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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44
管理番号 1402936 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-01 
確定日 2023-10-11 
事件の表示 商願2022−22482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「湘南美容皮フ科」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,医業,美容皮膚科医業,医療情報の提供,美容皮膚科に関する医療情報の提供」を指定役務として、令和4年2月15日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年7月20日付けで拒絶理由の通知、同年8月24日付けで意見書の提出、同年11月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月1日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「湘南美容皮フ科」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「湘南」の文字は「相模湾沿岸地帯の称。藤沢・茅ヶ崎などを中心とする地域。」である地域名を表す語であり、また、「美容」の文字は「容貌・容姿・髪型を美しくすること。」の意味を、「皮フ科」の文字は「皮膚の疾患を研究・治療する医学の一分科。」の意味を有する「皮膚科」の語に通じるものとして広く知られている。
そして、湘南地域において美容皮膚科を診療科目として取り扱う医院等が所在している実情が見受けられる。
そうすると、本願商標は全体として、「湘南地域に所在する美容皮膚科」ほどの意味合いが容易に認識される。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、「湘南地域に所在する美容皮膚科において提供される役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「湘南地域に所在する美容皮膚科において提供される役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「湘南美容皮フ科」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「湘南」の文字は「相模湾沿岸地帯の称。藤沢・茅ヶ崎などを中心とする地域。」の意味を、「美容」の文字は「美しい容貌。容貌・容姿・髪型を美しくすること。」の意味を、「皮フ科」の文字は「皮膚の疾患を研究・治療する医学の一分科。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、各語の語義を結合した意味合いは漠然としており、構成文字全体として特定の医療機関の名称を表してなることを連想させるとしても、具体的な役務の質(内容)や提供場所を表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務に係る業界において、「湘南美容皮フ科」又はそれに類する文字が、役務の質や提供場所等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や提供場所等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質又は提供の場所を表示するものではなく、また、役務の質の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-26 
出願番号 2022022482 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ショーナンビヨーヒフカ 
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