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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1635364145 |
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管理番号 | 1411467 |
総通号数 | 30 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-05-17 |
確定日 | 2024-06-08 |
事件の表示 | 商願2020−146362拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和2年11月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月20日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月 8日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 2月 8日付け:拒絶査定 令和5年 5月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「元祖知本主義」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類、第41類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6646967号商標(以下「引用商標」という。)は、「知本主義」の文字を標準文字で表してなり、令和元年8月26日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年12月1日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「元祖知本主義」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「ガンソチホンシュギ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中の「元祖」の文字が、「ある物事を初めてしだした人。創始者。」(株式会社岩波書店 広辞苑第7版参照)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「元祖」の文字部分を捨象して、「知本主義」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「知本主義」の文字部分のみが独立して、自他商品役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「知本主義」の文字部分を分離抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標の指定商品及び指定役務) 第16類「新聞,雑誌,書籍,定期刊行物,文房具類,印刷物,紙類,書画,写真,写真立て,会報誌,パンフレット,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋」 第35類「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する事業調査・分析又はこれらに関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する市場調査・分析又はこれらに関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権の実施に関する経営の診断若しくは事業の管理又はこれらに関する指導・助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する書類の複製,建築物における来訪者の受付及び案内,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集」 第36類「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権の財産的価値の評価に関する助言・指導又は情報の提供,知的財産資産の財務評価,知的財産資産の財務評価に関する助言・指導又は情報の提供,企業の信用に関する調査,建物の管理,建物又は土地の情報の提供」 第41類「知的財産権の鑑定に関する知識の教授,知的財産権の鑑定に関する資格試験の実施及び資格の認定,知的財産権の鑑定に関する資格の付与,資格試験の実施及び資格の認定・付与,知的財産権に関する財産的価値の評価方法の教授,コーチング(教育及び訓練),その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,知的財産権の鑑定に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナー・シンポジウム・会議・講演会の企画・運営又は開催,知的財産権の鑑定に関する電子出版物の提供,電子出版物の提供,書籍・電子書籍・雑誌・テキスト・カタログ・パンフレット・ポスターの制作(広告・宣伝・販売に関するものを除く。),知的財産権に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),技術と技術革新の分野における訓練講座の実施及び講座における知識の教授,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,小冊子・定期刊行物の制作,インターネットを利用して行う映像の提供」 第45類「工業所有権に関する外国への手続の代理又は媒介,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する助言又は指導,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する情報の提供,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する技術的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権の管理,工業所有権・著作権等の知的所有権に関する価値の証明並びに発明・考案・創作等の時期の証明,工業所有権等の知的所有権の先行調査及び分析,工業所有権のライセンスの契約の代理又は媒介,法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律的事項に関する研究,知的財産法的事項に関する研究」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-05-24 |
出願番号 | 2020146362 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W1635364145)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 深田 彩紀子 |
商標の称呼 | ガンソチホンシュギ、チホンシュギ |