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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1402991 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-10-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-10-31 
確定日 2023-09-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第6615774号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6615774号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6615774号商標(以下「本件商標」という。)は、「TWO LEAF」の文字を標準文字で表してなり、令和4年6月15日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年8月15日に登録査定、同年9月15日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標及び標章
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録商標及び標章は、以下の1及び2のとおりである。
1 登録第6516587号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2020年12月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和3年5月26日に登録出願、第25類「ジャケット,ベスト,帽子,つばつき帽子,ゲートル,目出し帽,ビーニー帽,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,フード付きのスウェットパーカー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ショートパンツ及びショーツ,手袋,ズボン及びパンツ,ワイシャツ及びシャツ類,ボクサーショーツ,タイツ及びタイツストッキング,被服」を指定商品として、同4年2月21日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
2 申立人が、同人の取扱いに係る法執行機関及び軍隊向けの被服等(以下「申立人商品」という。)について使用する標章は、「LEAF」の欧文字(以下「引用標章」という。)よりなり、申立人が、本件商標の登録出願日より前に、我が国における需要者の間に広く知られていると主張するものである。
なお、引用商標及び引用標章をまとめていう場合は、以下「申立人商標及び標章」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は第25類「全指定商品」(以下「異議申立対象商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
なお、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する場合がある。
1 申立人並びに申立人商標及び標章の周知著名性について
(1)申立人について
申立人は、カナダ国ブリティッシュコロンビア州を拠点とするアウトドア用アパレルメーカーであり、1989年にその前身となるアウトドア用被服及び用品を製造販売する会社として設立され、2005年に申立人が買収した以後も過酷な環境下で使用する耐久性の高い被服を含むアウトドア用品を40か国以上に提供し続けてきた。
申立人の展開するブランドの一つであるARC'TERYXは、「地球上にある最高の素材、最高の技術、革新的なデザインで製品を作る」ことをコンセプトにプロの登山家も愛用するアウトドアブランドとして世界中に知られている。
そして、ARC'TERYXブランドのうち、軍・法執行機関向けに開発・製作し、英語で「法執行機関及び軍隊」を意味する「Law Enforcement&Armed Forces」の英単語の4つの頭文字に由来するモデルが「LEAF」である。
「LEAF」シリーズは、主に法執行機関及び軍隊向けの被服等を製造販売するブランドとして、我が国を含む世界中の国々に販売されてきた。
(2)申立人商品の販売額・数量について
2015年から2022年までの7年間における申立人商品の我が国における販売額は、2015年が121,847カナダドル(約1,200万円)、2016年が208,591カナダドル(約2,100万円)、2017年が372,750カナダドル(約3,700万円)、2018年が344,349カナダドル(約3,400万円)、2019年が226,313カナダドル(約2,600万円)、2020年が226,009カナダドル(約2,300万円)、2021年が285,889カナダドル(約2,800万円)、2022年が67,568カナダドル(約670万円)、合計が1,853,406カナダドル(約1億8,500万円)である(1カナダドル=99.55円で換算)。
(3)我が国における申立人商品のプレゼンス
申立人商品は、我が国においては、複数の輸入代理店が販売を行っている(甲5〜甲7)。
また、申立人商品は、軍仕様に開発された耐久性の高さと希少性が注目され、複数のウェブサイトで紹介がなされている(甲8〜甲10)。
申立人商標及び標章は、被服を含むアウトドア用品に「LEAF」の欧文字が使用されていれば、取引者、需要者をして、直ちに、申立人及び申立人商品を指称するものであると認識せしめるほどに、我が国及び海外で広く知られるところとなっている。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「TWO LEAF」の文字を標準文字で表してなるものであり、「TWO」と「LEAF」の間には1文字の空白を空けて表されている。
本件商標の前半部は英語で数字の「2」を意味する「TWO」、後半部は英語で「(一つの)植物の葉」を意味する「LEAF」より構成されており、いずれも我が国において広く知られた外来語である。
例えば、片仮名表記の「ツー」及び「リーフ」は、外来語として国語辞典にも掲載されている(甲12、甲13)。
ここで、「二つ以上の複数の葉」を英語で意味する場合には「LEAF」の複数形である「LEAVES」が一般に用いられるものであり、現在の我が国の英語教育・英会話教室の普及や海外旅行の増加によって、英語の使用人口が増加していることに鑑みれば、単数形と複数形が異なる表示で表されるという英文法上の法則は、我が国において広く知られた事実である。
我が国におけるローマ字教育の状況及び英語の普及率や使用頻度が他の外国語に比べて非常に高いことに照らせば、これに接する取引者、需要者は、「二つ以上の複数の葉」を全体として意味する「TWO LEAVES」ではなく、「TWO LEAF」と表された本件商標よりは「LEAF」シリーズのうちの第二型ほどの認識をする。
これは、例えば、数字の「2」が、商品を取り扱うアパレル業界において、「チュールレース・バレリーナ2」(甲14)、「迷彩服2型」(甲15)、「タイベック ソフトウェア2型」(甲16)、「防炎ジャンパー2−5202」(甲17)のように、商品の型式、規格及び品番等を表示するための記号、符号等として、取引上、普通に使用されている一類型と認められるものであることからも明らかである。
よって、本件商標においては、「LEAF」の文字が自他商品等出所識別標識としての機能を果たすものであり「TWO」の文字は自他商品等識別標識としての機能を有しないか、あるいは、有するとしても非常に弱いものである。
また、本件商標を一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別な事情も見いだせない。
例えば、過去の審決例は「100%ChocolateCafe.」と「ChocolateCafe.」より構成される商標であって、両商標の差異が語頭の「100%」の有無である商標について類似の商標であると判断している(甲18)。
ア 外観上の特徴
本件商標は、「TWO LEAF」の文字を標準文字で表してなるところ、「TWO」と「LEAF」の間には1文字の空白を空けて表されており、外観上、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、両者は独立しているものと容易に認識されるものである。
イ 観念上の特徴
本件商標の前半部は英語で数字の「2」を意味する「TWO」、後半部は英語で「(一つの)植物の葉」を意味する「LEAF」より構成されている(甲12、甲13)。
上述のように、植物の葉を意味する英単語「LEAF」の複数形は「LEAVES」であると英文法上規定されていることは、我が国におけるローマ字教育の状況及び英語の普及率や使用頻度が他の外国語に比べて非常に高いことに照らせば、広く一般に知られるところである。
よって、「2つの植物の葉」を表す場合には、正しくは「TWO LEAVES」と記載されるはずであり、本件商標のように「TWO LEAF」から構成される商標は看者をして、「LEAFシリーズのうちの第2型」ほどの観念を生じせしめる。
そして、英単語「TWO」又は数字の「2」が、商品を取り扱う各種業界において、商品の規格、等級等を表すための記号、符号として一般に使用されるものであることから、「TWO」の文字は自他商品の出所識別標識としての機能を有さないか、有したとしてもその機能は極めて弱いものである。
他方、「LEAF」の文字が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されているとみるべき特段の事情はなく、加えて、本件商標は、「LEAF」の文字と数字を表す「TWO」の文字とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないことも相まって、その構成中の「LEAF」の文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
したがって、本件商標よりは「LEAFシリーズのうちの第2型」以外に「植物の葉」との観念が生じる。
ウ 称呼上の特徴
本件商標「TWO LEAF」はその構成文字に相応して「ツーリーフ」の称呼が生じるほかに、本件商標の要部と認められる「LEAF」の文字より「リーフ」の称呼が生じる。
(2)引用商標について
申立人は、日本国において引用商標を有し、その商標権は、現在においても有効に存続している(甲3)。
ア 外観上の特徴
引用商標は、別掲1のとおり「LEAF」の欧文字よりなり、そのフォントは格別に顕著な態様ではなく、商標全体で統一された印象を与える。
引用商標の構成文字中、3文字目の「A」は、欧文字「A」の中心部から横線を削除した態様となっているが、当該文字「A」は、離隔的に観察した場合、引用商標を構成する他の文字「L」、「E」、「F」の並びの中で格別違和感もなく存在しており、引用商標に接した看者をして、直ちに「LEAF」の語を看取せしめる。
イ 観念上の特徴
引用商標を構成する「LEAF」の欧文字は、「植物の葉」という意味の英単語であり(甲13)、英語を母国語としない我が国においても、その意味は広く知られている。
よって、引用商標よりは、「植物の葉」ほどの観念が生じる。
ウ 称呼上の特徴
引用商標よりは、構成文字に相応して「リーフ」との称呼が生じる。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観上の類似性
本件商標と引用商標を比較すると、いずれも構成中に「LEAF」の語を備える点で共通する。本件商標の前半部「TWO」の文字と後半部「LEAF」の文字の間に1文字分の空白が設けられていることから、「TWO」の文字と「LEAF」の文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、さらに、数字を表す「TWO」の文字と植物の葉を意味する「LEAF」の文字を常に一体のものとしてみるべき格別の事情は認められない。
むしろ、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者は、商標の詳細な部分まで正確に観察し、記憶し、想起して出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象によって、商品の出所を識別するといえる。
そうとすれば、本件商標のうち、商品を取り扱う各種業界において、商品の規格、等級等を表すための記号、符号として一般に使用される数字の「2」を表す「TWO」の文字部分は、自他商品識別機能を有さないか、有しても極めて弱いものであると考えられる。
他方で、「LEAF」の文字が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されているとみるべき特段の事情はないことから、看者は、本件商標のうち「LEAF」の文字を目印とし、その記憶、印象等を頼りに出所を識別するとするのが自然である。
したがって、本件商標と引用商標とを、時と所を異にして離隔的に観察した場合、両商標は、「LEAF」の語を共通とし、外観上、互いに相紛れるおそれのあるものである。
イ 観念上の類似性
上述したように、植物の葉を意味する英単語「LEAF」の複数形は「LEAVES」であるところ、「2つの植物の葉」を表す場合には、正しくは「TWO LEAVES」と記載されるはずであり、本件商標のように「TWO LEAF」から構成される商標においては、看者をして「LEAFシリーズのうちの第2型」ほどの観念を生じせしめる。
そして、英単語「TWO」又は数字の「2」が、商品を取り扱う各種業界において、商品の規格等を表すための記号等として一般に使用されるものである一方、「LEAF」の欧文字が商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されているとみるべき特段の事情はないことから、本件商標は、「LEAFシリーズのうちの第2型」よりもむしろ「植物の葉」との観念が生じると考えられる。
また、引用商標よりは、構成文字中の「LEAF」の語より「植物の葉」ほどの観念が生じる。
したがって、本件商標と引用商標は、「植物の葉」ほどの観念が生じる点で、観念上、互いに相紛れるおそれのあるものである。
ウ 称呼上の類似性
本件商標は、その構成文字に相応して「ツーリーフ」の称呼が生じるほかに、本件商標のうち、「TWO」と「LEAF」の間に1文字分のスペースが設けられていること、英単語「TWO」が意味する数字の「2」が商品を取り扱う各種業界において、商品の規格等を表すための記号等として一般に使用され、自他商品の出所識別標識としての機能が無いか又は極めて弱いものであり、「LEAF」の欧文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることから、本件商標は「ツーリーフ」の称呼よりも、むしろ「リーフ」の称呼が生じる。
他方で、引用商標の「LEAF」のうち、3文字目「A」の欧文字は図案化されているが、構成文字の並びの中で、当該文字が欧文字「A」であることは通常に看取され得る程度の図案化であり、引用商標に接した取引者、需要者が引用商標から「LEAF」の欧文字を直ちに看取することに疑いはない。
また、引用商標は、そのフォント全体に統一感があり、そのフォントも格別顕著なものではない。
つまり、本件商標と引用商標の外観上の類否において、引用商標を構成する「A」の欧文字の図案化は、有意な差異を構成するものではないことから、取引者、需要者をして「リーフ」の称呼を生じせしめる。
よって、本件商標と引用商標は、「リーフ」の称呼を共通とし、称呼上、互いに相紛れるおそれのあるものである。
エ 商標全体の類似性
以上を整理すると、本件商標と引用商標は、外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのある商標であり、これらに接する取引者、需要者に非常に近似した印象を与える。
オ 指定商品の類否について
異議申立対象商品中、第25類「被服」は、引用商標に係る指定商品の中の第25類「ジャケット,ベスト,帽子,つばつき帽子,ゲートル,目出し帽, ビーニー帽,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,フード付きのスウェットパーカー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ショートパンツ及びショーツ,手袋,ズボン及びパンツ,ワイシャツ及びシャツ類,ボクサーショーツ,タイツ及びタイツストッキング,被服」と同一又は類似の関係にあると考えられる。
カ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、観念、称呼のすべてにおいて相紛れるおそれのある類似の商標であり、また、異議申立対象商品と引用商標に係る指定商品も同一又は類似の関係にある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と申立人商標及び標章は、外観、観念及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標である。
そして、申立人は、申立人商品について、我が国において、たゆみなく継続して広告販売を行ってきており、申立人商品は軍隊仕様の過酷な環境へ耐えうる被服の希少性もあいまって、取引者、需要者の間で話題となっているものであり、我が国における販売量、販売金額も近年堅調に推移している。
そうすると、申立人商標及び標章が、本件商標の登録出願時、登録査定時までに、申立人商品の出所識別標識として広く親しまれていたことは明らかである。
また、申立人商標及び標章を構成する「LEAF」の文字自体は、我が国でよく知られた英単語ではあるが、異議申立対象商品と同一又は類似の商品との関係においては、当然に識別力を有し、その意味において、申立人商標及び標章の「LEAF」の欧文字の採択は、十分独創的な行為である。
さらに、異議申立対象商品中「被服」等と申立人商品は共通していることから、取引者、需要者も共通している。
よって、本件商標が異議申立対象商品中「被服」等に使用された場合、その使用態様は、申立人商標及び標章の使用態様と同様のものになる蓋然性が高いので、本件商標に接した取引者、需要者は、異議申立対象商品について、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 申立人商標及び標章の周知著名について
申立人は、カナダ国ブリティッシュコロンビア州を拠点とするアウトドア用アパレルメーカーであり、1989年にその前身となるアウトドア用被服及び用品を製造販売する会社として設立されたことに始まり、2005年に申立人が買収した以後も過酷な環境下で使用する耐久性の高い被服を含むアウトドア用品を40か国以上に提供し続けてきた旨主張するが、申立人が提出した全証拠を確認してもこの主張を裏付ける証拠は何ら提出されていない。
また、申立人は、2015年から2022年までの7年間の申立人商品の我が国における販売額を主張するが、これを裏付ける証拠は提出されていない。
さらに、申立人商品の我が国における売上高や市場占有率等も明らかではなく、申立人商品についての我が国における宣伝広告費用、宣伝広告の回数等を証明する証拠は提出されていない。
そうすると、申立人が提出した全証拠によっては、申立人商標及び標章が、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものである。
2 本件商標と申立人商標及び標章の類似性及びその程度
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「TWO LEAF」の文字を標準文字で表してなるところ、本件商標は、「TWO」の文字と「LEAF」の文字との間に1文字分のスペースを有しているとしても、構成文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本件商標の構成中の「TWO」の文字は、数字「2」を意味する英語であり、「LEAF」の文字は、別掲2のとおり、「(集合的に)葉」を意味する英語であり、本件商標は、これらの英語を1文字分の空白を介して結合したものと容易に認識できるものである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ツーリーフ」の称呼を生じ、「2つの葉」ほどの観念を生じるものである。
(2)申立人商標及び標章について
ア 引用商標について
引用商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の3文字目は、ややデザイン化されているもの、「LE」の欧文字と「F」の欧文字の間に配置されていることから、3文字目は、「A」の欧文字であることを容易に認識し、構成全体として「LEAF」の欧文字を横書きしたものと容易に認識できるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「リーフ」の称呼を生じ、「葉」ほどの観念を生じるのである。
イ 引用標章について
引用標章は、「LEAF」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「リーフ」の称呼を生じ、「葉」ほどの観念を生じるものである。
(3)本件商標と申立人商標及び標章の類否について
本件商標は「TWO LEAF」の文字よりなり、一方、引用商標は「LEAF」の欧文字を横書きしたものと容易に認識できるものであり、引用標章は「LEAF」の欧文字よりなるものであり、本件商標と申立人商標及び標章は、「TWO」の文字の有無に差異を有することから、外観上明らかに相違する。
また、本件商標より生じる「ツーリーフ」の称呼と申立人商標及び標章より生じる「リーフ」の称呼は、「ツー」の音の有無に差異を有し、両者は、音数において明らかな差異を有するものであるから、両者は、称呼において相違する。
さらに、観念においては、本件商標は「2つの葉」の観念を生じ、申立人商標及び標章は「葉」の観念が生じるものであるから、両者は、観念において相違する。
以上からすると、本件商標と申立人商標及び標章とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのないことが明らかなものであるから、両商標は非類似の商標であって、別異のものというのが相当であり、類似性の程度は決して高いとはいえないものである。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、異議申立対象商品が、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を包含しているとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1のとおり、申立人商標及び標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、また、上記2(3)のとおり、本件商標と申立人商標及び標章は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、類似性の程度は決して高いとはいえないものである。
そうすると、本件商標は、申立人商標及び標章の独創性の程度や異議申立対象商品と申立人商品との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、本件商標を異議申立対象商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、申立人商標及び標章を連想又は想起し、他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲

別掲1(引用商標)


別掲2 「weblio英和辞典・和英辞典」のウェブサイトにおける「研究社 新英和中辞典」での「leaf」の意味
「研究社 新英和中辞典」での「leaf」の意味のタイトルの下に、「1 可算名詞 葉; 木の葉,草の葉. 2 不可算名詞 [集合的に] a 葉,群葉. b(商品としての)葉;(特に)茶[たばこ]の葉.」の記載がある。
https://ejje.weblio.jp/content/leaf


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異議決定日 2023-09-05 
出願番号 2022068699 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
杉本 克治
登録日 2022-09-15 
登録番号 6615774 
権利者 株式会社モンカラ
商標の称呼 ツーリーフ、リーフ 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 長嶺 晴佳 
代理人 門田 尚也 
代理人 杉村 憲司 
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