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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1402864 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-27 |
確定日 | 2023-10-10 |
事件の表示 | 商願2021−58936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年5月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月19日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月12日 :意見書の提出 令和4年2月17日付け :拒絶査定 令和4年4月27日 :審判請求書の提出 令和5年5月30日付け :証拠調べ通知 令和5年6月22日 :意見書の提出 令和5年7月4日付け :審尋 令和5年8月21日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SUMOMO」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第43類「飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,簡易食堂における飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,ケーキの装飾,ケータリング(飲食物)」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「SUMOMO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「バラ科サクラ属の落葉小高木。果実はモモ様で小さく、酸味を帯びる。生食、またジャムなどにする。」の意味を有する「すもも」の文字をローマ字表記したものと理解されるものである。 また、本願の指定商品の分野において、「すもも」は原材料として使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「すももを使用した商品」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。 また、上記認定によれば、本願商標を、その指定商品中、上記商品に照応する商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審においてした証拠調べ 本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2及び3のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、請求人に対して、令和5年5月30日付けで、証拠調べの結果を通知し、期間を指定して、請求人の意見を求めた。 5 証拠調べに対する請求人の意見(要旨) すももを含む果物の名称が欧文字で表記されている事実が存在したとしても、すももは、平仮名又は片仮名で表記されるのが通常である。したがって、すももを敢えて欧文字表記した本願商標に接する需要者は、これを単なる品質表示と認識するのではなく、一種の造語や何らかの商品の出所識別標識として認識し得るものである。 上記証拠調べ通知書に掲載の情報のうち、本願商標と関連するのは14件中僅か2件であって、このことから、むしろ、すももを欧文字表記することは極めて特殊であることが理解されるものである。 加えて、本願商標が40年の長期間に亘って、請求人の店舗名称として、九州地方を中心に親しまれてきており、また、本願商標を使用した商品が同店舗内において販売されている取引の実情に照らせば、本願指定商品の需要者は、本願商標が使用された商品について「「SUMOMO」という名称の店舗で製造・販売される商品」であると認識する、すなわち、本願商標について商品の出所識別標識と認識するのであり、間違っても、本願商標が品質表示と認識されることはない。 したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるものではないから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものではない。 6 当審においてした審尋 本願商標が、当審における補正前の本願の指定商品及び指定役務中、第30類に属する指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるという当審の暫定的見解を示すとともに、別掲1ないし3のとおりの事実を示した。 7 審尋に対する請求人の意見(要旨) 本願の指定商品及び指定役務について、第30類に属する指定商品を削除する補正を行った。 8 当審の判断 (1)本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおりに補正がされた結果、原査定の拒絶の理由に係る指定商品が全て削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標は、「SUMOMO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「バラ科サクラ属の落葉小高木」の意味を有する「すもも」の語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を欧文字表記したものと容易に理解できるものであって、その実(果実)の名称を示す語としても一般に使用されているものである。 しかしながら、当審における職権調査によれば、「SUMOMO」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに本願商標に接する需要者が当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係においては、役務の質等を表示したものと理解、認識させるものとはいい難い。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する商標とはいえず、かつ、役務の質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標は、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 食品を取り扱う業界において、「すももを原材料とする商品」が一般に製造、販売されている例(下線は合議体による。以下同じ。) 1 「Taberare 北海道」のウェブサイトにおける「すもものチーズタルト」という商品のページには、「商品説明」の見出しの下、「更別村の特産品すももの自家製ジャムの爽やかな酸味と、なめらかな北海道産のクリームチーズがとても良く合います。」の記載がある。 (https://www.taberare.com/c/category/bread-sweets/western-style-sweets/t00083-003) 2 「Taberare 北海道」のウェブサイトにおける「すもものチーズケーキ」という商品のページには、「【商品内容】」の見出しの下、「すももジャムの入ったスフレチーズケーキ」の記載がある。 (https://www.taberare.com/c/category/bread-sweets/western-style-sweets/t00083-002) 3 「駄菓子とおかしの店 エワタリ」のウェブサイトには「すももくん すもも(20袋入り)」という商品のページには、「駄菓子といえば、すももでしょ!カリカリすっぱい!・・・甘すっぱくておいしい!凍らせても美味!カリカリ食べてね!」の記載がある。 (http://ewatari.jp/?pid=5665909) 4 「こだわりや オンラインショップ」のウェブサイトにおける「パン|商品カタログ」のページには、「いちぢくのペストリー 160g・1個」という商品が掲載されており、「特徴」として「渡辺さんの天然酵母に、国産小麦のシンプルな生地にドライいちぢくと山梨のすもものジャムをトッピングした、デニッシュ風の菓子パンです。」の記載がある。 (https://www.kodawariichiba.com/webshop/catalog/?category_id=231&pageno=4) 5 「Pan& 公式ストア」のウェブサイトにおける「山梨のすもも(ジャム)」という商品のページには、「こだわりの厳選フルーツが生み出す品格」の見出しの下、「すももの生産量日本一を誇る山梨県。豊富な品種の中から、収穫時期の早い「大石早生」と強い甘みの「太陽」を使用し、甘味・酸味のバランスが絶妙なジャム。また、すももの皮を一緒に炊くことで豊かな風味を引き出しています。(中略)1瓶に約2.5個分のすもも入り。」の記載がある。 (https://pand.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=622) 6 「道の駅さらべつ」のウェブサイトにおける「ももじりすさんのすももジャムクッキー」という商品のページには、「商品説明」の見出しの下、「道の駅さらべつ自家製の甘ずっぱいすももジャムがたっぷり入ったしっとりクッキー。」の記載がある。 (https://www.sarabetsu-pipopa.jp/michinoeki/shop/801201) 7 「lupos」のウェブサイトにおける2022年7月16日付けの「すももチーズの二層のケーキ」というタイトルの記事には、「すももチーズにすもものゼリー ゼリーは自家製のコンポートを丸ごと使用しています 甘酸っぱいすももは暑い季節にぴったりです」の記載がある。 (https://cafe-lupos.com/2022/07/16/%E3%81%99%E3%82%82%E3%82%82%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E4%BA%8C%E5%B1%A4%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD/ ) 8 「Woman.excite」のウェブサイトの「E・レシピ」のページにおける2022年6月27日付けの「キル フェ ボン「プリンアラモード風」すもも&桃タルト、ほろ苦カラメルソースやプリンと共に」というタイトルの記事には、「フルーツタルト専門店「キル フェ ボン(Qu‘il fait bon)」から、新作「すももと桃のプリンアラモードタルト」が登場。・・・“プリンアラモード”をイメージしたすもも&桃のタルト 「すももと桃のプリンアラモードタルト」は、サクサクのタルトに、なめらかなカスタードプリンやほろ苦いカラメルソースを重ねた“プリンアラモード”着想の新作タルト。トップには、すももや桃をメインに、ヘタ付きのサクランボや、ふわふわのホイップクリームをデコレーションし、味だけでなく見た目でも“プリンアラモード”を表現した。」の記載がある。 (https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/Fashionpress_89775/) 別掲2 果物の名称が欧文字で表記されている例 (1)ウイスキー専門店 WHISKEY LIFEのウェブサイトにおける「驚異の果汁率87%! まるごとMIKAN みかん 500ml リキュール 奈良県 北岡本店 果実酒 リキュール みかん酒 大人のデザート カクテル 甘口 長S」という商品のページには、「驚異の果汁率 87%!みかんを丸かじりしたようなデザート酒!」の見出しの下、「国産の温州みかんを100%使用した贅沢なみかんリキュール。・・・数多の果実をお酒に変えてきた奈良県北岡本店だから実現できた、他に類を見ないみかんリキュール。 食後のデザート酒として、グラスに氷とソーダを少し加えて、爽やかでジューシーなみかんの食感をお楽しみください。」の記載がある。 (https://likaman.net/shopdetail/000000014869/) (2)瑞穂酒造のウェブサイトにおける「CRAFT BITTERS MIKAN」という商品のページには、「【和テイストのオレンジビターズ】」の見出しの下、「ビターズのフレーバーとして根強い人気を誇るオレンジの風味を、温州みかんや沖縄のタンカンで再現したJAPANESE ORANGE BITTERSとなります。」の記載がある。 (https://mizuhoshuzo.co.jp/shop/bitters-mikan/) (3)伊豆・村の駅のウェブサイトにおける「Mikan Sand Cookie 寿太郎みかん&クランベリーのホイップサンド(10個入り)」という商品のページには、「「mikan sand cookie」は、“熟成みかん”と名高い静岡ブランド「寿太郎みかん」の芳醇な香りと甘みを一年通して、お客様にお届けしたい!そんな想いを込めてつくった新食感のホイップチョコみかんサンドです。」の記載がある。 (https://muranoeki.shop-pro.jp/?pid=114233148) (4)SAGAPINのウェブサイトにおける「budo/ブドウ」のページには、「現在の地位に甘えない、生産者の高い意識。」の見出しの下、「さらなる安全性を追求し、よりいっそう甘く美味しくコクのあるブドウを作ろうと、化学肥料から切り替えたミネラル質やアミノ質、微生物肥料などによる栽培に取り組みはじめ、一部地域で研究を進めています。」の記載がある。 (https://sagapin.jp/product/budo/) (5)In a daze Brewing合同会社のウェブサイトにおける「だいじょうぶどうエール」という商品のページには、「ゆるりと夜長を楽しむ、だいじょうぶどうエール ワインのような深みのある味わいに、山ぶどうを加えたベルジャンスタイル」の記載があり、当該商品のボトルには、「DAIJO BUDOU ALE」の表示がある。 (https://inadazebrewing.com/daijo-budou-ale/) (6)Rakutenのひでちゃんファーム 丸松農園のウェブサイトにおける「【送料無料】【ギフト】山形県産大粒ぶどう「シャインマスカット」約1.4kg(2−3房入り)」という商品のページには、「種無し ブドウ 山形 葡萄 ぶどう 産直 ご贈答 budo 楽ギフ_のし 楽ギフ_のし宛書 楽ギフ_メッセ入力」の記載がある。 (https://item.rakuten.co.jp/marumatsu/10000702/) (7)発芽玄米鮨飯の新潟自然食品館のウェブサイトにおける「新潟の梨」という商品のページには、「新潟の梨(nashi)」の記載がある。 (https://niigata-shizensyokuhin.com/nashi/) (8)ふるさと納税なびのウェブサイトにおける「ふるさと納税 梨のお酒 NASHI LIQUER」という商品のページには、「返礼品の内容・特徴」の見出しの下、「栃木県内で梨の生産量第2位を誇る芳賀町の金田果樹園の梨果汁を贅沢に使用し、自社焼酎とブレンドしました。クセの少ない焼酎を使用することで梨の風味を最大限に引き出し、梨本来の瑞々しい香りと柔らかな甘味がお楽しみ頂けます」の記載がある。 (https://myfuru.jp/area/tochigi/f093459/10000053/) 別掲3 果物「すもも」の名称が欧文字で表記されている例 (1)Yahoo!ショッピングのお酒のちゃがたパークYahoo!店のウェブサイトにおける「【限定品】 小正醸造 KOMASA‘s SUMOMO すもも リキュール 10度 500ml」という商品のページには、「商品情報」の見出しの下、「奄美大島にある大和村のすももを本格米焼酎で仕立てました。・・・この地で太陽をいっぱいに浴びて育ったすももを贅沢に使用しています。すももの味わいをそのままに、米焼酎の良さを引き立てた、小正醸造ならではのリキュールです。すもも本来の甘酸っぱく爽やかな香りがお楽しみいただけます。」の記載がある。 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/chagatapark/171958332.html) (2)THE HOTANI CRAFTのウェブサイトにおける2022年8月25日付けの「THE HOTANI CRAFT 2種同時リリース!」というタイトルの記事には、「そして、もうひとつは、枚方・杉地区で、今なお1軒のみ残るすもも農家、山口農園さんのすももを、そのまま絞って使ったすももセゾン「白すもも −SHIRO SUMOMO」。」の記載がある。 (https://kanpaicompany.com/thehotanicraft/blog-news/279/) (3)Patissere emeraのブログにおける2022年8月23日付けの「Sumomo すもも」というタイトルの記事には「*Sumomo すもも*」の見出しの下、「すももをコンポートに仕立て、甘味をプラス。」の記載がある。 (https://ameblo.jp/patisserieemera/entry-12619729646.html) (4)M affablyのウェブサイトにおける2021年6月20日付けの「【リリース】すもも sumomo」というタイトルの記事には「熊野の森ですくすく育つ「すもも」少し食べてみる! とっても甘くて、少し酸味をもつ「すもも」食べる前から放つ、この心地良い香りを蒸留したくなりました。」の記載がある。 (https://m-affably.com/archives/605) (5)google booksのウェブサイトに掲載されている「和素材デザートの発想と組み立て:菊、枝豆、しょうゆ、ほうじ茶・・・和の食材の可能性を広げる」(株式会社誠文堂新光社)の227ページには「使用する和素材について」の見出しの下、「すもも」「Sumomo Prune japonaise」の記載がある。 (https://books.google.co.jp/books?id=BCPyDwAAQBAJ&pg=PA227&lpg=PA227) (6)Rakutenのまんまる奄美のジュース工房のウェブサイトにおける「まんまる奄美のジュース工房 スモモ 濃縮還元ジュース 500ml manmaru amami SUMOMO」という商品が掲載されており、当該商品のラベルには「SUMOMO」の文字が記載されている。また、「原材料名」として、「スモモ、島ざらめ、酸味料、香料」の記載がある。 (https://item.rakuten.co.jp/noni-o-f/10000558/) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-09-26 |
出願番号 | 2021058936 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
冨澤 武志 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | スモモ |
代理人 | 古岩 信幸 |
代理人 | 古岩 信嗣 |