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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1402943 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-04-21 
確定日 2023-10-12 
事件の表示 商願2022− 70251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年6月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 1月23日付け:拒絶査定
令和5年 4月21日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「SUPER THANKS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年2月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第3239007号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの送信及び金融取引を可能にするダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの保存・追跡及び金融取引のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの管理及び金融取引のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,芸術家及びクリエイターとの交流及び資金調達のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア及びモバイル機器用のコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア」
第42類「インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの送信及び金融取引を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの保存・追跡及び金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,インターネット及び通信ネットワークを介した音声・映像メディアコンテンツに関連するオンラインコミュニティのメンバーによるメッセージの管理及び金融取引のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,芸術家及びクリエイターとの交流及び資金調達のためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェア及びモバイル機器用のコンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供,ウェブサイトによる利用者及びコンテンツ創作者がコンテンツの作成のための資金を調達することを可能にする技術情報の提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-29 
出願番号 2022070251 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
田中 瑠美
商標の称呼 スーパーサンクス、サンクス 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
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