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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1412354 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-31 
確定日 2024-06-24 
事件の表示 商願2022−38812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ディスポグラス」の文字を標準文字にて表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,サングラス,眼鏡用カバー」を指定商品として、令和4年4月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年9月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同月29日付けで意見書が提出されたが、同年10月26日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年1月31日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は「ディスポグラス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ディスポ」の文字は「使い捨て」を意味する「ディスポーザブル」の略として認められ、「グラス」の文字は「めがね」の意味を有するものであるから、本願商標は全体として「使い捨ての眼鏡」ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、使い捨ての眼鏡及びその付属品等が普通に販売されている実情が見受けられることからすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者(以下「需要者等」という。)は、当該商品が「使い捨ての眼鏡に関するもの」(例えば、「使い捨ての眼鏡」、「使い捨ての眼鏡の部品及び付属品」等)であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当であって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ディスポグラス」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、「ディスポ」の文字(語)が「ディスポーザブル」の略であり、「グラス」の文字(語)には「眼鏡」の意味が含まれるとしても、「眼鏡」は通常使い捨てて使用するものではないこと、「サングラス」のような例外はあるものの、「眼鏡」のことを通常は「グラス」とは言わないことからすると、「ディスポグラス」の文字が商品の品質を表すものと直ちにいうことはできない。
また、本願の指定商品には、「眼鏡拭き」、「コンタクトレンズ」及び「防塵用の保護眼鏡」が含まれるといえるところ、これらの商品には使い捨てのものも取引されている実情が認められるが、僅かな例外はあるものの、これらの商品は通常は「使い捨て」と称されている。
そして、「眼鏡」に関する業界において、「ディスポグラス」の文字が商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の需要者等が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-06-12 
出願番号 2022038812 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 青野 紀子
杉本 克治
商標の称呼 ディスポグラス、ディスポ 
代理人 太田 洋子 

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