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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01
管理番号 1402944 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-04-21 
確定日 2023-10-04 
事件の表示 商願2022− 68116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年6月14日に出願されたものであって、同年10月31日付けの拒絶理由の通知に対し、同5年1月10日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年2月21日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年4月21日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出されたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「和」の文字がややデザイン化された「三和」の文字からなり、第1類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における前記1の手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,吸湿剤,乾燥剤,除湿剤」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第4158465号商標及び登録第4183387号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-20 
出願番号 2022068116 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W01)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
飯田 亜紀
商標の称呼 サンワ、ミワ 
代理人 弁理士法人あーく事務所 
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