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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07091239
管理番号 1411457 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-16 
確定日 2024-06-07 
事件の表示 商願2022−32180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「FORRO」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第12類及び第39類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年3月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月27日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同5年1月31日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年3月16日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記手続補正書により、第7類、第9類、第12類及び第39類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、国際登録第1638737号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


別掲 本願の指定商品及び指定役務
第7類「業務用の荷役用自走式ロボット,荷役用ロボット,人間にとり危険な環境に配置可能な工業用ロボット,工業用の人間にとって有害又危険な環境に配置可能なロボット,産業用ヘビ型ロボット,産業用遠隔操作式ロボット又は産業用遠隔操作式ヒューマノイドロボット,産業用ロボット並びにその部品及び附属品,産業用ロボットアーム並びにその部品及び附属品,工業用ロボット並びにその部品及び附属品,工業用ロボットアーム並びにその部品及び附属品,家庭用または業務用の清掃用ロボット,マイクロ・コンピュータを組み込んだ産業用インテリジェントロボット,マイクロ・コンピュータを組み込んだ家庭用または業務用の清掃用インテリジェントロボット,病院・学校・美術館・図書館・百貨店或いはテ−マパ−ク等で使用する荷役用遠隔操作型小型ロボット及び荷役用自動走行型小型ロボット,病院・医院又は薬局用の薬剤又は医療用補助品搬送装置」
第9類「遠隔操作可能な生活支援用・接客支援用・教育支援用・情報検索支援用・学習支援用・展示会案内用・実験室用・イベント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにそれらの部品及び附属品,遠隔操作可能な家庭用又は介護施設用娯楽用のロボット並びにそれらの部品及び附属品,遠隔操作可能な移動できる生活支援用・接客支援用・教育支援用・情報検索支援用・学習支援用・展示会案内用・実験室用・イベント用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにそれらの部品及び附属品,遠隔操作可能な移動できる家庭用又は介護施設用娯楽用のロボット並びにそれらの部品及び附属品,遠隔操作可能な生活支援用・接客支援用・教育支援用・情報検索支援用・学習支援用・展示会案内用・実験室用・イベント用ロボットアーム(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),遠隔操作可能な家庭用又は介護施設用娯楽用のロボットアーム,生活支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),接客支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),家庭用及び業務用の監視ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),情報検索支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),コンピュータを組み込んだ学習支援用及び生活支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),ヒューマノイドロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,ヒューマノイド型2足歩行ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,人工知能搭載のヒューマノイドロボット並びにその部品及び附属品,上半身を持つ移動式又は固定式のヒューマノイドロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。)並びにその部品及び附属品,人工知能プログラムを搭載したロボット型電子応用機械器具,人工知能搭載のコンピュータ・その他の電子応用機械器具(ロボット用のものを含む。)並びにその部品及び附属品,展示会案内用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),実験室用ロボット,イベント用パフォーマンスロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),エンターテイメントロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),テレプレゼンスロボット,仮想空間におけるシミュレーションを介して現実空間のロボットの制御・自律動作・遠隔操作を行うためのコンピュータプログラム及びソフトウェア,現実空間のロボットを仮想空間においてシミュレートするためのコンピュータプログラム及びソフトウェア,産業用ロボットの構成を最適化するための2次元または3次元シミュレーション用コンピュータソフトウェア,産業用ロボットの診断・管理・データ処理を行うコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,ロボットの制御・自律動作・遠隔操作のためのコンピュータプログラム及びソフトウェア,ロボット用アプリケーションソフトウェア,ロボット用遠隔制御用コンピュータ,プログラマブルコントローラ,遠隔監視システム用ビデオカメラ,遠隔監視システム用画像信号処理装置,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,遠隔監視システム用電子計算機プログラム,遠隔監視制御装置,遠隔監視装置,遠隔制御装置,自動運転車用コンピュータプログラム,自動運転車の運行管理用コンピュータプログラム,ナビゲーションシステム用コンピュータプログラム,ドライブレコーダー用コンピュータプログラム,ナビゲーション装置,ドライブレコーダー,コンピュータソフトウェア又はウェブサイト開発支援用のコンピュータプログラム,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用アプリケーションプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,ダウンロード可能なスマートフォン及び携帯情報端末用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,音楽データ・動画データ・文字データ・静止画像データのダウンロード・管理・処理・再生用コンピュータプログラム,地図情報用コンピュータプログラム,コンピュータプログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な画像・映像・音声又は音楽,ダウンロード可能な地図,電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,電気通信機械器具,スマートフォン,腕時計型携帯情報端末,防犯用監視ロボット,コンピュ−タを組み込んだ病院・ショッピングセンタ−等の施設内において薬剤・商品等の物品の運搬を行うことを主機能とするロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),ヘビ型ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),遠隔操作の防犯用監視ロボット及びヒューマノイドロボット」
第12類「無人搬送車並びにその部品及び附属品,無人搬送台車(工場内運搬用),自律走行式自動車,荷役用無人運搬車,介護用車いす,自動運転車,自動車並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品,配達用ドローン,物品搬送用台車,電動式台車,人力車,船舶並びにその部品及び附属品,車椅子,高齢者用の歩行補助車,高齢者用の電動式車いす,配達用自走式ロボット,業務用の荷物搬送用自走式ロボット,病院・学校・美術館・図書館・百貨店或いはテ−マパ−ク等で使用する搬送用遠隔操作型小型ロボット及び搬送用自動走行型小型ロボット」
第39類「商品の輸送及び倉庫保管からなる物流管理,運送,業務用の荷物運搬用自走式ロボットの貸与,荷役用ロボットの貸与,自律走行式搬送用ロボットによる輸送の手配,自律走行式搬送用ロボットによる輸送の手配の媒介又は取次ぎ,自律走行式搬送用ロボットによる輸送の手配に関する情報の提供,車両の運行管理・移動状況把握に関する情報の提供,輸送における車両の運行管理の計画・立案に関するコンサルティング,貨物の集荷,貨物の輸送,貨物の追跡及び追尾,貨物の輸送の取り次ぎ・媒介,貨物の輸送の媒介に関する指導又は助言,貨物の輸送に関する情報の提供,貨物のこん包,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,ロボットによる文書及び小包みの回収・輸送及び配達」


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審決日 2024-05-28 
出願番号 2022032180 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W07091239)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 青野 紀子
杉本 克治
商標の称呼 フォロ、フォッロ、フォーロ 
代理人 弁理士法人有古特許事務所 

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