• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W013537434445
管理番号 1402909 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-08 
確定日 2023-10-17 
事件の表示 商願2021−23552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年4月19日付け:意見書
令和4年9月8日付け:拒絶査定
令和4年12月8日付け:審判請求書、手続補正書
令和5年8月17日付け:審尋
令和5年9月4日付け:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第7類、第11類、第35類ないし第37類及び第42類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第1類、第35類、第37類及び第43類ないし第45類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6100123号、国際登録第899806号、国際登録第1413878号及び国際登録第1461532A号と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 本願の補正後の指定商品及び指定役務
第1類「肥料,有機肥料」
第35類「介護商品の販売の取次ぎ,家具またはインテリア商品の販売に関する情報の提供,高齢者用住宅の賃貸事業及び介護施設事業の管理並びにこれらに関する情報の提供,介護施設の事業の管理,高齢者用住宅の賃貸事業及び介護施設事業の管理,インターネットを利用した商品の通信販売の媒介又は取次ぎ,商品の通信販売に関する情報の提供,受託による清掃事業の管理」
第37類「じゅうたん・カーテン・寝具類のクリーニング,衣服のクリーニング,クリーニング機械の貸与,ドライクリーニング,業務用ごみ焼却炉の修理又は保守,産業廃棄物処理装置の修理,建築物の定期清掃,建築物の清掃(内部),建築物の清掃(外部),引越し後の建物内外の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,病院内における清掃,便器及びトイレの清掃,医療福祉施設における清掃,ハウスクリーニング,住宅の清掃,道路・公園・庭園の清掃,消防用設備の修理又は保守,害虫の駆除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものを除く。)」
第43類「介護用ベッドの貸与,介護用布団又はマットレスの貸与」
第44類「医療用機器・医療用什器備品の貸与,介護に関するコンサルティング,介護に関する助言又は情報の提供,介護用医療機械器具の貸与,電子計算機端末による通信を利用した在宅療養者の介護に関する情報の提供,訪問による養護又は介護,身体障害者又は老人の養護及び介護,高齢者を含む要介護者又は要養護者の訪問介護又は訪問養護,介護,介護に関するコンサルティング,在宅高齢者・在宅障害者又は在宅病人の出張介護,居宅介護,居宅介護支援,衛生管理に関する指導・助言又は情報の提供,樹木の剪定」
第45類「施設の警備」



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-28 
出願番号 2021023552 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W013537434445)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 アイクロス、イクロス、クロス 
代理人 弁理士法人白坂 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ