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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2542
管理番号 1402905 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-06 
確定日 2023-10-13 
事件の表示 商願2022− 4113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第42類「国内・国外の規格に基づく審査・登録・認定証の発行,衣料品・雑貨に関する試験・検査又は研究,品質管理に対する認証基準に関する助言,繊維及びその製品の試験・検査又は研究」(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和4年1月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月6日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月8日付けで意見書が提出され、同月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月4日付けで意見書が提出されたが、同年11月14日付けで拒絶査定されたものである。
これに対し、令和4年12月6日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付けの手続補正書により、第25類「被服,バンド,履物,仮装用衣服」及び第42類「国内・国外の規格に基づく審査・登録・認定証の発行,衣料品・雑貨に関する試験・検査又は研究,品質管理に対する認証基準に関する助言,繊維及びその製品の試験・検査又は研究」(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2647593号商標(以下「引用商標」という。)は、「科研」の文字を横書きしてなり、平成4年3月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、同17年4月20日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、その後、同25年11月6日に存続期間の更新申請がされ、引用商標の指定商品は、第9類及び第28類に属する別掲2に記載の商品とする更新登録が、同年12月10日になされており、引用商標の商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標。色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標に係る指定商品)
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」


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審決日 2023-10-02 
出願番号 2022004113 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
杉本 克治
商標の称呼 ユウブイカットカケン、ユウブイカット、カケン 
代理人 小野 友彰 
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