ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W4144 |
---|---|
管理番号 | 1410358 |
総通号数 | 29 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-20 |
確定日 | 2024-05-17 |
事件の表示 | 商願2022− 68131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「日本感染対策協会」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年6月14日に登録出願され、本願の指定役務は、同6月28日付けの手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。。 本願は、令和4年8月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月9日付けで意見書が提出されたが、同年11月16日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同5年2月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「日本感染対策協会」の文字を標準文字で表してなるところ、昨今新型コロナウイルスが流行しており、国又は地方公共団体が、感染対策のために、「感染症対策協議会」等と称して、審議会や検討会、協議会等を発足している実情があるため、本願商標は、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがある商標であり、出願人がこれを商標として採択することは、商取引及び公の秩序を害するおそれがあり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「日本感染対策協会」の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として、「日本の感染対策のための協会」ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、本願商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかである。 そして、当審において職権をもって調査するも、「日本感染対策協会」の文字が、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがあるような事情は見いだせず、かつ、「日本感染対策協会」と同一又は類似する名称の国又は地方公共団体と関連する組織又は団体が存在している事実や、本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実も見いだせなかった。 また、本願商標は、その登録出願の経緯等に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められないから、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではない。 さらに、本願商標は、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 以上からすると、本願商標は、これを請求人の商標として、その指定役務に使用しても、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生じさせ、商取引及び公の秩序を害するおそれがあるものとはいえない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとはいえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-05-07 |
出願番号 | 2022068131 |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W4144)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 潤 渡邉 あおい |
商標の称呼 | ニッポンカンセンタイサクキョーカイ、カンセンタイサクキョーカイ、カンセンタイサク |
代理人 | 和田 吉民 |
代理人 | 原田 貴史 |