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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W34 |
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管理番号 | 1402883 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-09-02 |
確定日 | 2023-10-13 |
事件の表示 | 商願2021−17070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品(以下「原審商品」という。)を指定商品として、令和3年2月12日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年10月20日付けで拒絶理由が通知され、同4年5月25日付けで拒絶査定され、これに対し、同年9月2日に拒絶査定不服審判が請求され、原審商品は、同日受付の手続補正書及び同5年7月5日受付の手続補正書により、第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,代用たばこ(医療用のものを除く。),葉巻たばこ,シガリロ,ライター,マッチ,喫煙用具,紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用筒,たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器,紙筒にたばこを挿入するための手持型喫煙用具,電子たばこ,電子たばこ用付属品,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,たばこを吸引するために加熱するための装置及びその部品,たばこを吸引するために加熱する装置のための付属品,吸引するための代用たばこ,代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。),たばこケース,たばこ入れ,スヌースかぎたばこ,スナッフかぎたばこ,たばこ葉を含まないスヌースかぎたばこ(代用たばこ),たばこ葉を含まないスナッフかぎたばこ(代用たばこ),たばこ葉を含まない口腔用無煙たばこ(代用たばこ)」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、原審商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第34類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原審商品は、上記1のとおり当審補正商品に補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標。色彩は原本参照。) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-10-02 |
出願番号 | 2021017070 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W34)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 岩谷 禎枝 |
商標の称呼 | ベロメーズ、ベロ、メーズ |
代理人 | 達野 大輔 |
代理人 | 中山 真理子 |
代理人 | 竹中 陽輔 |