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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1402886 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-16 
確定日 2023-10-10 
事件の表示 商願2021−48428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Diamond OLED」の文字を標準文字で表してなり、第9類「エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル,コンピュータ用ディスプレイモニター,電子看板,電子看板用ディスプレイパネル,発光ダイオード(LED)ディスプレイ,有機発光ダイオード(OLED)を用いたディスプレイパネル,デジタルカメラ用ディスプレイ,スマートフォン用ディスプレイ,携帯情報端末用ディスプレイ,ビデオモニター,フラットパネルディスプレイスクリーン,テレビジョンモニター,テレビジョン受信機用ディスプレイパネル,テレビジョン受信機,スマートフォン,LCD大型スクリーン表示装置,コンピュータ用の折り曲げ可能なフラットパネルディスプレイ,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,ビデオスクリーン,携帯式通信装置用のビデオディスプレイスクリーン,カメラ,タブレット型コンピュータ,タブレット型モニター,ノートブック型コンピュータ」を指定商品として、令和3年4月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年4月1日付けで意見書が提出されたが、同年6月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年9月16日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2716622号商標
商標の構成:「diamond」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成4年3月31日
設定登録日:平成8年10月31日
書換登録日:平成19年1月17日
最新更新登録日:平成28年10月11日
指定商品:第9類「電気通信機械器具」を含む第7類、第9類及び第1
2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第4196935号商標
商標の構成:「ダイヤモンド」及び「DIAMOND」の文字を二段書きしてなるもの
登録出願日:平成8年1月16日
設定登録日:平成10年10月9日
最新更新登録日:平成30年9月25日
指定商品:「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含
む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第6545574号商標
商標の構成:「DIAMOND」(標準文字)
登録出願日:令和元年11月28日
設定登録日:令和4年4月18日
指定商品及び指定役務:第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械
器具,天体望遠鏡,電気通信機械器具,テレビ受信機,ハードディスクレ
コーダー,デジタルディスクレコーダー,デジタルプロジェクター,ディ
スプレイモニター,デジタルカラープリンタ,カーナビゲーション装置,
カーオーディオ機器,ドライブレコーダー,監視カメラ,入退室管理装置
,携帯情報端末,数値制御装置,プログラマブルコントローラ,電子応用
機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」を含む第6類ないし第
9類、第11類、第12類、第17類、第36類、第37類、第39類、
第40類、第42類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおり
の商品及び役務
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Diamond」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「Diamond OLED」の文字を標準文字で表してなるところ、「Diamond」及び「OLED」の文字の間にスペースを有するとしても、構成各文字は、欧文字で、かつ、同じ書体で、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「ダイヤ(ア)モンドオーレッド」又は「ダイヤ(ア)モンドオーエルイーディ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「OLED」の文字部分が、原審説示のとおり、「有機発光ダイオード」の意味を有する語であるとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字が商品の品質を表示するものとして直ちに理解されるというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「OLED」の文字を捨象し、「Diamond」の文字のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
してみれば、本願商標の構成中「Diamond」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲



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審決日 2023-09-26 
出願番号 2021048428 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 山田 啓之
青野 紀子
商標の称呼 ダイアモンドオーレッド、ダイヤモンドオーレッド、ダイアモンドオオエルイイデイ、ダイヤモンドオオエルイイデイ、ダイアモンド、ダイヤモンド 
代理人 朴 沼泳 
代理人 山下 託嗣 
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