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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W353645 |
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管理番号 | 1411473 |
総通号数 | 30 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-07 |
確定日 | 2024-06-10 |
事件の表示 | 商願2022−68044拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年6月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月1日付け:意見書 令和5年3月29日付け:拒絶査定 令和5年6月7日付け:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第35類、第36類及び第45類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に「BARREL ZONE」の文字を有してなるところ、当該文字部分は、米国の「MLB Advanced Media,L.P.」(以下「MLB社」という。)が、本願商標の登録出願前から役務「コンピュータシステムを用いた野球のデータの科学的分析」等に使用して著名な商標「Barrel Zone」と文字の綴りを共通にし、類似するから、本願商標を、その指定商品又は指定役務中、第9類の商品又は第41類若しくは第42類の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者がその構成中の「BARREL ZONE」の文字部分に着目して、同社の著名な「Barrel Zone」を連想、想起し、その商品又は役務が、MLB社又は同社の「Barrel Zone」と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、左から、赤色図形、「BARRE」の黒文字、斜線と横線を組み合わせた赤色図形、「ZONE」の黒文字を順に配してなるところ、その構成中の、斜線と横線を組み合わせた赤色図形部分は、一見して、何らかの欧文字を表したものと直ちに理解されるものではないが、仮に、当該部分を欧文字の「L」と捉えられた場合においては、本願商標の文字部分は「BARREL ZONE」であると理解され得る。 そして、原審で提示したインターネット情報等によれば、「バレルゾーン」の語は、野球における打球の速度と角度を表す専門用語として使用される場合があるとしても、本願の補正後の指定役務は、別掲2のとおりの役務であり、野球の専門用語である当該語を直ちに想起させるような事業分野ではない。 そうすると、本願商標は、補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、上記野球の専門用語との関連性を連想、想起するものではなく、当該役務が、他人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ではない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 本願の補正後の指定役務 第35類「スポーツクラブ事業の経営に関する企画・管理,ファンクラブの企画・運営又は管理,スポーツ選手に関する事業の管理,IT(情報技術)導入に伴う経営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,市場分析に関する情報の収集,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算,インターネットによる商品の販売促進又は役務の提供促進に関する情報の提供,広告業」 第36類「インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング),オンラインによる事業資金の調達,募金,募金に関する情報の提供」 第45類「インターネット上に開設したユーザー同士の交流の場を提供することを目的としたソーシャルネットワーキングサービス用ウェブサイトの運営」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-05-23 |
出願番号 | 2022068044 |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(W353645)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | バレルゾーン、バレル、バーレル、ゾーン |
代理人 | 下山 冨士男 |
代理人 | 前田 和男 |