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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33
管理番号 1402853 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-15 
確定日 2023-10-03 
事件の表示 商願2017−20054拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成29年2月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年10月16日付け:拒絶理由通知書
平成29年10月23日:意見書の提出
令和3年7月7日付け:拒絶査定
令和3年10月15日:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「龍泉」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,焼酎,蒸留酒,白酒,清酒,洋酒,リキュール,スピリッツ(飲料),果実酒,酎ハイ,薬味酒,ハブ酒」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6065543号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中第33類「リキュール,薬味酒」及び同類「泡盛,焼酎,清酒」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年1月27日及び同年7月18日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-21 
出願番号 2017020054 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W33)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小林 裕子
鈴木 雅也
商標の称呼 リューセン 
代理人 大久保 秀人 
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