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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W354144
管理番号 1402851 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-12 
確定日 2023-10-04 
事件の表示 商願2020−120168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「質問型歯科カウンセリング」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年9月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月26日付け拒絶理由の通知、同3年2月17日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、意見書と同日受付の手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同年5月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審補正商品及び役務は、同日受付の手続補正書及び同4年5月1日受付の手続補正書並びに同5年8月22日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「質問型歯科カウンセリング」の文字を標準文字で表してなるところ、原審補正商品及び役務中に「カウンセリングを利用した歯科医業,矯正歯科医業,歯科医業」が含まれ、歯科医業の分野において、「カウンセリング」による役務の提供が行われている実情が見受けられるため、本願商標を、原審補正商品及び役務中、「カウンセリングを利用した歯科医業又はこれに関する情報の提供,矯正歯科医業,歯科医業」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「質問形式で行われるカウンセリングを利用した歯科医業、及びこれに関する役務」であることを容易に認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「質問型歯科カウンセリング」の文字を標準文字で表してなり、構成全体として、「質問形式で行われる歯科カウンセリング」ほどの意味合いを容易に理解させるとしても、当審補正役務との関係において、役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、当審補正役務を取り扱う業界において、「質問型歯科カウンセリング」の文字が、役務の質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質(内容)等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、当審補正役務との関係において、役務の質(内容)等を表示するものとはいえず、かつ、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(原審補正商品及び役務)
第16類「印刷物,書籍,出版物,定期刊行物,雑誌,紙類,文房具類,書画」
第35類「心理カウンセリングを内容とする医業に関する経営相談及びこれに関する情報の提供,歯科医院の経営の診断及び指導並びにこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,歯科分野におけるマーケティング,歯科医療に関する役務の提供促進のための広告,歯科医院向け広報活動に関する助言及びこれに関する情報の提供,広告業,財務書類の作成に関する情報の提供,財務書類の監査に関する情報の提供,財務書類の証明に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,広告用具の貸与,職業のあっせん,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「カウンセリング理論及びその技法の教授並びにこれらに関する情報の提供,歯科医院の経営に関する知識の教授並びにこれらに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,カウンセリングに関するセミナーの企画・運営又は開催,歯科医院の経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」
第44類「カウンセリングを利用した歯科医業又はこれに関する情報の提供,矯正歯科医業,歯科医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,心理療法によるカウンセリング,心理カウンセリングの分野における情報の提供,通信回線を利用した歯科医院の予約の媒介又は取次ぎ,歯科医院の予約の媒介又は取次ぎ,歯科医院の予約状況に関する情報の提供,栄養の指導,介護,健康管理に関する指導及び助言,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療」

別掲2(当審補正役務)
第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,歯科医院向け広報活動に関する助言及びこれに関する情報の提供,広告業,財務書類の作成に関する情報の提供,財務書類の監査に関する情報の提供,財務書類の証明に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,広告用具の貸与,職業のあっせん,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」
第44類「調剤,介護,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-21 
出願番号 2020120168 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W354144)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 豊田 純一
杉本 克治
商標の称呼 シツモンガタシカカウンセリング、シツモンガタシカ、シツモンガタ 
代理人 江部 陽子 
代理人 川野 陽輔 
代理人 大窪 智行 
代理人 佐川 慎悟 
代理人 太田 清子 

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