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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1402880 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-24 |
確定日 | 2023-10-10 |
事件の表示 | 商願2021− 40250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年4月2日の出願であって、同年11月15日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年2月24日に意見書が提出されたが、同年5月17日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「ICL Polysulphate」の欧文字を横書きした構成からなり、第1類「農業用・園芸用及び林業用肥料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。 (1)登録第5345555号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「ICL」の文字を横書きしてなるもの 指定商品:第1類「肥料」を含む第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 優先権主張:イスラエル国 2008年12月17日 登録出願日:平成21年5月20日 設定登録日:平成22年8月13日 (2)国際登録第1225150号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第1類「fertilizers」を含む第1類、第5類及び第6類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品 優先権主張:Israel 2014年5月1日 国際商標登録出願日:平成26(2014)年5月15日 設定登録日:平成28(2016)年9月2日 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「ICL Polysulphate」の欧文字を横書きしてなるところ、「ICL」と「Polysulphate」間に半角文字程の間隔を介しているが、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、その構成中「ICL」の文字は「Implantable Collamer Lens(有水晶体眼内レンズ)」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「International Computers Ltd(インターナショナルコンピューターズ社(英国のコンピューター会社。富士通に買収された))」(「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)、「implantable contact lens(移植型コンタクトレンズ)」等(英辞郎ontheWEB)、「isentropic condensation level([気象]持ち上げ凝結高度)」(マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版(日刊工業新聞社))等の略語として辞書類に載録されているが、いずれも、本願の指定商品に関連する語とはいい難いものであるから、「ICL」の文字が直ちに特定の意味合いを表したものとはいえず、むしろ、欧文字3文字で表した特定の観念を有しない一種の造語と認識されるものというべきである。 また、構成中の「Polysulphate」の文字は、辞書類に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 そうすると、本願商標を構成する「ICL」と「Polysulphate」の文字は、上記したように、その外観上、一連一体の語を表してなると看取できるものであり、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。 加えて、本願商標より生ずる「アイシーエルポリサルフェイト」の称呼も13音とやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ICL」及び「Polysulphate」の文字部分が、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 したがって、本願商標から、「ICL」の文字部分を分離抽出した上で、当該部分から「アイシーエル」の称呼が生ずるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標2 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-26 |
出願番号 | 2021040250 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W01)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 飯田 亜紀 |
商標の称呼 | アイシイエルポリサルフェート、アイシイエル、ポリサルフェート |
代理人 | 篠田 貴子 |
代理人 | 林 栄二 |