ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09283538414245 |
---|---|
管理番号 | 1402945 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-04-21 |
確定日 | 2023-10-12 |
事件の表示 | 商願2021− 34639拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年3月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 9月 1日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月 7日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 6月29日 :手続補正書の提出 令和4年10月 7日 :意見書の提出 令和5年 1月19日付け:拒絶査定 令和5年 4月21日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年9月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第566229号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2246146号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第6520977号商標(以下「引用商標3」という。)及び国際登録第1110127号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1ないし4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし4の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「ビデオゲーム用プログラム,ビデオゲ−ム用ソフトウェア」 第28類「ビデオゲーム機,ゲーム機用コントローラー,テレビゲーム機,手持ち式のテレビゲーム機,電子ゲーム機(テレビ受信機用のものを除く。),コンピュータゲーム機,テレビゲーム機用コントローラー,テレビジョン受信機・携帯電話・タブレット型コンピュータ・その他の電子スクリーンと共に使用するテレビゲーム機,ビデオゲーム機,外部ディスプレー画面用またはモニター用のビデオゲーム機」 第35類「サブスクリプションサービス、すなわち、電子ゲーム及びビデオゲームの分野におけるオーディオビジュアル及びストリーミングコンテンツの予約購買の取り次ぎ(インターネット及びその他の電子・通信ネットワークを介して提供されるものを含む。)」 第38類「クラウド経由で提供されるウェブキャストによるビデオゲーム及び電子ゲームに関する音声又は映像を送る通信又は放送,クラウドコンピューティング経由によるビデオゲーム及び電子ゲームに関連するビジュアル・音声・音楽及びマルチメディアコンテンツのストリーミング方式による通信・送信及び電子配信,クラウドベースのコンピュータネットワークを介したデジタルメディアコンテンツのストリーミング方式による通信及び電子通信,ゲーム機用コントローラーとクラウドベースのゲームサーバー間での電子ゲーム及びビデオゲーム機用コントローラー・ゲームでインプットされたデータの通信・電子送信・自動転送・電子通信及びストリーミング方式による通信,インターネット又はその他のコミュニケーションネットワークを介したビデオゲーム及び電子ゲームに関連するビジュアル・オーディオ及びマルチメディアコンテンツのストリーミング方式による通信・電子通信及び電子配信,インターネット又はその他のコミュニケーションネットワークを介したウェブキャストによるビデオゲーム及び電子ゲームに関する音声又は映像を送る通信又は放送,インターネット又はその他のコミュニケーションネットワークを介したビデオゲーム及び電子ゲームに関連するアクティビティ・イベント・ビジュアル及びマルチメディアコンテンツの検索・共有・閲覧・メッセージ送信・ブログ・投稿・批評・評価付け・レビュー・議論・推薦及びコメントするためのチャットルーム型式及びフォーラム形式による電子掲示板通信,サブスクリプション契約によるビデオゲーム及び電子ゲームに関連するビジュアル・オーディオ及びマルチメディアコンテンツのストリーミング方式による通信・電子通信及び電子配信,クラウドベースのコンピュータネットワークを介した他人のためのデジタルメディアコンテンツの電子送信及びストリーミング方式による通信,ゲームの分野におけるビデオオンデマンドによる送信」 第41類「娯楽の提供、すなわち、オンラインビデオゲーム及び電子ゲームの提供,サブスクリプション契約によるクラウドベースのビデオゲーム及び電子ゲームの提供を含む娯楽の提供,娯楽の提供、すなわち、ビデオゲーム及び電子ゲームの分野における情報の提供,ユーザーが娯楽・レクリエーション及びレジャーの目的で交流することのできるビデオゲーム及び電子ゲームに関連した仮想環境の提供を含む娯楽の提供,娯楽の提供、すなわち、ゲームの分野における情報の提供,インターネット又はその他のコミュニケーションネットワーク経由で提供されるサブスクリプション型のオンライン及び電子ゲームの提供,クラウドコンピューティング経由によるサブスクリプション契約による電子ゲームの提供」 第42類「ビデオゲーム・電子ゲーム及び関連するコンテンツ・データ及び情報の保存・共有及びストリーミングのためのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェアを特徴とするアプリケーションサービスプロバイダー(ASP)による電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダー(ASP)、すなわち、ゲームの分野における他人のコンピューターソフトウェアアプリケーションのホスティング,開発者がビデオコンテンツ及び機能性をビデオゲーム及び電子ゲームで使用するためのソフトウェアアプリケーション・ウェブサイト・デバイスに統合することを可能にするダウンロードできないアプリケーションプログラムインターフェース(API)のオンラインによる一時的使用の提供,ビデオゲーム及び電子ゲームに関するダウンロードできないソフトウエア開発ツールのオンラインによる一時的使用の提供,ビデオゲーム及び電子ゲームを設計及び開発するためのダウンロードできないソフトウエア開発ツールのオンラインによる一時的使用の提供,オンラインによるビデオゲーム及び電子ゲームを特徴とするダウンロードが不可能なアプリケーションの一時的提供,オンラインによるダウンロードが不可能なビデオゲームエンジンソフトウェア及び電子ゲームエンジンソフトウェアの一時的提供,クラウドを介したオンラインによるビデオゲーム及び電子ゲームのためのダウンロードできないソフトウェアの一時的提供,オンラインによるゲームのためのダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供,オンラインによるビデオゲーム及び電子ゲームのためのダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的提供,ビデオゲーム機・ビデオゲーム機用ソフトウェアの開発,技術的援助、すなわち、ビデオゲーム及び電子ゲームソフトウェア及びハードウェアの問題のトラブルシューティング,ビデオゲーム及び電子ゲームに使用するためのオンラインによるダウンロード不可能なクラウドコンピューティングの一時的使用の提供,電子ゲーム及びゲームの分野におけるアクティビティ・イベント・ビジュアル・オーディオ及びマルチメディアコンテンツの検索・メッセージ送信・投稿・ブログ・共有・閲覧・評価付け・批評・レビュー・議論・推薦及びコメントするためのチャットルーム及びオンラインフォーラムを特徴とするウェブサイトの設計・作成及び保守,電子ゲーム及びゲームの分野における画像・写真・ビデオ及びその他のオーディオビジュアル及びビデオコンテンツ形式のコンテンツをユーザーが制作・編集・保存・キャプチャー・管理・閲覧・タグ付け・投稿・ダウンロード・アップロード・ストリーミング・送信及びリンクすることを可能にするオンラインによりソフトウェアの提供,オンラインを用いた電子データの保存用記憶領域の貸与,ビデオゲーム及び電子ゲームに関するデータ・電子メディア及びデジタルコンテンツの保存及びアーカイブの作成のために行う電子データの保存用記憶領域の貸与,電子ゲーム及びゲームの分野における画像・写真・ビデオ及びその他のオーディオビジュアル及びビデオコンテンツ形式のコンテンツをユーザーが管理・送信・閲覧・制作・キャプチャー・保存・アップロード・ダウンロード・投稿・タグ付け及びリンクすることを可能にするオンラインによりソフトウェアの提供,ユーザーがビデオゲーム及び電子ゲームを開発することを可能にするためのコンピュータソフトウェア及び電子ゲームの分野に関する電子メディア又は情報をディスプレイ・共有・アップロード・投稿・表示または提供するためのコンピューターソフトウェアの提供,クラウド上のゲームサーバーとゲームハードウェア及び付属品、すなわち、コントローラー・キーボード・コンピューター用マウス・ヘッドホン・ヘッドセット及びゲームコンソールをつなぐためのオンライン上のソフトウェアの提供,ゲーム及びゲームアプリケーションを制作し及び制作するために他者と協働し、電子ゲームの分野における電子メディア又は情報をアップロード・共有・その他提供するためのコンピュータソフトウェアを内容とするコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),ゲーム・eスポーツトーナメント及び競技会のストリーミング及び双方向型ストリーミングのためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供及びオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ゲーム及びeスポーツのためのコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),ゲーム・eスポーツ及び競技会の分野における双方向式のディスカッションの実施のためのオンラインウェブのホスティング,ゲームプレイの実況中継を放送し、視聴することを可能にするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),他者と協働することを可能にするためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ビデオゲーム及び電子ゲームの分野におけるマルチメディアコンテンツ・教育用電子メディア・映画・ビデオ・画像・絵画・写真・テキスト・ユーザーが作成したコンテンツ・オーディオコンテンツ及びゲームコンテンツを内容とするウェブサイトの設計・作成又は保守」 第45類「ビデオゲーム・電子ゲーム及びゲームの分野におけるソーシャルネットワーキングサービスの提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-29 |
出願番号 | 2021034639 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09283538414245)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 田中 瑠美 |
商標の称呼 | ルナ |
代理人 | 田中 克郎 |