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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3541 |
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管理番号 | 1402897 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-28 |
確定日 | 2023-10-02 |
事件の表示 | 商願2021−106512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年8月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月28日付け:意見書 令和4年7月25日付け:拒絶査定 令和4年10月28日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「トランス・パシフィック・グループ」の文字を標準文字で表してなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,会社のための管理業務の代行,価格比較の調査,企業の人事管理のための適性検査,競合企業に関する情報収集,経済予測,原価分析,建設プロジェクトの事業計画の管理,事業所の移転の管理,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の契約に関する交渉の代行(他人のためのこと),事業の調査,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業の評価,資金を必要とする起業家と潜在的な個人投資家とのマッチングに関する事業の仲介,市場に関する情報収集,スポンサー探し,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,統計の編集,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,世論調査,各国及び各地域の経済動向に関する調査分析,各国及び各地域の経済に関する情報の提供,各国及び各地域のビジネス・経営及び経済に関する情報の提供,事業計画の評価,事業戦略計画の作成,事業戦略の立案,販売戦略の立案,市場規模の予測調査,市場調査」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録5418036号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年8月29日にされているものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-15 |
出願番号 | 2021106512 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3541)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 山根 まり子 |
商標の称呼 | トランスパシフィックグループ、トランスパシフィック |
代理人 | 林 裕己 |