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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35364142
管理番号 1402937 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-26 
確定日 2023-10-11 
事件の表示 商願2022−56546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する別掲1(2)のとおりの役務を指定役務として、令和4年5月18日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年9月21日付けで拒絶理由の通知、同年11月5日受付で意見書の提出、同年12月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4713871号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成15年1月29日
設定登録日:平成15年10月3日
指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5209932号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年6月20日
設定登録日:平成21年3月6日
指定役務:第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)国際登録第1175133号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)5月3日(優先権主張:同年1月28日、EUIPO)
設定登録日:平成27年10月16日
指定商品及び指定役務:第1類、第3類から第5類、第16類、第21類、第35類、第38類、第39類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(4)国際登録第1176134号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)5月3日(優先権主張:同年1月28日、EUIPO)
設定登録日:平成27年10月16日
指定商品及び指定役務:第1類、第3類から第5類、第16類、第21類、第35類、第38類、第39類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(5)国際登録第1182951号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)5月3日(優先権主張:同年1月28日、EUIPO)
設定登録日:平成27年4月17日
指定商品及び指定役務:第1類、第3類から第5類、第16類、第21類、第35類、第36類、第38類、第39類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(6)国際登録第1377819号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)5月24日(優先権主張:同年5月5日、EUIPO)
設定登録日:平成31年4月5日
指定商品及び指定役務:第1類、第2類、第4類、第16類、第19類、第31類、第35類、第39類から第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(7)国際登録第1390899号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)5月24日(優先権主張:同年5月5日、EUIPO)
設定登録日:令和元年5月24日
指定商品及び指定役務:第1類、第2類、第4類、第16類、第19類、第31類、第35類、第39類から第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(8)国際登録第1392819号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)5月24日(優先権主張:同年5月5日、EUIPO)
設定登録日:令和元年6月7日
指定商品及び指定役務:第1類、第2類、第4類、第16類、第19類、第31類、第35類、第39類から第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(9)国際登録第1392820号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲10のとおり
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)5月24日(優先権主張:同年5月5日、EUIPO)
設定登録日:令和元年7月5日
指定商品及び指定役務:第1類、第2類、第4類、第16類、第19類、第31類、第35類、第39類から第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1(1)のとおり、横長な扁平図形(赤色)の上に、「SC」の文字(青色)及び「コ」の文字を左90度転回したような形状の図形(青色)の内部に丸(赤)を配置してなるところ、上段の文字部分及び図形部分(丸を除く。)は同じ色彩で、横並びで、字間なく配置されているから、欧文字3文字を横書きしてなると想起できる。そして、「コ」の文字を転回した図形部分は、その特徴から、「A」の欧文字の上部を平坦にして、内部の横線を赤丸で代替して表記したものであることを連想させるから、本願商標は、「SCA」の文字を、「A」の文字を顕著に図案化した態様で表したロゴであると看取できる。
そして、本願商標の構成中「SCA」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エスシーエー」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は、別掲2のとおり、「S」、「C」及び「A」の文字を、それぞれの一部を重ねて縦に配置してなるところ、その構成中「SCA」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エスシーエー」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(イ)引用商標2は、別掲3のとおり、「S・ca」(「S」の文字が大きく表示されている。)の文字を表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「エスカ」又は「エスシーエー」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(ウ)引用商標3から引用商標5は、別掲4から別掲6のとおり、三角形状の図柄を3個重ねてつなげた図形(引用商標4を除き、水色、緑色、青色の線を組み合わせてなる。)の下側又は右側に、「SCA」の文字を、その下に「care of life」の文字を表してなる。
そして、それら引用商標の構成中「SCA」の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、また、「care of life」の文字部分は、「世話。介護。」などの意味を有する英語「care」及び「命。生命。」などの意味を有する英語「life」を前置詞の「of」を介して結合してなる(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)から、全体として「命の世話」程度の漠然とした意味合いを連想させるものである。
そうすると、上記引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「エスシーエー」及び「ケアオブライフ」の称呼を生じ、「命の世話」程度の観念が生じる。
(エ)引用商標6から引用商標9は、別掲7から別掲10のとおり、三角形状の図柄を3個重ねてつなげた図形(引用商標7及び引用商標9を除き、水色、緑色、青色の線を組み合わせてなる。)の右側又は下側に、「SCA」の文字を表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、上記引用商標は、その構成文字に相応して、「エスシーエー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の類否
(ア)本願商標と引用商標1を比較すると、外観においては、その構成文字に「SCA」の文字を含む点において共通するものの、当該文字の構成配置や「A」の文字部分の図案化の有無などの顕著な差異により、記憶に残る印象が異なるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「エスシーエー」の称呼を生じ得る点において共通する。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標1は、観念において比較できず、また、称呼を共通にし得るとしても、外観における差異により相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(イ)本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、「SCA」と「S・ca」の構成文字は異なる語を表してなるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「エスシーエー」の称呼を生じ得る点において共通するが、「エスシーエー」と「エスカ」の称呼は語調、語感が明らかに異なる。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較できず、共通する称呼を生じ得るとしても、その他の称呼は明らかに異なり、また、外観における明瞭な差異により相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(ウ)本願商標と引用商標3から引用商標5を比較すると、外観においては、その構成文字に「SCA」の文字を含む点において共通するものの、「care of life」の文字部分、図形部分及び「A」の文字部分の図案化の有無などの顕著な差異により、記憶に残る印象が異なるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「エスシーエー」の称呼を生じ得る点において共通するが、「ケアオブライフ」の称呼の有無において差異がある。さらに、観念においては、本願商標は特定の観念は生じないが、上記引用商標は「命の世話」程度の観念が生じるため、記憶される印象において相違する。
そうすると、本願商標と上記引用商標は、共通する称呼を生じ得るとしても、その他の称呼の有無において差異があり、また、外観における明瞭な差異により相紛れるおそれはなく、観念において記憶される印象において相違するから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(エ)本願商標と引用商標6から引用商標9を比較すると、外観においては、その構成文字に「SCA」の文字を含む点において共通するものの、図形部分及び「A」の文字部分の図案化の有無などの顕著な差異により、記憶に残る印象が異なるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「エスシーエー」の称呼を生じ得る点において共通する。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較できない。
そうすると、本願商標と上記引用商標は、観念において比較できず、また、共通する称呼を生じ得るとしても、外観における明瞭な差異により相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(1)本願商標(色彩は原本を参照。)



(2)本願商標の指定役務
第35類「マーケティング,ウェブサイトの検索結果の最適化,販売促進のための企画及び実行の代理,顧客ロイヤリティプログラムの管理,ショーウィンドーの装飾,ブランド・アイデンティティの構築を目的とした広告(他人のためのこと),企業の広告及び広報活動の企画・代行,商業イベントの運営,商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,広告のためのコミュニケーション戦略に関する助言,広告物の出版,広告物の更新,広告物の配布,広告用コンセプトの開発,広告用映画の制作,広告業,トレーディングスタンプの発行,スポンサー探し,デジタルトランスフォーメーションのための事業に関する助言,事業に関する情報の提供,事業に関する指導及び助言,事業の収益性調査の作成,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業の調査,事業の評価,人事管理に関する指導及び助言,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,原価分析,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,商業に関する情報の提供,商業又はマーケティングのための消費者プロファイリング,市場に関する情報収集,建設プロジェクトの事業計画の管理,様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,経理事務の代行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,インボイスの作成に関する事務の代行,データ処理(事務処理),文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告場所の貸与,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,ニュースクリッピングサービス,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」
第36類「金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,金融・財務分析,金融又は財務に関する情報の提供,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,財務管理,コスト見積りのための見積額の作成(財務評価),カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理,商品券の発行,前払式支払手段の発行,賃貸料の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,保険に関する助言,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,不動産業務,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,関税に関する手続きの代行,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」
第41類「イベントのためのビデオの編集,録音又は録画済み記録媒体の複製,コーチング(訓練),実地教育,職業訓練,教育の分野における情報の提供,ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),技芸・スポーツ又は知識の教授,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,会議の手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,出版物のレイアウト(広告物を除く。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,書籍の制作,レクリエーション活動に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツイベントの運営及び開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,娯楽イベントの企画・運営,パーティの企画,エレクトロニックスポーツ競技会の企画・運営,コスチュームプレイに関する娯楽イベントの運営及び企画,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,ドローンによる映像撮影,ドローンによる写真撮影,ビデオテープへの収録,マイクロフィルムへの記録,写真の撮影,通訳,翻訳」
第42類「気象情報の提供,土木・工学に関するエンジニアリング,都市計画の設計,建築物に関する設計,建築物の設計に関する助言,建築物の設計,測量,地質の調査,情報技術(IT)に関する助言,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,デジタルトランスフォーメーションのための技術的助言,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,映像のプロジェクションマッピングのためのコンピュータによるグラフィックデザインの考案,販売促進用材料のグラフィックデザインの考案,室内装飾のデザインの考案,デザインの考案,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータシステムの設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,カーボンオフセットに関する科学情報の提供・指導及び助言,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,エネルギー効率の診断,環境保護の分野に関する調査,建築の分野に関する調査,省エネルギーに関するコンサルティング,品質管理,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),サーバーのホスティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」

別掲2(引用商標1)




別掲3(引用商標2。色彩は原本を参照。)




別掲4(引用商標3。色彩は原本を参照。)




別掲5(引用商標4)




別掲6(引用商標5。色彩は原本を参照。)




別掲7(引用商標6。色彩は原本を参照。)




別掲8(引用商標7)




別掲9(引用商標8。色彩は原本を参照。)




別掲10(引用商標9)




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審決日 2023-09-25 
出願番号 2022056546 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35364142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 スカ、スキャ、エスシーエイ、エスシイエイ 
代理人 伊藤 大地 
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