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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3536 |
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管理番号 | 1406823 |
総通号数 | 26 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-11-29 |
確定日 | 2024-01-25 |
事件の表示 | 商願2020−87015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「TRUSTBANK, Inc.」の文字を標準文字で表してなり、令和元年5月15日に登録出願された商願2019−068844に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第35類及び第36類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務とし、同2年7月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年7月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月25日付けで意見書が、同4年7月15日付け上申書が提出されたが、同年9月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年11月29日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5937090号商標(以下「引用商標」という。)は、「The Trust Bank」の文字を標準文字で表してなり、平成28年10月21日に登録出願、第35類、第36類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同29年3月31日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「TRUSTBANK」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、「TRUSTBANK, Inc.」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「トラストバンクインク」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中の「TRUST」の文字は、「信用、信頼、信託」等の意味を有する英語であり、「BANK」の文字は、「銀行」等の意味を有する英語である(資料1)。 そして、「trust」と「bank」を結合した「trust bank」又はこれを片仮名で表した「トラストバンク」の文字が、「信託銀行」を意味する語として、複数の辞書等に掲載されている(資料2〜資料4)。 さらに、当審において職権をもって調査したところ、「Trust Bank」等の文字が、金融機関の名称における「信託銀行」の英文表記として使用されている実情や、「信託銀行」の英文表記と紹介されるようなウェブサイトの存在を多数確認することができる。 そうすると、「trust bank(トラストバンク)」の文字は、「信託銀行」を意味する語として、我が国において一般に使用され、認識されるものというのが相当である。 加えて、信託銀行の業務においては、「銀行業務」や「信託業務」のほか、「併営業務」(遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務等)も行われており、かつ、実際に行われている業務の範囲は各信託銀行によって異なる様子も見られることからすれば、本願の指定役務は、いずれも信託銀行が提供し得る役務、又は信託銀行が提供すると認識され得る役務であるといえる。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「TRUSTBANK」の文字部分は、「信託銀行」を意味するものであり、本願の指定役務との関係においては、当該役務が信託銀行によって提供されるものであることを取引者、需要者に認識させるにすぎないものであるから、自他役務の識別標識としての機能がないか又は極めて弱い部分というべきである。 したがって、本願商標の構成中、「TRUSTBANK」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第35類「販売又は営業促進のための商品又はサービス交換用ポイントの管理及び清算,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商取引の受注管理,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,事業の評価,事業の調査,事業の運営及び事業の管理,事業の管理・運営に関する助言・指導・情報の提供,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の組織に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業所の移転の助言,商業又は工業の管理に関する助言,人事管理に関する指導及び助言,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,スポンサー探し,原価分析,経済予測,世論調査,価格比較の調査,統計の編集,商業に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,テレマーケティング,ウェブサイトの検索結果の最適化,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代行,職業適性検査の実施,経理事務の代行,会計事務の代行,通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行,一般事務の代理または代行,給料支払名簿の作成,インボイスの作成に関する事務の代行,コンピュータによるファイルの管理,文書の作成・ファイリング,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,マーケティング,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,商品の販売に関する情報の提供及びコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,フランチャイズ事業の運営及び管理,市場調査又は分析,インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ,事業の管理,事業の管理又は運営に関するコンサルティング」 第36類「ふるさと納税に関する指導・助言・相談又は情報の提供,金融資産の相続税等の税金に関する情報の提供,税務相談・税務代理に関する情報の提供,地方自治体への寄付金の募集,地方自治体への寄付金の募集に関する指導・助言・相談又は情報の提供,地域活性化のための寄付金の募集及びこれに関する情報の提供,地域活性化のための募金及びこれに関する情報の提供,その他の寄付金の募集又は募金に関する情報の提供,前払式証票の発行,商品代金又は役務提供代金の徴収の代行,金融に関する情報の提供,仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換,電子的手段による送金・振込事務の取扱い,支払代金の決済,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,会員カードの利用を通じた他の加盟店での割戻し手続の代行,商品又は役務と交換可能な商品券の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行,駐車場料金の徴収の代行,保険料の徴収の代行,保険契約の締結の代理又は媒介,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,医療保険の引受け,保険情報の提供,保険に関する助言,修繕額の査定(保険支払いに関するもの),建物又は土地の情報の提供,不動産業務及び建物又は土地の情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地・建物の管理に関する助言,土地・建物の売買又は貸借に関する助言,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介に関する金融又は財務に関する助言,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に関する管理,不動産投資信託に関する助言,不動産投資信託に関する情報の提供,不動産投資,不動産投資に関する助言,個人の資産運用に関する助言,資産の管理・運用に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-01-11 |
出願番号 | 2020087015 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3536)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 渡邉 あおい |
商標の称呼 | トラストバンクインコーポレーテッド、トラストバンク、トラスト、バンク |
代理人 | 大槻 聡 |