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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W31
管理番号 1405973 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-09 
確定日 2024-01-07 
事件の表示 商願2022− 6651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年1月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月11日 :意見書の提出
令和4年10月12日付け:拒絶査定
令和5年 2月 9日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Crystallina」の文字を標準文字で表してなり、第31類「植物」を指定商品とし、団体商標として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Crystallina」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、ハオルシア属の品種名「クリスタリナ」を認識、理解させるものであって、これをその指定商品について使用するときは、「クリスタリナ品種のハオルシア」というほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「Crystallina」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書類に掲載されている語ではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Crystallina」の文字又はこれに類する文字が、何らか特定の植物の品種名を表示する語として一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「Crystallina」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-11-30 
出願番号 2022006651 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W31)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 白鳥 幹周
板谷 玲子
商標の称呼 クリスタリナ、クリスタリーナ、クリスタルリナ 

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