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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1402910 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-12-13 |
確定日 | 2023-10-10 |
事件の表示 | 商願2022− 30282拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月8日付け :拒絶理由通知書 令和4年8月22日 :意見書の提出 令和4年9月12日付け:拒絶査定 令和4年12月13日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第21類、第25類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第5260425号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-25 |
出願番号 | 2022030282 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | コトー |
代理人 | 曾我 道治 |
代理人 | 坂上 正明 |