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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1402932 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-01-18 |
確定日 | 2023-10-06 |
事件の表示 | 商願2022−40333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「BORMIO」の文字を標準文字で表してなり、第25類「バンド,ガーター,運動靴及び運動用特殊靴,ブーツ及び運動用特殊ブーツ,靴下留め,仮装用衣服,ズボンつり,登山靴,靴及び運動用特殊靴,革靴,ベルト,履物及び運動用特殊靴,運動用特殊衣服,履物,運動用特殊靴,被服」を指定商品として、令和4年4月7日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年9月6日付けで拒絶理由の通知、同年10月17日受付で意見書の提出、同日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年1月18日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「BORMIO」の文字を標準文字で表してなるが、これは避暑地・ウインタースポーツ場・鉱泉で有名な「イタリア北部、ロンバルディア州北部、ソンドリオ県北東部の保養地。」を表すものである。 そして、BORMIO(ボルミオ)又はその周辺地域は、観光地として知られているから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「BORMIO(ボルミオ)又はその周辺地域で生産又は販売される商品」であること、すなわち、商品の産地又は販売地として認識するにとどまる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「BORMIO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「イタリア北部、ロンバルディア州北部、ソンドリオ県北東部の保養地。避暑地・ウィンタースポーツ場・鉱泉で有名。」を指称する語(参照:「コンサイス外国地名事典 第3版」三省堂)である。 そして、たとえ、BORMIO(ボルミオ)が、原審指摘のようにイタリアに所在する観光地として観光情報のウェブサイトなどで紹介されているとしても、我が国の一般需要者が多数訪れるような親しまれた観光地ではないから、我が国で一般に広く知られている地名とはいい難く、これが本願商標の指定商品の産地又は販売地を表示するものとして一般に認識されるものではない。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品と関連する取引業界において、「BORMIO」又はそれに類する文字が、商品の産地や販売地等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地や販売地等を表示したものと直ちに認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、直ちに商品の産地又は販売地を表示するものとはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2023-09-26 |
出願番号 | 2022040333 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ボルミオ、ボーミオ |
代理人 | 弁理士法人Toreru |