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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1402893 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-07 |
確定日 | 2023-10-03 |
事件の表示 | 商願2022−30033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年3月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月26日 :意見書の提出 令和4年 8月18日付け:拒絶査定 令和4年10月 7日 :審判請求書の提出 令和5年 2月24日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「PerleSavon」の文字を標準文字で表してなり、第3類「シャンプー,せっけん類,ヘアートリートメント,頭髪用化粧品,化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、登録第5755454号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022−300891)がされた結果、令和5年6月22日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月18日にその確定審決の登録がされた。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-20 |
出願番号 | 2022030033 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 石塚 利恵 |
商標の称呼 | ペルルサボン、ペルル、ペルレ、ペール、パール |
代理人 | 廣瀬 隆行 |
代理人 | 関 大祐 |