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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W03052135 |
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管理番号 | 1406870 |
総通号数 | 26 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-09 |
確定日 | 2024-01-23 |
事件の表示 | 商願2022−106343拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年9月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月 6日 :意見書の提出 令和5年 2月15日付け:拒絶査定 令和5年 3月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「Ooka」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは我が国においてありふれた氏の一つである「大岡」の文字を欧文字で表したものと容易に認識される。 したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるため、商標法第3条第1項第4号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「Ooka」の文字を書してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された成語ではなく、特定の語を欧文字表記したものであると直ちに認識させるともいえないため、本願商標は、特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。 また、仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「Ooka」の文字から日本人の姓氏を想起した場合においても、「オオカ」と称呼される姓氏(大賀、大家、等)又は「オオオカ」と称呼される姓氏(大岡、大丘、等)があり得るところ、その中でも一番多く存在する原審が認定した「大岡」の姓氏を想起した場合においても、当該姓氏は、別掲2及び別掲3のとおり、全国的にみてもさほど多いとはいえず、氏としてありふれたものとはいえないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、商標法第3条第1項第4号に該当せず、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 原審において示された情報 「名字由来net」のウェブサイトにおいて、「大岡さん 都道府県別ランキング」の見出しの下、「【全国順位】1,387位 【全国人数】およそ12,000人」の記載がある。 https://myoji-yurai.net/myojiPrefectureRanking.htm?myojiKanji=%E5%A4%A7%E5%B2%A1 別掲3 当審における職権調査 「日本姓氏語源辞典」のウェブサイトにおいて、「オオオカ【大岡】」の見出しの下、「人口 約11,800人 順位 1,399位」の記載がある。 https://name-power.net/fn/大岡.html#オオオカ (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-01-11 |
出願番号 | 2022106343 |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(W03052135)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小俣 克巳 |
商標の称呼 | オオカ、オーカ |
代理人 | 宮本 恵司 |