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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1402931 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-01-13 |
確定日 | 2023-10-10 |
事件の表示 | 商願2022−26113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年1月8日に登録出願された商願2021−1708に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年3月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月14日付け:拒絶査定 令和5年 1月13日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「ADVANTAGE」及び「TOUGHNESS」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類「広告業,広告用スペースの提供又は貸与,経営の診断又は経営に関する助言,企業の組織・企業の合理化・労務管理に関する指導及び助言,休職者の復職支援,生産性向上に関する経営上の指導及び助言,事業の組織に関する指導及び助言」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6265318号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成30年12月14日登録出願、第3類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とは類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「ADVANTAGE」及び「TOUGHNESS」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、文字の大きさ及び書体が異なるものの、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標全体から生じる「アドバンテージタフネス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中「TOUGHNESS」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれはなく、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 引用商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-27 |
出願番号 | 2022026113 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 浦崎 直之 |
商標の称呼 | アドバンテージタフネス、アドバンテージ、タフネス |
代理人 | 橘 和之 |