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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32 |
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管理番号 | 1412358 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-27 |
確定日 | 2024-05-30 |
事件の表示 | 商願2022−58759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年5月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月7日:意見書の提出 令和4年11月25日付け:拒絶査定 令和5年2月27日:審判請求書の提出 令和5年12月22日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「鉄水」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ミネラルウォーター,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「鉄水」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「鉄」の文字は、食品業界において、栄養素の一種ほどの意味合いを表す語として知られており、本願指定商品との関係において、配合されている成分の名称を表示したものと理解されるものである。また、本願指定商品に関連する分野においては、成分等の名称と、「水」や「ウォーター」の文字を結合した語が、飲料に使用されている実情もある。加えて、近年、鉄分を含む飲料が多数販売されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「鉄を含有する飲料」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知書及びそれに対する請求人の回答 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲5に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し、前記1の証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 請求人は、当該証拠調べ通知書に対し、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について ア 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号、最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。 また、この趣旨に照らせば、当該商標が指定商品の品質等を表すものとして、審決時に需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、需要者にその商品の品質等を表すものと認識される可能性があって、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは、その商標は、同号に該当すると解するのが相当である。 イ 本願商標は、「鉄水」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「鉄」及び「水」の文字は、我が国において広く一般に親しまれた語であるから、本願商標は、前記の各語を結合してなるものと容易に認識されるものである。 そして、別掲1及び別掲2によれば、鉄は、ヘモグロビンやチトクロムのヘムの構成成分となるなど、生体にとってきわめて重要な物質であり、摂取すべき栄養素の一つとして広く知られているものである。 また、別掲3によれば、鉄を含有することを特徴とする水が販売されている実情があり、加えて、別掲4によれば、含有する物質名と、「水」の語を結合してなる、「○○水」(合議体注:「○○」には、水に含有する物質名が入る。)の文字が、水を内容物とする商品に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標の各構成文字の意味と、前記の実情に照らせば、本願商標は、全体として「鉄を含有する水」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そして、別掲5によれば、本願指定商品について、水が商品の原材料として使用されている実情があることからすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、鉄を含有する水及びそれを原材料とする商品であることを認識するにすぎないものである。 加えて、前記のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その態様上顕著な特徴は認められない。 したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標を指定商品に使用した場合に、「鉄分を含有する飲料」のみならず、「強靭になるための飲料」や「鉄色の飲料」ほどの意味合いをもって把握する需要者等が相当程度いるとみるのが妥当であり、その他の意味合いで把握される場合もあるから、本願商標に接する需要者等は、一義的に「鉄分を含有する飲料」と認識するものではなく、本願商標を、簡潔で記憶しやすい一種の造語としてみるのが相当であり、一見して直ちに商品の直接的・具体的な用途などを認識させる直接的表示に該当するとは言えず、十分に自他商品識別力を発揮するものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)イのとおり、本願商標の各構成文字の意味と、鉄が摂取すべき栄養素の一つとして広く知られている中において、鉄を含有することを特徴とする水が販売されている実情や、含有する物質名と、「水」の語を結合してなる、「○○水」の文字が、ミネラルウォーターに使用されている実情があることに照らせば、本願商標は、全体として「鉄を含有する水」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるというのが相当である。 イ 請求人は、請求人がインターネットにおいて検索したところ、上位の検索結果において、「鉄水」の文字の使用例は、ソーシャルネットワーキングサービスにおけるアカウント名、湧水の名称及び人名のみであったことから、当該文字が、飲料・食品業界はもとより、その他の業界においても、商品の品質を表すものとして認識されているとする事実は見当たらない旨主張する。 しかしながら、出願に係る商標が、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件審決の時点において、当該商標が当該商品との関係で、商品を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の需要者によって当該商品に使用された場合に、将来を含め、商品の品質等を表示したものと一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該商品に使用されていることを要しないと解される(最高判昭和61年1月23日(昭和60年(行ツ)第68号)、知財高判令和4年5月19日(令和3年(行ケ)第10100号)参照)。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであることは、前記(1)で述べたとおりである。 ウ 請求人は、「鉄」の文字又はその英語表記等と、食品の名称を結合してなる商標等の、過去の登録例を挙げ、これらの登録例と同様に、本願商標は、指定商品の品質等を間接的に表示するものであって、自他商品識別力を有するものである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については前記(1)のとおり判断するものであるから、請求人の挙げた登録例があることをもって、本願の判断を左右するものではない。 エ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。 6 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(辞書における「鉄」及び「水」の各文字の語義について) (1)「鉄」について ア 「三省堂国語辞典 第八版」株式会社三省堂 「鉄」の項に「鉄分」の記載がある。 イ 「大辞泉 第二版」株式会社小学館 「鉄」の項に「鉄属元素の一。(略)動物ではヘモグロビン・チトクロム・ミオグロビンなどの成分として重要」の記載がある。 ウ 「大辞林 第四版」株式会社三省堂 「鉄」の項に「8族(鉄族)に属する遷移元素の一。(略)ヘモグロビンやチトクロムのヘムの構成成分となるなど、生体にとってきわめて重要。」の記載がある。 (2)「水」について ア 「三省堂国語辞典 第八版」株式会社三省堂 「水」の項に「自然界に多くあり、われわれの生活になくてはならない、すき通った冷たい液体」の記載がある。 イ 「大辞泉 第二版」株式会社小学館 「水」の項に「水素と酸素の化合物。(略)動植物体の構成成分としても大きな割合を占め、生命に不可欠」の記載がある。 ウ 「大辞林 第四版」株式会社三省堂 「水」の項に「水素と酸素とから成る化合物。(略)飲用のほか、溶解・洗浄・冷却・発電、あるいは、宗教上の儀礼など、人間の日常生活や産業などのあらゆる局面において利用される」の記載がある。 別掲2(鉄が栄養素の一つとして知られている事実)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「オーソモレキュラー栄養医学研究所」のウェブサイトにおいて、「鉄は、肉や魚・野菜などに含まれる栄養素です。鉄は、細菌や植物、動物などあらゆる生き物(乳酸菌以外)に必要であると考えられています。鉄欠乏症は世界的にもっともよく見られる栄養問題のひとつです。現在、もっとも軽い潜在性鉄欠乏症とよばれる状態でも、実はうつ病などと関わる重要な状態であることが知られるようになってきました。」の記載がある。 https://www.orthomolecular.jp/nutrition/fe/ (2)「大塚製薬」のウェブサイトにおいて、「鉄は赤血球の材料になり、全身に酸素を運ぶ役割を担うミネラルで、不足することで貧血を発症します。体内には3〜4gの鉄が存在し、このうちの70〜75%は機能鉄と呼ばれ、赤血球中のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンというタンパク質の構成成分となっており、体内に取り込まれた酸素を全身に運ぶ大切な働きがあります。残りの25〜30%は貯蔵鉄として肝臓、脾臓、骨髄などに蓄えられ機能鉄が不足した際に使われます。」の記載がある。 https://www.otsuka.co.jp/college/nutrients/iron.html (3)「e−ヘルスネット(厚生労働省)」のウェブサイトにおいて、「鉄(てつ)」の見出しの下、「人体に必要なミネラルの一種で、赤血球のヘモグロビンに多く存在する。不足すると貧血を起こす。人体に必要なミネラルの一種で、成人の体内に約3gから5gが存在します。そのうち70%は、赤血球のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンに存在します。残りの30%は、肝臓や骨髄、筋肉などに貯蔵鉄としてストックされています。鉄が不足すると、赤血球の中のヘモグロビンが減って赤血球の数が減るため、酸素の供給が十分にできない状態となります。これを「鉄欠乏性貧血」といいます。集中力の低下や、頭痛、食欲不振などの症状があります。また、筋肉中のミオグロビンが減ることで、筋力低下や疲労感といった症状も起こります。」の記載がある。 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-022.html (4)「大正製薬ダイレクト」のウェブサイトにおいて、「賢く摂って美しく 鉄の働きと美容」の記事中、「鉄は血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの材料となるミネラルです。」の記載がある。 https://www.taisho-direct.jp/simages/contents/column/beauty/iron/ (5)「AJINOMOTO PARK」のウェブサイトにおいて、「鉄たっぷり食材活用レシピ特集」の見出しの下、「鉄は酸素をカラダ中に運搬する赤血球をつくる成分。成長期のお子さまや女性はしっかり摂りたい栄養素の一つです。」の記載がある。 https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/corner/health/iron/ 別掲3(鉄を含有することを特徴とする水が販売されている実情)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「ミネラルウォーター 1.5L 中硬水【岩根の水1本[1.5L]】鷲倉温泉、非加熱・イオン化ミネラル天然飲泉水【古代出雲族の霊泉】 鉄分豊富 水素イオン(消化をサポート) サルフェート(体内有害物質の体外排泄) メタケイ酸(美肌 粘膜修復) 2価鉄3価鉄(貧血)含有」の記載がある。 https://item.rakuten.co.jp/candyfarm/iwanenomizu_1pon/ (2)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「毎日の健康をサポートする鉄分補給に 「い・ろ・は・す れもんと鉄分」4月9日(月)から全国で新発売」の見出しの下、「コカ・コーラシステムは、フルーツフレーバーウォーターNo.1ブランドの「い・ろ・は・す」より、厳選された日本の天然水に瀬戸内産れもんエキスと鉄分を使用した「い・ろ・は・す れもんと鉄分」を、4月9日(月)より全国で発売します。毎日の元気をサポートする鉄分をれもんの爽やかな味でおいしく取り込むことができ、環境の変化などで疲れがちな新生活にぴったりです。」の記載がある。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000001735.html (3)「yourSELECT.」のウェブサイトにおいて、「【2023年】硬水ミネラルウォーターおすすめ8選|専門家が軟水との違いやダイエットへの効果を解説」の見出しの下、「フランスのコルシカ島の豊かな自然に育まれたOREZZAは、20年以上かけて地中でろ過され、炭酸ガスやミネラル、鉄分などを豊富に含んだナチュラルミネラルウォーターです。」の記載がある。 https://cuebic.co.jp/your_select/food/rs066 (4)「YAHOO!JAPANショッピング」のウェブサイトにおいて、「赤穂化成 スポーツミネラル MGウォーター LIGHT 500mlペットボトル×24本入|送料無料 ミネラルウォーター マグネシウム 鉄 鉄分 栄養機能食品」の記載がある。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/misonoya/b52-62.html (5)「美ST」のウェブサイトにおいて、「貧血にも更年期にも夏バテにも効く!まるでサプリな【ミネラルウォーター】12選」の見出しの下、「【貧血】に効く!」、「40代女性の鉄分摂取推奨量は一日に10.5mg。貧血気味な女性が多いので、サポート的に水からも鉄分を摂取できます。」の記載がある。 https://be-story.jp/health/16134/ 別掲4(水について、「○○水」(「○○」には、水に含有する物質名が入る)の文字が使用されている事実)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店 「塩水」の項に「塩分を含んだ水。食塩をとかした水。」の記載がある。 (2)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「【天然シリカ水】送料無料 マイプラスウォーター」、「山の湧き水のような飲みやすさとの声をいただく軟水のシリカ水」の記載がある。 https://item.rakuten.co.jp/mypluswater/mypluswater/?iasid=07rpp_10095___e0-l7yd24nj-7b-485b7dbf-fa6a-40a8-827c-7fc3e66447b3 (3)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「家電メーカーの新たな挑戦!カルシウム水でクラウドファンディングを実施」の見出しの下、「日本人が不足しがちな栄養素であるカルシウム、マグネシウムを手軽に補給できる清涼飲料水『Cal belle(カルベール)』。特殊成法によりイオン化されたカルシウム(水溶性カルシウム)と、チベットの岩塩を原料とする自然由来のマグネシウムをバランスよく配合。未来に向けたカラダづくりをサポートする。」、「そこで幅広い年代層にカルシウムの補給を手軽に行えるよう開発されたのが、全イオン化カルシウム水『Cal belle(カルベール)』である。」の記載がある。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000058935.html (4)「トリム ミズラボ」のウェブサイトにおいて、「バナジウム水とはどんな水?その効果や適切な飲み方について解説」の記事中、「近年、通販サイトやスーパーで見かけることも多い「バナジウム水」。名前は知っていても、その他の水との違いについてはあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、バナジウム水に焦点を当てて、飲むメリットや適切な摂取量、注意点などについて解説します。」の記載がある。 https://www.nihon-trim.co.jp/media/26706/ (5)「株式会社日本トリム」のウェブサイトにおいて、「水素水(電解水素水・アルカリイオン水)の効果について」の見出しの下、「水素水とは文字通り、「水素を含んだ水」のことです。多くの場合、原水に何らかの処理を施すことによって水素を含ませています。」の記載がある。 https://www.nihon-trim.co.jp/knowledge/article_01.html (6)「美容経済新聞」のウェブサイトにおいて、「酸素水」の見出しの下、「ミネラルウォーターなどに人工的に酸素を添加した水。用途としては、飲料用または化粧水としてが主流。」の記載がある。 https://bhn.jp/keyword/881 別掲5(本願指定商品について、水が商品の原材料として使用されている事実)(下線は当合議体が付与。)(以下の記事は令和5年12月22日付け証拠調べ通知書の送付時点のもの。) (1)「H2O FOODS GROUP」のウェブサイトにおいて、「伊賀の天然水使用 強炭酸水 500ml」の記載がある。 https://www.h2o-foods.co.jp/privatebrand/item/detail/1221613_2620.html (2)「ウォーターサーバー研究室」のウェブサイトにおいて、「水こだわり派注目! 良質の天然水を使った各地のうまいビールを集めてみた」の記事中、「水が重要な原材料となる食品は多い。特に飲料は成分のほとんどを水が占めるため、原料の水の質が品質に大きく反映される。たとえばお酒では、醸造酒は国内外を問わず名水の産地で作られてきた。そこで今回は、ウォーターサーバーの採水地にもなっている地域からは、どのような製品が作られているか、ビールを基準にして調べてみた。」、「まず紹介したいのは、「富士桜高原麦酒」。水にこだわる人ならどこかで聞いたことがある名前だろう。その名の通りウォーターサーバーの銘柄の一つでもある、「富士桜命水」を仕込みに使ったビールなのだ。」の記載がある。 https://shogakukan-codex.co.jp/lab/waterserver/column/natural-water-beer/ (3)「セイコーマート公式通販」のウェブサイトにおいて、「Secoma オレンジソーダ 500ml 24本入」、「シュワっとはじける!北海道の純水を使用したオレンジソーダ。」の記載がある。 https://online.seicomart.co.jp/delivery/goods_list/goods_list_3.php?p=1&called=category&sort=recommend&disp=20&vctg_no=i831&now_page=1&o_no=705000000001 (4)「CocaCola JAPAN」のウェブサイトにおいて、「「い・ろ・は・す」くだものフレーバーウォーターシリーズ新パッケージで3月9日より全国発売」の記事中、「2009年に発売した「い・ろ・は・す」は、厳選された日本の天然水を使用したナチュラルミネラルウォーターブランドとしてご好評をいただいております。」、「製品特徴」の欄に「厳選された日本の天然水使用」の記載がある。 https://www.cocacola.co.jp/press-center/news-20200305-11 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-03-19 |
結審通知日 | 2024-03-26 |
審決日 | 2024-04-17 |
出願番号 | 2022058759 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W32)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
中島 光 小田 昌子 |
商標の称呼 | テツスイ、テツ |
代理人 | 宇野 智也 |
代理人 | 加藤 久 |
代理人 | 南瀬 透 |