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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05
管理番号 1402938 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-28 
確定日 2023-10-06 
事件の表示 商願2021−151863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月 2日 :意見書の提出
令和4年12月27日付け:拒絶査定
令和5年 3月28日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「週に1度の虫よけ習慣」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「週に1度の虫よけ習慣」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「虫よけ」の文字は、「害虫が植物・紙・衣類などにつかないようにすること。また、その装置・薬品。」の意味を有する語であり、また、「習慣」の文字は「長い間繰り返し行ううちに、そうするのがきまりのようになったこと」等の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品中、害虫を駆除する商品(例えば、動物用薬剤)を取り扱う分野においては、定期的に害虫を駆除すること、発生させない習慣が大切とされており、害虫を駆除する商品やそのパッケージには、当該商品を継続して使用することを需要者に促すため「○○(期間)に1度」等の文字が使用されている事実が見受けられる。
また、本願商標の構成中の「習慣」の文字は、各企業が商品の継続的な使用により習慣化することをうたった宣伝広告において、例えば「○○習慣」(○○の中は、「ダイエット」「除菌」等)のように使用されている例が少なからず見受けられることからすると、「週に1度、害虫がつかないようにする習慣」ほどの意味を容易に認識させる本願商標を、その指定商品中「害虫を駆除する商品」に使用しても、これに接する需要者は、本願商標について、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、商品の宣伝広告の一類型として認識、理解するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「週に1度の虫よけ習慣」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「週に1度」の文字は、一般に、「1週間に1回」ほどの、何らかの行為の頻度を表現するための語句として使用、理解されているものであって、また、「虫よけ」の文字は「虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるから、本願商標全体としては、「1週間に1回の頻度で行う、虫害を除く(薬品等の)習慣」ほどの意味合いを想起させるものではあるが、その意味合いは具体的ないし明りょうとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「週に1度の虫よけ習慣」の文字や「虫よけ習慣」の文字、又は、これらに類する文字が、原審説示のごとく、商品の宣伝広告として一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-26 
出願番号 2021151863 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W05)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 白鳥 幹周
板谷 玲子
商標の称呼 シューニイチドノムシヨケシューカン、シューニイチドノムシヨケ、ムシヨケシューカン 
代理人 柴田 昭夫 
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