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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W31 |
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管理番号 | 1402861 |
総通号数 | 22 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-10-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-07 |
確定日 | 2023-10-16 |
事件の表示 | 商願2020− 61332拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「にっぽんSelect」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード」を指定商品として、令和2年5月18日に登録出願されたものである。 本願は、同年11月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月8日に意見書が提出されたが、同年11月30日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年3月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「にっぽんSelect」の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中の「Select」の文字については、「えり抜く」等の意味を有する語として広く使用されているものであり、本願商標は、人の注意をひくように工夫した宣伝文句といえるものであって、格別要部として把握し得る部分があるとも認め難いことから、その意味合いを看取した需要者は、これをその取り扱いに係る特定の商品について使用する商品識別の標識と認識するというよりは、出願人の取り扱っている商品に関し、「日本産のえり抜いたもの」程の商品であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識し理解するとみるのが相当である。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者・取引者は、顧客の吸引、販売促進等のための宣伝広告の一類型を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「にっぽんSelect」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、「日本」の語の読みの一を平仮名で表記した「にっぽん」の文字と、「選び出す。えり抜きの。」(出典:「ジーニアス英和大辞典<背革装>」株式会社大修館書店)等を意味する語である「Select」の文字を組み合わせたものと把握させるものの、全体として直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえない。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品(「ペットフード」)を取り扱う業界において、「にっぽんSelect」の文字又はこれに類する「日本セレクト」といった文字が、原査定が述べるように「日本産のえり抜いたもの」程の商品であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識し理解するといい得るほどに、広く一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2023-10-03 |
出願番号 | 2020061332 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W31)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | ニッポンセレクト、セレクト |
代理人 | 弁理士法人栄光事務所 |