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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42 |
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管理番号 | 1402941 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-04-04 |
確定日 | 2023-10-17 |
事件の表示 | 商願2022−71688拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年6月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月 5日付け:意見書 令和5年 3月15日付け:拒絶査定 令和5年 4月 4日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「シン・クラウド」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5629818号商標(以下「引用商標」という。)は、「ThinkLoud」の文字を標準文字で表してなり、平成24年3月22日登録出願、第35類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年11月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「シン・クラウド」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「シンクラウド」の称呼が生じるものである。また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、本願商標からは、「シンクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「ThinkLoud」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「シンクラウド」の称呼を生じ、「Think」の文字は、「思う」等の意味を、「Loud」の文字は「うるさい」等を意味するいずれも広く知られた語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)であるから、「うるさいと思う」ほどの観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観において、その構成態様、文字種等において、明らかな差異があるから、これらは、外観上、著しく相違するものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標からは、いずれも「シンクラウド」の称呼が生じ、称呼は共通するものである。 また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「うるさいと思う」ほどの観念を生じるものであるから、観念上、これらは相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「シンクラウド」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において、相紛れるおそれはないから、これらを総合して全体的に考察すると、これらの商標は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-10-05 |
出願番号 | 2022071688 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W42)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 浦崎 直之 |
商標の称呼 | シンクラウド、シン、クラウド |
代理人 | 弁理士法人ナビジョン国際特許事務所 |