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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1402850 
総通号数 22 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-11 
確定日 2023-10-17 
事件の表示 商願2019−107373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年8月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月17日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月23日付け:意見書
令和3年4月28日付け:拒絶査定
令和3年8月11日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告並びに販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,事業の運営,事業の管理,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,広告業,広告並びに販売促進のための企画及び実行の代理に関する助言・指導及び情報の提供,マーケティングに関する助言・指導及び情報の提供,事業の運営に関する助言・指導及び情報の提供,事業の管理に関する助言・指導及び情報の提供,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理に関する助言・指導及び情報の提供,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供に関する助言・指導及び情報の提供,広告業に関する助言・指導及び情報の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録5914627号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年8月29日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2023-09-28 
出願番号 2019107373 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 ビア、ブイアイエイ 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 門田 尚也 
代理人 杉村 憲司 
代理人 長嶺 晴佳 
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