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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0921 |
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管理番号 | 1402882 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-30 |
確定日 | 2023-09-26 |
事件の表示 | 商願2021−65671拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年5月28日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月13日付けで手続補正書及び意見書が提出されたが、同月27日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年8月30日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 本願の指定商品については、原審における上記手続補正書にて、別掲2のとおり補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5611221号商標(以下「引用商標」という。)は、「UTG」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月18日に登録出願、第9類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年8月30日に設定登録され、その後、令和5年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「UTG」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、やや縦長の「UTG」の欧文字を黒色で、その横に欧文字よりやや小さく「+」の記号を青色で、一連に書してなるものであるところ、「UTG」と「+」とが色彩が異なるとしても、外観上まとまりよく一体に表されているものである。 また、本願商標の構成全体から生じる「ユーティージープラス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中の「+」の記号が原審説示のとおり、商品のグレードの上位を示す記号・符号として、他の語に付して使用されていることから、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえるとしても、請求人の提出に係る証拠によれば、「UTG」の語が「超薄型ガラス」の略称として使用されていることが認められる。 そうすると、本願商標の構成中の「UTG」の文字についても、指定商品との関係からすると、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえる。 このように、自他商品の識別標識としての機能が弱いもの同士がまとまりよく一体に表され、かつ、構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの部分のみに着目されることなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中「+」の文字が青色であることを考慮しても、構成全体が不可分一体のものとして認識されるというべきである。 してみると、本願商標の構成中「UTG」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。) ![]() 別掲2 本願の指定商品 第9類「電子機器用タッチパネルガラス(超薄型ガラスに限る),電子機器用タッチパネルに使用されるガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),インフォメーションディスプレイ用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),ELディスプレイ用ガラス(超薄型ガラスに限る),エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),電子機器のディスプレイパネルのカバーに使用される板ガラス(超薄型ガラスに限る),発光ダイオード(LED)ディスプレイ用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),有機発光ダイオード(OLED)を用いたディスプレイに使用されるガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),電子看板用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),タブレット型コンピュータ用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),デジタルカメラ用ディスプレイに使用されるガラス(超薄型ガラスに限る),乗物用ナビゲーション装置用のガラス(超薄型ガラスに限る),プリント回路基板や表示素子の組み立てに使用されるフォトマスクを製造するためのガラス(超薄型ガラスに限る),液晶ディスプレイ(LCD)用ガラス(超薄型ガラスに限る),タブレット型コンピュータ用のガラス(超薄型ガラスに限る),タブレット型コンピュータのディスプレイ用のガラス(超薄型ガラスに限る),タブレット型コンピュータのカバーに使用される超薄型ガラス,タブレット型コンピュータのディスプレイの生産時にディスプレイの画面を覆う超薄型ガラス(超薄型ガラスウィンドウ),テレビジョン受信機用ガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),テレビジョン受信機のディスプレイ用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),テレビジョン受信機用のガラス(超薄型ガラスに限る),テレビジョン受信機のディスプレイ用のガラス(超薄型ガラスに限る),テレビジョン受信機のカバーに使用される超薄型ガラス,テレビジョン受信機のディスプレイの生産時にディスプレイの画面を覆う超薄型ガラス(超薄型ガラスウィンドウ),スマートフォン用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),スマートフォンのディスプレイ用のガラス基板(超薄型ガラスの基板に限る),スマートフォン用ガラス(超薄型ガラスに限る),スマートフォンのディスプレイ用のガラス(超薄型ガラスに限る),スマートフォンのカバーに使用される超薄型ガラス,スマートフォンのディスプレイの生産時にディスプレイの画面を覆う超薄型ガラス(超薄型ガラスウィンドウ)」 第21類「半加工の超薄型ガラス(建築用のものを除く。),強化超薄型ガラス(建築用のものを除く。),電子機器用ディスプレイパネルのカバーに使用されるガラス基礎製品(超薄型ガラスに限る),電子ディスプレイパネル用ガラス基礎製品(超薄型ガラスに限る),エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル用ガラス基礎製品(超薄型ガラスに限る),スマートフォン用ガラス基礎製品(超薄型ガラスに限る),スマートフォン用ディスプレイに使用されるガラス基礎製品(超薄型ガラスに限る),ディスプレイデバイスの製造に使用されるガラス基礎製品(超薄型ガラスに限る),ディスプレイパネル用強化ガラス(超薄型ガラスに限る)」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-12 |
出願番号 | 2021065671 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0921)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
山田 啓之 青野 紀子 |
商標の称呼 | ユウテイジイプラス、ユウテイジイ |
代理人 | 朴 沼泳 |
代理人 | 山下 託嗣 |