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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W091625384142 |
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管理番号 | 1411455 |
総通号数 | 30 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-13 |
確定日 | 2024-06-17 |
事件の表示 | 商願2022− 36209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ZEN大学」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年3月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年8月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月11日付けで意見書が提出されたが、同年12月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同5年3月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ZEN大学」の文字を標準文字で表してなるところ、我が国においては、学問ないし学術分野として、心を静かにして真理を悟る修行である「禅」に関する学術の研究等がなされ、大学における教授の対象となっている実情が認められ、「禅」の文字を欧文字で「ZEN」と表記している事実も見受けられる。また、「大学」の文字は、学校教育法に基づき設置される学術研究及び教育の最高機関を表す語として広く親しまれており、大学の名称には、学問や学術分野を表す文字と「大学」の文字とを組み合わせた名称が多く採用されている実情がある。そうすると、大学で実際に教授されている学問領域である「禅」を認識させる「ZEN」の文字と、「大学」の文字とを組み合わせた本願商標は、学校教育法に基づき設置された大学であるかのように看取されるから、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する需要者に、あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように誤認を生じさせ、学校教育制度に対する社会的信頼を害することになるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ZEN大学」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「ZEN」の文字は、英語辞典において、「禅」を意味する語として載録されているほか、「天頂、天空」等の意味を表す英語「ZENITH」の略語としても載録されている(「研究社 新英和大辞典 第6版」発行者:株式会社研究社)。 また、「ZEN」の文字は、その構成文字に相応して、「ゼン」の読みが生じるものであるところ、日本語辞典において「ゼン」と読む語には、「心を安定・統一させる修行法。禅宗の略。」を意味する「禅」の語のほか、「全」、「前」、「善」、「然」、「漸」、「膳」の語が載録されている(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店」)。 そうすると、原審説示のとおり、我が国においては、学問ないし学術分野として、心を静かにして真理を悟る修行である「禅」に関する学術の研究等がなされ、大学における教授の対象となっている実情が認められるとしても、「ZEN」の文字に接した取引者、需要者が、当該文字から、直ちに「禅」等の語を認識し、特定の意味が理解できるものとはいい難いものである。 さらに、本願商標の構成中の「大学」の文字は、「学術の研究および教育の最高機関」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語であり、当該文字は、「○○大学」のように、「○○」の部分に、地名や学問分野等を表す各種文字を組み合わせることにより、一体的に把握されるものであるところ、本願商標の構成中の「ZEN」の文字は、上記のとおり、直ちに特定の意味が理解できるものとはいい難く、地名や学問分野等を表す語としては認識されないものと認められる。 してみれば、本願商標は、「ZEN」の文字と、「大学」の文字とを組み合わせた構成からなるものであるとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された大学の名称と誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。 その他、本願商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、さらに、本願商標は、その登録出願の経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものとも認められないから、請求人が、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと認めることもできない。加えて、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 以上からすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように誤認を生じさせ、学校教育制度に対する社会的信頼を害することになるとはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品及び指定役務 第9類 教育用コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画,教育用電子出版物,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 第16類 印刷物,書画,写真,写真立て,紙類,紙製包装用容器,文房具類,プラスチック製包装用袋 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 第38類 インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,携帯電話による通信を利用した映像及び音声の放送,電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 第41類 大学における教育,オンラインによる通信教育,通信教育による知識の教授,起業支援講座その他における知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,人材育成のための教育及び訓練,プレゼンテーションに関する教育及び指導,試験問題の作成・採点及び添削指導,学習指導に関する情報の提供,コンピュータプログラムに関する教育及び指導,資格検定試験の企画・運営又は実施,生徒・児童の不登校問題の学習に関する助言又は指導,インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言,スクーリングの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる電子書籍及び電子雑誌の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した教育・文化・娯楽・スポーツの映像又は音声の提供,通信ネットワークを用いて行う映像・音楽の提供,通信ネットワークを利用した教育放送番組の制作・配給,放送番組の制作,娯楽情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供 第42類 通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供,携帯電話用ウェブサイトの作成又は保守,気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-05 |
出願番号 | 2022036209 |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W091625384142)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 潤 渡邉 あおい |
商標の称呼 | ゼンダイガク、ゼン、ゼットイイエヌ |
代理人 | 弁理士法人鈴榮特許綜合事務所 |