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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W39 |
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管理番号 | 1409277 |
総通号数 | 28 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-01-05 |
確定日 | 2024-03-28 |
事件の表示 | 商願2022−36265拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月12日に登録出願された商願2021−57385に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年3月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月 6日付け:拒絶理由通知書 令和4年 6月27日受付:意見書 令和4年 9月30日付け:拒絶査定 令和5年 1月 5日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第39類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「コミ☆タク」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、輸送に関する分野において、「コミタク」の語が、「乗合タクシー」ほどの意味合いを有する「コミュニティータクシー」の略語として使用されている実情が見受けられることから、「コミ」及び「タク」の文字を、「☆」の図形を介して結合させたに過ぎない本願商標は、「コミュニティータクシー(乗合タクシー)」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 そうすると、本願商標を本願の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「コミュニティータクシー(乗合タクシー)」に関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「コミ」及び「タク」の文字を星形の図形を介して表してなる特徴を有するものである。 そして、輸送に関する分野において、「コミタク」の語が、「乗合タクシー」ほどの意味合いを有する「コミュニティータクシー」の略語として使用されている例があるとしても、本願商標の「コミ」及び「タク」の文字を星形の図形を介して表してなる特徴を有する構成態様からは、前記の意味合いを直ちに理解、把握させるとはいい難いものである。 そうすると、別掲1のとおりの構成からなる本願商標にあっては、星形の図形も含めたその構成全体の特徴からして、自他役務を識別する機能を果たし得るものとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願の指定役務 第39類「タクシー・ハイヤーによる輸送及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,タクシー・ハイヤーによる輸送の手配及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,タクシー・ハイヤーの配車及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,タクシー・ハイヤーの予約の代行及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,車両による輸送に係る運行ダイヤ・予約状況及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,バス・タクシー・ハイヤーの運賃・運行状況・予約状況及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,モバイル機器用アプリケーションソフトウェアによるタクシーの予約及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,人の輸送・物品・小包の配達の監視・管理・追跡及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,輸送中の商品の収集・追跡・配達及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,車両による輸送及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,輸送及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,物品の配達及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,輸送及び物品の配達の予約に関する情報を内容とするウェブサイトの提供及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,輸送及び物品の配達の手配・輸送及び物品の配達の契約の媒介・輸送及び物品の配達の計画の調整を含む輸送及び物品の配達の管理・輸送及び物品の配達の予約及びこれらに関する企画・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,タクシーによる旅行者の案内及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,旅行の経路の企画及びこれに関する管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,観光地・観光施設に関する旅行情報の提供及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導,名所・旧跡・観光地を散策するツアーの企画・運営・開催・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,乗車券・航空券・乗船券の予約・発券の代理・取次ぎ及びこれらに関する相談・助言・指導・情報の提供,旅券・査証の申請手続きの代行及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,鉄道・車両・船舶・航空機の座席の予約の媒介・取次ぎ及びこれらに関する相談・助言・指導・情報の提供,コールセンター・ホットラインによる観光旅行に関する企画・運営・開催・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,オンラインによる旅行の予約及びこれ関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,観光旅行の手配及びこれに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,企画旅行の実施及びこれに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,旅行者の案内及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介・取次ぎ及びこれらに関する相談・助言・指導・情報の提供,鉄道の運行ダイヤ・乗り換え・運賃に関する相談・助言・情報の提供,鉄道の座席予約及びこれに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,鉄道による輸送及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,船舶の運行ダイヤ・運賃に関する相談・助言・情報の提供,船舶の座席予約及びこれに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,船舶による輸送及びこれらに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,航空機の運行ダイヤ・運賃に関する相談・助言・情報の提供,航空機の空席状況に関する相談・助言・情報の提供,航空機の座席予約及びこれに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,航空機による輸送及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,携帯電話・インターネット・携帯情報端末を利用した鉄道・車両・航空機・船舶の交通機関の乗り換えに関する相談・助言・情報の提供,通信を利用して行う鉄道・車両・航空機・船舶の交通機関の乗り換えに関する相談・助言・情報の提供,旅行者の輸送及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,旅行のための輸送の手配・企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,インターネット経由による旅行・輸送についての情報の提供及びこれらに関する相談・助言・指導,ウェブサイト経由による旅行・輸送の予約の提供及びこれらに関する相談・助言・指導,道路情報の提供及びこれに関する企画・管理・相談・助言・指導,自動車の運転の代行及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,他人の携帯品の一時預かり及びこれに関する企画・運営・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,配達物の一時預かり及びこれに関する企画・運営・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,駐車場の提供及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,自動車の貸与及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,自転車の貸与及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,車椅子の貸与及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,貨物のこん包及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,貨物の輸送の媒介及びこれに関する企画・管理・相談・助言・指導・情報の提供,貨物の積卸し及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,引越の代行及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,倉庫の提供及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,駐車場の管理及びこれに関する企画・相談・仲介・助言・指導・情報の提供,機械式駐車装置の貸与及びこれに関する企画・管理・相談・仲介・助言・指導・情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-03-11 |
出願番号 | 2022036265 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W39)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
浦崎 直之 小林 裕子 |
商標の称呼 | コミタク |
代理人 | 金丸 清隆 |