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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W30
管理番号 1405912 
総通号数 25 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-11-28 
確定日 2024-01-09 
事件の表示 商願2022−67964拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「コウベ堂」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース」を指定商品として、令和4年6月14日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年9月20日付けで拒絶理由の通知、同月30日付けで意見書の提出、同年11月10日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月28日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は「コウベ堂」の文字を標準文字で表してなるが、その構成中の「コウベ」の文字部分は、「兵庫県南東部、大阪湾に面する市。県庁所在地である神戸市」をカタカナ表記したものと容易に認識されるものであり、また、「堂」の文字部分は、商店の商号や屋号に慣用的に付される文字であるから、本願商標は全体として、ありふれた店名である「コウベ堂」程度の意味が認識される。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、「ありふれた店名であるコウベ堂で製造又は販売される商品」ほどの意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「コウベ堂」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列でまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「コウベ」の片仮名部分は「兵庫県南東部、大阪湾に面する市。」の意味を有する「神戸」や「かしら。あたま。くび。」の意味を有する「頭」などの複数の語に通じ得るもので、また、「堂」の文字部分は、「衆人の集まる建物」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるから、構成文字全体として具体的な意味合いを有する語を表してなるとは直ちに認識できず、各語の語義を結合して連想される意味合いも複数あり、具体性を欠く。
また、仮に、「コウベ」の文字が、地名としての「神戸」を想起させるとしても、当審において職権をもって調査したところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「地名を片仮名で表記した語」と「堂」の文字とを結合して表記することは一般的とは言えず、「コウベ堂」の文字が、原審指摘のようなありふれた店名として取引上一般的に使用されている事実も発見できなかった。さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る商品であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-12-20 
出願番号 2022067964 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 吉沢 恵美子
阿曾 裕樹
商標の称呼 コウベドー、コーベドー、コーベ 
代理人 古岩 信嗣 
代理人 古岩 信幸 

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