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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W09
管理番号 1402891 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-10-04 
確定日 2023-10-13 
事件の表示 商願2021−111564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月29日 :意見書の提出
令和4年 8月10日付け:拒絶査定
令和4年10月 4日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「KENHAMADA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、他人の氏名「浜田 健」等のローマ字表記と認められる「KENHAMADA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば「浜田 健」と称する他人が存在する事実が認められ、これらの者の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

4 当審の判断
当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-29 
出願番号 2021111564 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
田中 瑠美
商標の称呼 ケンハマダ、ハマダケン 
代理人 西村 弘 
代理人 北村 吉章 
代理人 永田 元昭 
代理人 大田 英司 
代理人 永田 良昭 
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