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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1405979 |
総通号数 | 25 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-04-21 |
確定日 | 2023-12-27 |
事件の表示 | 商願2022−1267拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年1月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年6月29日付け:拒絶理由通知書 令和4年8月3日:手続補正書、意見書の提出 令和5年1月30日付け:拒絶査定 令和5年4月21日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MARU−DEN」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第21類、第24類、第25類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、令和5年4月21日付けの手続補正書により、最終的に、第30類「だし成分を加味してなる醤油,食酢,ぽん酢」と補正されたものである(以下、前記補正後の本願指定商品を「補正後指定商品」という。)。 3 引用商標 原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、原査定時において有効に存続し、かつ、令和5年4月21日付手続補正書による補正前の本願指定商品と同一又は類似の商品又は役務を指定していたものは以下のとおりである。 (1)登録第440127号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和28年5月22日 設定登録日:昭和29年2月18日 書換登録日:平成17年9月28日 最新更新登録日:平成26年3月18日 指定商品:第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」 (2)登録第2632914号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成3年9月20日 設定登録日:平成6年3月31日 書換登録日:平成17年1月5日 最新更新登録日:平成26年3月25日 指定商品:別掲3のとおり (3)登録第4811360号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成15年6月21日 設定登録日:平成16年10月22日 最新更新登録日:平成27年4月7日 指定商品:第30類「鮭を原材料に用いた醤油」 (4)登録第5121040号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成19年4月1日 設定登録日:平成20年3月21日 最新更新登録日:平成29年11月7日 指定役務:第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (5)登録第6532126号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:令和3年3月4日 設定登録日:令和4年3月23日 指定商品:第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),調味料,香辛料,こうじ,酵母,食用酒かす」 4 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、前記3における引用商標3と同一又は類似の商標であって、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 5 当審の判断 (1)引用商標1、引用商標2及び引用商標4について 本願の指定商品は、令和5年4月21日付手続補正書によって補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品及び指定役務と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。 (2)本願商標と引用商標3及び引用商標5について ア 本願商標について 本願商標は、「MARU−DEN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「MARU」及び「DEN」の欧文字が「―」(ハイフン)を介して、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「マルデン」も称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標は、構成全体として辞書等に載録されていないものであって、「マル」及び「デン」を読みとする漢字は、「丸」及び「円」並びに「田」、「殿」、「電」及び「伝」など、複数の語句が認められることから、本願商標の文字が、直ちに特定の観念を想起させるとはいい難い。 そうすると、本願商標はその構成文字に相応して「マルデン」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について (ア)引用商標3について 引用商標3は、別掲4のとおり、全体的に薄い灰色からなる四角形を背景として、右側より「天然本醸造鮭醤油」の文字、「魚々紫」の文字及びその読み方を表したものと無理なく認識し得る「ととむらさき」の文字、並びに「まるでん」の文字を、筆を用いた手描き風に、縦書きに書してなり、構成中最も左側に配された「まるでん」の文字の下に、内部に何らかの文字を白抜きで表した、落款風の赤色の図形を表してなるものである。 そして、引用商標3を構成する各文字及び図形は、それぞれ一定の間隔をもって重なることなく間隔を空けて配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、また、各部分の間には観念的なつながりもなく、全体として特定の観念を生じるものでもない。 また、引用商標3の構成中、「天然本醸造鮭醤油」の文字部分は、引用商標3に係る指定商品との関係において、需要者に、商品の品質を表したものと認識させるものであり、落款風の図形部分については、小さく、内部に表された文字が極めて不明瞭なものであることから、これよりは、「魚々紫」及び「ととむらさき」の文字からなる部分と、「まるでん」の文字部分が、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 以上から、引用商標3よりは、「まるでん」の文字部分を要部として抽出し、これを他人の商標と比較して商標の類否を判断することができるというべきである。 そうすると、引用商標3は、その要部より、「マルデン」の称呼が生じ、「まるでん」文字は、辞書類に載録されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせないことからすると、これより特定の観念は生じないものである。 (イ)引用商標5について 引用商標5は、別掲6のとおり、円形図形の内部に「田」の文字を表してなるところ、これより「マルデン」の称呼が生じ得る一方、特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標3及び引用商標5の類否について (ア)本願商標と引用商標3の類否について 本願商標と引用商標3を比較するに、全体の外観において、構成文字の差異を有し、本願商標と引用商標1の要部との比較においても、構成文字や文字種などの差異により、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標と引用商標3の要部とは「マルデン」で同一である。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標3とは、「マルデン」の称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (イ)本願商標と引用商標5の類否について 本願商標と引用商標5を比較するに、全体の外観及び本願商標と引用商標5の要部との比較において明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる称呼と引用商標5から生じる称呼は「マルデン」で同一である。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標5とは、「マルデン」の称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 エ 小括 以上のとおり、本願商標は、その補正後指定商品中に、引用商標3及び引用商標5に係る指定商品と類似する商品を含むとしても、引用商標3及び引用商標5と類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 6 まとめ したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1) 別掲2(引用商標2) 別掲3(引用商標2の指定商品) 第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,バーベキューグリル,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」 第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の針箱・ろうそく消し及びろうそく立て」 第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,洋服ブラシ,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),お守り」 別掲4(引用商標3。色彩は原本参照。) 別掲5(引用商標4。色彩は原本参照。) 別掲6(引用商標5) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-12-12 |
出願番号 | 2022001267 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 中島 光 |
商標の称呼 | マルデン、マル、デン、デイイイエヌ |
代理人 | 柴田 淳一 |