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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0941
管理番号 1402903 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-01 
確定日 2023-10-12 
事件の表示 商願2021−14980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年2月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月29日付け :拒絶査定
令和4年12月1日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「VOOX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6211099号商標、国際登録第1208804号商標及び国際登録第1545584号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務ではなくなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願商標の指定商品及び指定役務(補正後)
第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機用プログラム,レコード,ダウンロード可能な音声及び音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-29 
出願番号 2021014980 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0941)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 渡邉 あおい
藤村 浩二
商標の称呼 ブークス、ブックス、ブイオオオオエックス 
代理人 弁理士法人iRify国際特許事務所 
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