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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W16354142
管理番号 1410363 
総通号数 29 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-01 
確定日 2024-05-09 
事件の表示 商願2022−27173拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年3月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月1日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月6日受付:意見書
令和4年12月5日付け:拒絶査定
令和5年 3月1日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、ワルシャワ国立美術館(博物館)を表す図形と酷似する。そうすると、このような商標を一私人である出願人が営利目的において使用することは、ポーランド国の権威と尊厳を損ねるおそれがあるから、出願人が、これを商標として採択使用することは国際信義に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、直線を複数回折り曲げてジグザグ状に表した図形よりなり、何らかの幾何学模様を表したものと認識できる。
他方、当審による職権調査によっても、原審説示のワルシャワ国立美術館に係る図形が、直線を複数回折り曲げてジグザグ状に表した構成であるとしても、我が国の需要者の間において、同美術館の標章として広く知られていることを示す具体的な事実は発見できなかった。
また、本願商標は、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品及び指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見いだせない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1 本願商標




別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第16類「印刷物,書籍,文房具類,出版物」
第35類「フリーランサーのための事業の管理,ニュースクリッピングサービス,コンピュータデータベースへの情報編集,市場調査又は分析,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,世論調査,新聞記事情報の提供,経理事務の代行,事業の管理,事業の管理に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,ウェブサイトの検索結果の最適化,文書情報及びデータの構築,事業に関する情報の提供,商業用又は広告用情報の索引の編集,広告業,外注業務に関する契約の仲介,コンピュータデータベースへの情報構築,経営の診断又は経営に関する助言,広告物のレイアウト,広告用コンセプトの開発,職業のあっせん,販売促進のための企画及び実行の代理,求人情報の提供,広告用映画の制作,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,レジストリ内での情報の更新及び保守,商品の販売に関する情報の提供,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,事業に関する指導及び助言,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,マーケティング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,外注業務に関する契約の仲介及びこれに関する情報の提供,商業に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,広告場所の貸与,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守」
第41類「図書の貸与,出版物のレイアウト(広告物を除く。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,教育に関する研究,書籍の制作,娯楽の提供,動画の撮影,書籍の制作(広告物を除く。),コンピュータを利用して行う書籍の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインによる動画の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),放送番組の制作における演出,セミナーの企画・運営又は開催,動画の制作,写真の撮影,電子出版物の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,図書及び記録の供覧,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),録画済み磁気テープの貸与,印刷物の制作及び編集,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),演劇の演出又は上演,演芸の上演,音楽の演奏」
第42類「グラフィックアートデザインの考案,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,他人のためのウェブサイトの作成及び保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネット用ウェブページの編集,コンピュータシステムの分析,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機の貸与,名刺のデザインの考案,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),コンピュータシミュレーションモデルの設計,ウェブサイトの作成又は保守,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,情報技術(IT)に関する助言,販売促進用材料のグラフィックデザインの考案,データ処理のためのコンピュータプログラミング,人工知能に関する助言,サーバーのホスティング,電子計算機用プログラムの提供,ロゴデザインの考案,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,文書のデジタル変換(スキャニングによるもの),コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),ウェブサーバーの貸与,ウェブサイトの設計に関する助言,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータ技術に関する助言,コンピュータウェブサイトのホスティング,電気通信のネットワークセキュリティに関する指導及び助言,コンピュータソフトウェアの貸与,データ処理のためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発,映像のプロジェクションマッピングのためのコンピュータによるグラフィックデザインの考案,デジタルトランスフォーメーションのための技術的助言」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-04-25 
出願番号 2022027173 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W16354142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 吉沢 恵美子
阿曾 裕樹
代理人 弁理士法人Toreru 

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