• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1402911 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-28 
確定日 2023-10-06 
事件の表示 商願2021−154374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年 7月 8日 :意見書の提出
令和4年 9月26日付け:拒絶査定
令和4年12月28日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「潤いバリアラッピング」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「潤いバリアラッピング」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成中の「潤い」の文字は、「水気を帯びること。」等の意味を有する語であり、「バリア」の文字は、「防壁。」等の意味を有する語であり、「ラッピング」の文字は、「包むこと。」等の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「潤いバリア」及び「ラッピング」の文字は、それぞれ「肌等に潤いを与え保護すること。」及び「肌等を乾燥などの刺激から保護すること。」ほどの意味合いで使用されている実情があることから、本願商標は、全体として「肌等に潤いを与え乾燥などの刺激から保護すること。」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「前記意味合いに相応する化粧品・せっけん類」に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「潤いバリアラッピング」の文字を同書、同大、等間隔に一列に横書きしてなるものであるところ、その構成中、「潤い」の文字は「水気を帯びること。しめり。」などを、「バリア」の文字は「防壁。障壁。」を、「ラッピング」の文字は、「包むこと。」などを意味する平易な成語であるが(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、これらの語は一体として成語となるものではなく、各語の語義を結合した全体の意味合いも明りょうとはいい難い。
そして、原審で示された情報にあるように、本願の指定商品中「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界において、「潤いバリア」の文字が「肌や爪等を乾燥から守るもの」ほどの意味合いで、また、「ラッピング」の文字が「(肌等を)包む」ほどの意味合いで、それぞれ使用される場合があることはうかがえるものの、それによってこれらの文字を結合した「潤いバリアラッピング」の文字より特定の意味合いが認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「潤いバリアラッピング」の文字や「バリアラッピング」の文字、又は、これらに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-26 
出願番号 2021154374 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 白鳥 幹周
板谷 玲子
商標の称呼 ウルオイバリアラッピング、バリアラッピング 
代理人 羽切 正治 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ