• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W35
管理番号 1405971 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-17 
確定日 2023-12-26 
事件の表示 商願2021−149257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月20日付け :拒絶理由通知書
令和4年12月12日付け:拒絶査定
令和5年2月17日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「M−HOPE」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第35類「慈善に関する役務の提供、すなわちボランティアプログラム及びコミュニティサービスプロジェクトの運営及び実施,慈善事業の運営及び管理,市場調査又は分析,スポンサー探し,マーケティング,広告業,試供品の配布,広告物の配布,広報活動の企画」とされたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願の指定役務のうち、第35類「慈善に関する役務の提供、すなわちボランティアプログラム及びコミュニティサービスプロジェクト及び実施」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

4 当審の判断
本願の指定役務が上記2のとおりの役務に補正された結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-12-14 
出願番号 2021149257 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 阿曾 裕樹
須田 亮一
商標の称呼 エムホープ、ホープ 
代理人 茅原 裕二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ