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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1402896 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-26 |
確定日 | 2023-10-10 |
事件の表示 | 商願2021−139875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年11月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月30日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月16日 :意見書の提出 令和4年7月8日付け :拒絶査定 令和4年10月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スマ決済」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「スマ決済」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定商品に関する業界において、「スマ決済」の文字が、「スマートフォンを利用した支払」を表す語として使用されている事実があることから、本願商標は全体として「スマートフォンを利用した支払」ほどの意味合いを理解させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「スマートフォンを利用した支払」に関する商品であることを理解し、又は認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「スマ決済」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、職権による調査によれば、原審において示した「スマートフォンを利用した支払」を表す語としては、「スマホ決済」、「スマート決済」、「スマートフォン決済」又は「モバイル決済」などと称して一般に使用されているといい得るものの、これらを「スマ決済」と略称している実情及び「スマートフォンを利用した支払」それ自体を「スマ決済」と称している実情は認められない。 なお、原審では、「スマートフォンを利用した支払」を「スマ決済」と称している事実として数件の事例を挙げているが、これらには単なる誤記と思われるものも含まれていることから、当該事例のみを根拠として、「スマ決済」の語が「スマートフォンを利用した支払」を表す略称として一般に理解させるものということはできない。 他に、「スマートフォン」の略称として「スマ」の語が一般に使用されている事実や、「スマートフォンによる○○」を表す語として「スマ○○」という文字を類型的に使用されている事実など、「スマ決済」の語に接する需要者が「スマートフォンを利用した支払」といった商品の品質を表したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、直ちに「スマートフォンを利用した支払」といった、商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-22 |
出願番号 | 2021139875 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0942)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
山田 啓之 藤村 浩二 |
商標の称呼 | スマケッサイ |
代理人 | 田中 勲 |