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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0737
管理番号 1402875 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-01 
確定日 2023-10-06 
事件の表示 商願2021−70330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「スーパーTERM」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月18日付けで意見書が提出されたが、同年7月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年8月1日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けで手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、第9類の全指定商品が削除され、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,エレベーター,エスカレーター」、第37類「エレベーター・エスカレーターの運転状況の遠隔監視,エレベーターの修理又は保守,エスカレーターの修理又は保守,遠隔操作によるエレベーターの監視・起動回数の計測及び制御,遠隔操作によるエスカレーターの監視・起動回数の計測及び制御」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第6375450号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品は、全て削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-22 
出願番号 2021070330 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0737)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
山田 啓之
商標の称呼 スーパーターム、ターム、テルム 
代理人 原 拓実 
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