【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3642
管理番号 1411461 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-04-21 
確定日 2024-06-11 
事件の表示 商願2022−70250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SUPER STICKERS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年(令和4年)2月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年6月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月22日受付で意見書及び手続補正書が提出されたが、同5年1月23日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年4月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務については、原審提出の手続補正書及び審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5950726号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲(当審補正後の最終的な本願の指定役務)
第36類「他人のためのグローバルコンピュータネットワークによる資金の調達,芸術家及びクリエイターが個人から継続的に金銭を徴収する性質をもつ役務支払金の徴収の代行,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,金融・財務分析,金融・財務管理,金融・財務調査,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務取引,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする電子商取引にかかる支払い代金の清算,他人のための電子クレジットカード取引の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算」
第42類「インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの送信及び金融取引を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの保存・追跡及び金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの管理及び金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,芸術家及びクリエイターとの交流及び資金調達のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェア及びモバイル機器用のコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,ウェブサイトによる利用者及びコンテンツ創作者がコンテンツの作成のための資金を調達することを可能にする技術情報の提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」
別掲


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-05-30 
出願番号 2022070250 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3642)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 杉本 克治
青野 紀子
商標の称呼 スーパースティッカーズ、スティッカーズ、スーパーステッカーズ、ステッカーズ 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 右馬埜 大地 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ