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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W0109
管理番号 1405969 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-14 
確定日 2024-01-16 
事件の表示 商願2022−45908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年4月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月 2日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月30日 :意見書の提出
令和4年11月15日付け:拒絶査定
令和5年 2月14日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「LM−X」の文字を横書きしてなり、第1類「リチウムイオン二次電池の正極活物質として使用される化学品,リチウムイオン二次電池のカソード活物質として使用される化学品,二次電池の正極活物質として使用される化学品,二次電池のカソード活物質として使用される化学品,リチウムイオン二次電池の正極材として使用される金属酸化物,リチウムイオン二次電池のカソード材として使用される金属酸化物,二次電池の正極材として使用される金属酸化物,二次電池のカソード材として使用される金属酸化物,蓄電池用の金属酸化物粉末,金属酸化物粉末,リチウムイオン二次電池の負極活物質として使用される化学品,リチウムイオン二次電池のアノード活物質として使用される化学品」及び第9類「リチウムイオン電池,リチウム二次電池,リチウム二次電池用モジュール,リチウム二次電池用バッテリーパック,バッテリーケース,バッテリー専用ポーチ,電力貯蔵装置,バッテリーパック,二次電池,自動車用蓄電池,電気自動車用電池,電動式乗物用蓄電池,電気自動車用蓄電池,電気化学電池,バッテリー,蓄電池,蓄電池用電極板,二次電池用電極板,リチウム電池」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「LM−X」を普通に用いられる方法にて表してなるところ、これは、欧文字の2字及び1字を「−」(ハイフン)で結合したものであり、一般に、欧文字2字と1字とをハイフンで結合した構成は、商品の品番、型番、種別等を表す記号又は符号として一般に採択されている。
そうすると、本願商標は、使用される文字の形状や結合方法に格別な特徴があるわけでもなく、かつ、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「LM−X」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は「LM」及び「X」の欧文字を「−」(ハイフン)で結合したものであって、同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「LM−X」の文字又はそれに類する構成文字(欧文字2字と欧文字1字とをハイフンで結合した構成)が、商品の品番、型番等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品番、型番等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品番、型番等を表示する極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-12-27 
出願番号 2022045908 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W0109)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
商標の称呼 エルエムエックス 
代理人 弁理士法人サトー 

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