他の意味合いで把握される場合もあるから、本願商標に接する需要者等は、一義的に「鉄分を含有する飲料」と認識するものではなく、本願商標を、シンプルで記憶しやすい一種の造語としてみるのが相当であり、一見して直ちに商品の直接的・具体的な用途などを認識させる直接的表示に該当するとは言えず、十分に自他商品識別力を発揮するものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)イのとおり、本願商標の各構成文字の意味と、鉄(アイアン)が摂取すべき栄養素の一つとして広く知られている中において、鉄を含有することを特徴とする水が販売されている実情や、含有する物質名と、「ウォーター」の語を結合してなる、「○○ウォーター」の文字が使用されている実情があることに照らせば、本願商標は、全体として「鉄を含有する水」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるというのが相当である。 イ 請求人は、請求人がインターネットにおいて検索したところ、検索結果において、「アイアンウォーター」の文字が、単独で商品や役務に関して使用されている実情は確認できなかったことから、当該文字が、飲料・食品業界はもとより、その他の業界においても、商品の品質を表すものとして認識されているとする事実は見当たらない旨主張する。 しかしながら、出願に係る商標が、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件審決の時点において、当該商標が当該商品との関係で、商品を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の需要者によって当該商品に使用された場合に、将来を含め、商品の品質等を表示したものと一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該商品に使用されていることを要しないと解される(最高判昭和61年1月23日(昭和60年(行ツ)第68号)、知財高判令和4年5月19日(令和3年(行ケ)第10100号)参照)。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであることは、前記(1)で述べたとおりである。 ウ 請求人は、「アイアン」の文字又は当該語を意味する「鉄」等の文字と、食品の名称を結合してなる商標等の、過去の登録例を挙げ、これらの登録例と同様に、本願商標は、指定商品の品質等を間接的に表示するものであって、自他商品識別力を有するものである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については前記(1)のとおり判断するものであるから、請求人の挙げた登録例があることをもって、本願の判断を左右するものではない。 エ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。 6 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(辞書における「アイアン」及び「ウォーター」の各文字の語義について) (1)「アイアン」について ア 「三省堂国語辞典 第八版」株式会社三省堂 「アイアン」の項に「鉄」の記載がある。 イ 「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」株式会社三省堂 「アイアン」の項に「iron(鉄)」の記載がある。 ウ 「大きな字で読む常用辞典 国語・カタカナ語 第二版」株式会社三省堂 「アイアン」の項に「鉄」の記載がある。 (2)「ウォーター」について ア 「三省堂国語辞典 第八版」株式会社三省堂 「ウォーター」の項に「水」の記載がある。 イ 「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」株式会社三省堂 「ウォーター」の項に「水、飲料水」の記載がある。 別掲2(鉄が栄養素の一つとして知られている事実)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「オーソモレキュラー栄養医学研究所」のウェブサイトにおいて、「鉄は、肉や魚・野菜などに含まれる栄養素です。鉄は、細菌や植物、動物などあらゆる生き物(乳酸菌以外)に必要であると考えられています。鉄欠乏症は世界的にもっともよく見られる栄養問題のひとつです。現在、もっとも軽い潜在性鉄欠乏症とよばれる状態でも、実はうつ病などと関わる重要な状態であることが知られるようになってきました。」の記載がある。 https://www.orthomolecular.jp/nutrition/fe/ (2)「大塚製薬」のウェブサイトにおいて、「鉄は赤血球の材料になり、全身に酸素を運ぶ役割を担うミネラルで、不足することで貧血を発症します。体内には3〜4gの鉄が存在し、このうちの70〜75%は機能鉄と呼ばれ、赤血球中のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンというタンパク質の構成成分となっており、体内に取り込まれた酸素を全身に運ぶ大切な働きがあります。残りの25〜30%は貯蔵鉄として肝臓、脾臓、骨髄などに蓄えられ機能鉄が不足した際に使われます。」の記載がある。 https://www.otsuka.co.jp/college/nutrients/iron.html (3)「e−ヘルスネット(厚生労働省)」のウェブサイトにおいて、「鉄(てつ)」の見出しの下、「人体に必要なミネラルの一種で、赤血球のヘモグロビンに多く存在する。不足すると貧血を起こす。人体に必要なミネラルの一種で、成人の体内に約3gから5gが存在します。そのうち70%は、赤血球のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンに存在します。残りの30%は、肝臓や骨髄、筋肉などに貯蔵鉄としてストックされています。鉄が不足すると、赤血球の中のヘモグロビンが減って赤血球の数が減るため、酸素の供給が十分にできない状態となります。これを「鉄欠乏性貧血」といいます。集中力の低下や、頭痛、食欲不振などの症状があります。また、筋肉中のミオグロビンが減ることで、筋力低下や疲労感といった症状も起こります。」の記載がある。 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-022.html (4)「大正製薬ダイレクト」のウェブサイトにおいて、「賢く摂って美しく 鉄の働きと美容」の記事中、「鉄は血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの材料となるミネラルです。」の記載がある。 https://www.taisho-direct.jp/simages/contents/column/beauty/iron/ (5)「AJINOMOTO PARK」のウェブサイトにおいて、「鉄たっぷり食材活用レシピ特集」の見出しの下、「鉄は酸素をカラダ中に運搬する赤血球をつくる成分。成長期のお子さまや女性はしっかり摂りたい栄養素の一つです。」の記載がある。 https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/health/iron/ 別掲3(飲食料品の分野において、「アイアン」の文字が、栄養素である「鉄」を表す語として使用されている実情)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「ネイチャーメイド 公式サイト」のウェブサイトにおいて、「鉄(アイアン)」の見出しの下、「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。赤血球を作るのに必要な栄養素。特に女性に不足しやすいミネラルです。」の記載がある。 https://www.otsuka.co.jp/nmd/product/item_205/ (2)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「ナウフーズ 鉄 サプリメント 18mg 120粒 NOW Foods Iron 約4ヵ月分 アイアン ベジカプセル ビスグリシン酸鉄」の見出しの下、「●アルビオン研究所のブランド成分「フェロケル鉄」を採用し、鉄分サプリによる“つまり”が気になる方にも優しいタイプの鉄分サプリメントで、葉酸やB12との併用もオススメです!●特に女性は鉄分不足になりやすいためサプリでの補給がオススメ◎」の記載がある。 https://item.rakuten.co.jp/speed/1890/ (3)「西武・そごうの公式ショッピングサイト e.デパート」のウェブサイトにおいて、「アイアン(鉄分)」の見出しの下、「アイアンは、鉄分をはじめ、ミネラル類の銅やビタミンB6・B12、葉酸、ビタミンCを配合したサプリメントです。1粒で鉄分10mgを摂取できるため、1日の必要摂取目安量をカバーできます。原料に、吸収力の高い酵母鉄が選ばれているのが特徴です。」の記載がある。 https://edepart.sogo-seibu.jp/item/brand/00100164526109002227 別掲4(鉄を含有することを特徴とする水が販売されている実情)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「ミネラルウォーター 1.5L 中硬水【岩根の水1本[1.5L]】鷲倉温泉、非加熱・イオン化ミネラル天然飲泉水【古代出雲族の霊泉】 鉄分豊富 水素イオン(消化をサポート) サルフェート(体内有害物質の体外排泄) メタケイ酸(美肌 粘膜修復) 2価鉄3価鉄(貧血)含有」の記載がある。 https://item.rakuten.co.jp/candyfarm/iwanenomizu_1pon/ (2)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「毎日の健康をサポートする鉄分補給に 「い・ろ・は・す れもんと鉄分」4月9日(月)から全国で新発売」の見出しの下、「コカ・コーラシステムは、フルーツフレーバーウォーターNo.1ブランドの「い・ろ・は・す」より、厳選された日本の天然水に瀬戸内産れもんエキスと鉄分を使用した「い・ろ・は・す れもんと鉄分」を、4月9日(月)より全国で発売します。毎日の元気をサポートする鉄分をれもんの爽やかな味でおいしく取り込むことができ、環境の変化などで疲れがちな新生活にぴったりです。」の記載がある。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000001735.html (3)「yourSELECT.」のウェブサイトにおいて、「【2023年】硬水ミネラルウォーターおすすめ8選|専門家が軟水との違いやダイエットへの効果を解説」の見出しの下、「フランスのコルシカ島の豊かな自然に育まれたOREZZAは、20年以上かけて地中でろ過され、炭酸ガスやミネラル、鉄分などを豊富に含んだナチュラルミネラルウォーターです。」の記載がある。 https://cuebic.co.jp/your_select/food/rs066 (4)「YAHOO!JAPANショッピング」のウェブサイトにおいて、「赤穂化成 スポーツミネラル MGウォーター LIGHT 500mlペットボトル×24本入|送料無料 ミネラルウォーター マグネシウム 鉄 鉄分 栄養機能食品」の記載がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/misonoya/b52-62.html (5)「美ST」のウェブサイトにおいて、「貧血にも更年期にも夏バテにも効く!まるでサプリな【ミネラルウォーター】12選」の見出しの下、「【貧血】に効く!」、「40代女性の鉄分摂取推奨量は一日に10.5mg。貧血気味な女性が多いので、サポート的に水からも鉄分を摂取できます。」の記載がある。 https://be-story.jp/health/16134/ 別掲5(水について、「○○ウォーター」(「○○」には、水に含有する物質名が入る)の文字が使用されている事実)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「アコールショップ」のウェブサイトにおいて、「マグネシウムウォーター 500ml×24本」、「「マグネシウムウォーター」は、1本(500ml)にマグネシウムを126mg含み、1日に必要なマグネシウム量320mgの39%を摂ることができる“栄養機能食品”です。」の記載がある。 https://akol.jp/c/item-list/deepseawater-goods/10263 (2)「オアシス株式会社」のウェブサイト 「富士山バナジウムウォーター500ml」、「霊峰富士の北麓に位置する山梨県富士吉田市の標高1,000メートル、地下150メートルの深井戸より採水しています。7層に堆積した玄武岩層をおよそ400年かけて浸水した水は、バナジウムをはじめ亜鉛・セレンなど身体に必要なミネラル34種類含んだミネラルウォーターです。」の記載がある。 https://www.oasis-health.com/products/vana500.html (3)「ユニカ食品株式会社」のウェブサイトにおいて、「1995年にユニカ食品を設立してはや四半世紀が経ちます。幸運にもカルシウムとサメ軟骨の組合せにより、ユニカルは最適と思われるイオン化率と腸管吸収率の両立を実現し、カルシウム吸収の難関であった『年齢の壁』を破り、骨密度の上昇を確認できました。(略)その後カルシウム原末のナノ化やそのコストダウンにもほぼ目処をつけることができ、ユニカルの利用領域はサプリメントから食品原料へと広がりました。不可能といわれていたカルシウムウォーターさえも供給可能となったのです。」の記載がある。 https://unical.co.jp/company/ (4)「奥長良川名水」のウェブサイトにおいて、「プラチナウォーター 500ml×24本入」、「飲みやすく美味しい水として評判の「高賀の森水」にナノプラチナ粒子10μg/l を配合しています。」の記載がある。 https://www.okunagaragawa.jp/SHOP/oku-06-500-24.html (5)「ann−J」のウェブサイトにおいて、「ハイドロゲンウォーター mizucure(ミズキュア)」、「出来立ての高濃度水素水を毎日手軽に飲むことができます。」の記載がある。 https://www.ann-j.net/?pid=120087310 (6)「Oxygenizer」のウェブサイトにおいて、「高濃度酸素水(オキシゲンウォーター)」、「なぜ、次世代酸素ウォーター「オキシゲナイザー」が美しい体を維持できるのか?」の記載がある。 https://www.e-oxygenizer.jp/hpgen/HPB/categories/7150.html 別掲6(本願指定商品について、水が商品の原材料として使用されている事実)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「H2O FOODS GROUP」のウェブサイトにおいて、「伊賀の天然水使用 強炭酸水 500ml」の記載がある。 https://www.h2o-foods.co.jp/privatebrand/item/detail/1221613_2620.html (2)「ウォーターサーバー研究室」のウェブサイトにおいて、「水こだわり派注目! 良質の天然水を使った各地のうまいビールを集めてみた」の記事中、「水が重要な原材料となる食品は多い。特に飲料は成分のほとんどを水が占めるため、原料の水の質が品質に大きく反映される。たとえばお酒では、醸造酒は国内外を問わず名水の産地で作られてきた。そこで今回は、ウォーターサーバーの採水地にもなっている地域からは、どのような製品が作られているか、ビールを基準にして調べてみた。」、「まず紹介したいのは、「富士桜高原麦酒」。水にこだわる人ならどこかで聞いたことがある名前だろう。その名の通りウォーターサーバーの銘柄の一つでもある、「富士桜命水」を仕込みに使ったビールなのだ。」の記載がある。 https://shogakukan-codex.co.jp/lab/waterserver/column/natural-water-beer/ (3)「セイコーマート公式通販」のウェブサイトにおいて、「Secoma オレンジソーダ 500ml 24本入」、「シュワっとはじける!北海道の純水を使用したオレンジソーダ。」の記載がある。 https://online.seicomart.co.jp/delivery/goods_list/goods_list_3.php?p=1&called=category&sort=recommend&disp=20&vctg_no=i831&now_page=1&o_no=705000000001 (4)「CocaCola JAPAN」のウェブサイトにおいて、「「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズ新パッケージで3月9日より全国発売」の記事中、「2009年に発売した「い・ろ・は・す」は、厳選された日本の天然水を使用したナチュラルミネラルウォーターブランドとしてご好評をいただいております。」、「製品特徴」の欄に「厳選された日本の天然水使用」の記載がある。 https://www.cocacola.co.jp/press-center/news-20200305-11 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-03-19 |
結審通知日 | 2024-03-26 |
審決日 | 2024-04-17 |
出願番号 | 2022058760 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W32)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
中島 光 小田 昌子 |
商標の称呼 | アイアンウオーター、アイアン |
代理人 | 南瀬 透 |
代理人 | 宇野 智也 |
代理人 | 加藤 久 |