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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1120212427
管理番号 1401991 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-01-14 
確定日 2023-09-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第6638156号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6638156号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6638156号商標(以下「本件商標」という。)は、「AZRA」の欧文字を標準文字により表してなり、令和4年8月9日に登録出願、第11類、第20類、第21類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、令和4年10月12日に登録査定され、同年11月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、以下の4件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4407911号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ザラ」の片仮名及び「ZARA」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、平成9年2月6日に商標登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。
2 国際登録第706028号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ZARA」の欧文字を横書きした構成からなり、2000年(平成12年)4月26日に国際商標登録出願(事後指定)、第20類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月28日に日本国において設定登録されたものである。
3 国際登録第750570号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ZARA」の欧文字を横書きした構成からなり、2000年(平成12年)5月3日にスペインにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2000年(平成12年)10月24日に国際商標登録出願、第4類、第8類、第11類、第16類、第21類、第26類、第28及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年10月26日に日本国において設定登録されたものである。
なお、その指定商品については、商標法第50条第1項の規定による商標権一部取消し審判があった結果、第28類「fishing tackle; fishing rods.」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成23年12月22日になされているものである。
4 国際登録第834842号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ZARA HOME」の欧文字を横書きした構成からなり、2003年(平成15年)3月17日にスペインにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条及び商標法第9条の2による優先権を主張して、2003年(平成15年)9月17日に国際商標登録出願、第3類ないし第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類ないし第22類、第24類ないし第28類、第34類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月6日に日本国において設定登録されたものである。
なお、上記引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、単に「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
1 商標法第4条第1項11号違反について
(1)申立人が使用する商標「ZARA」及び「ZARA HOME」(以下「申立人使用商標」という場合がある。)の周知、著名性について
申立人のファッションブランド「ZARA」は、1975年にスペインにて1号店がオープンして以来、現在では世界で約2,040を超える店舗が展開されており(甲8)、日本においても1997年に日本法人が設立され、翌年に1号店を渋谷に開店した後(甲8)、現時点で国内に約100の店舗が存在する(甲9)。「ZARA HOME」は、2003年に誕生し、主にインテリア、雑貨を取り扱う店舗であり、全国各地に合計10から18店舗程度ほど展開している(甲10)。
2023年1月期の申立人の連結の売上収益は、325億6,900万ユーロであり(甲11)、また、時価総額は約10兆円もの規模(2022年2月28日現在)であり、世界の主なアパレル製造小売業と比較しても規模が大きいものである(甲12)。
主力業態である「ZARA」(「ZARA HOME」を含む。)ブランドに関する2023年1月期の世界全体の売上高は、237億6,100万ユーロであり(甲11)、米Interbrand社が毎年公表するブランド価値評価ランキング「Best Global Brands」において、2020年度版で第35位に選出されている(甲13)。
申立人は、店舗そのものを広告塔とすることで広告宣伝費を抑える戦略を採っていることから、広告宣伝費をもって申立人使用商標の周知著名性を判断することは適切ではない。申立人使用商標の周知著名性は、主要なソーシャルメディアでのフォロワー数で示すことが可能である。ソーシャルメディアでのフォロワー数は、需要者が積極的に、対象のアカウントにアクセスをして、情報を積極的に得るフォロワーの数を示すものであり、客観的な周知著名性を示す有力な資料といえるからである。
「ZARA」ブランドの主要なソーシャルメディアにおいて約1億3,000万ものフォロワーが存在し、「ZARA HOME」は、1,400万ものフォロワーが存在している(甲14)。このことは、Instagramでの「ZARA」公式アカウントのトップページにおいても、5,757万フォロワーの記載が確認でき(甲15)、「ZARA HOME」公式アカウントのトップページにおいても、771.9万フォロワーの記載が確認できる(甲16)。Facebookでの「ZARA」公式アカウントのトップページにおいても、3,094万フォロワーの記載が確認できる(甲17)。Facebookでの「ZARA HOME」公式アカウントのトップページにおいても、306万フォロワーの記載が確認できる(甲18)。
そして、「ZARA HOME」の商品は、日本公式サイトでは、ベッドルーム関連商品、ウェア・シューズ関連商品、インテリア関連商品、キッチン関連商品、ダイニング関連商品、バスルーム関連商品が取り扱われている(甲19〜甲24)。
申立人使用商標は、本件商標の出願時点には、「被服」「寝具類」「インテリア用品」「キッチン用品」「ダイニング用品」「バス用品」の分野で我が国の需要者、取引者の間で広く認識されており、強い顧客吸引力を持つ周知又は著名な商標といえる。
(2)本件商標と引用商標の類否について
本件商標から生じる「アズラ」の称呼と、引用商標から生じる「ザラ」の称呼は互いに類似しており、また、構成文字「ZARA」の共通性により、全体的な外観も類似している。
特に、引用商標を構成する「ZARA」は独創性の高い商標であり、他人がその商標と類似するような商標を使用した場合には、既成語から構成される商標よりも需要者に対する印象、連想作用等から出所の混同が生ずる幅は広いというべきである。
さらに上述のとおり、申立人使用商標は「被服」「寝具類」「インテリア用品」「キッチン用品」「ダイニング用品」「バス用品」の分野で周知、著名であって、本件商標が指定商品に使用された場合には、周知、著名なブランド「ZARA」を想起、連想させるため、互いに観念上の類似性も認められる。
したがって、本件商標と引用商標は互いに類似する商標であり、本件商標と引用商標の指定商品も同一又は類似することから、本件商標は、商標法第4条第1項11号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
上述のとおり、申立人使用商標は、世界最大の売上高を誇るアパレル企業である申立人の基幹ブランドとして知られ、申立人のハウスマークと同等に位置づけられるべきものであり、「被服」「寝具類」「インテリア用品」「キッチン用品」「ダイニング用品」「バス用品」分野においては周知、著名性を獲得している。そして、構成文字「ZARA」の共通性により、本件商標と引用商標とは、一定程度の類似性があるというべきである。
また、引用商標を構成する「ZARA」は独創性の高い商標である。
さらに、本件商標に係る指定商品は、「寝具類」「インテリア用品」「キッチン用品」「ダイニング用品」「バス用品」に関連する商品であり、申立人の業務に係る商品と同一又は類似する商品といえるから、両商品は密接な関連性を有するとともに、需要者を共通にするものである。
そうすると、本件商標が指定商品に使用された場合は、これに接した需要者は、申立人と経済的又は組織的関係を有する者の業務に係る商品であると誤信することで、商品の出所について混同を生じるおそれが高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標法第4条第1項第19号について
引用商標が外国及び我が国の需要者、取引者の間で周知、著名な商標であること、さらに、本件商標が引用商標と類似することは、上述のとおりである。
申立人とは無関係の他人である本件商標の権利者が、周知、著名な商標と類似する本件商標を採択することは、自らの営業努力によって得るべき業務上の信用を、著名商標に化体した信用にただ乗りフリーライド)することによって得ようとするものであり、不正の目的が認められる。
また、本件商標の使用は、引用商標に化体した出所表示機能の希釈化を招くものであり、また、その名声を棄損させるものである。
したがって、本件商標の使用は、引用商標に化体した出所表示機能の希釈化を招き、また、その信用、名声、顧客吸引力等を毀損させる不正の目的が認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
4 むすび
以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当して商標登録を受けることができないものであるから、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 申立人使用商標の周知、著名性について
(1)申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、次のとおりである。
ア 申立人は、ファッションブランド「ZARA」を使用し、主に被服の製造、販売を行うスペインのアパレルメーカーであり、1975年にスペインで第1号店を開店して以降、世界で2,000以上の店舗を有し(甲8)、また、我が国においても1997年に日本法人を設立、翌年に1号店を渋谷に開店した後(甲8)、現時点で国内に約100の店舗が存在する(甲9)。なお、「ZARA HOME」は、2003年に誕生した主にインテリア、雑貨を取り扱う店舗であり、我が国では、2023年4月時点で9店舗ほど展開している(甲10)。
イ 2023年1月期の申立人の連結の売上収益は、325億6,900万ユーロであり(甲11)、時価総額は約10兆円(2022年2月28日現在)である(甲12)。
ウ 主力業態である「ZARA」(「ZARA HOME」を含む。)ブランドに関する2023年1月期の世界全体の売上高は、237億6,100万ユーロであり(甲11)、米Interbrand社が毎年公表するブランド価値評価ランキング「Best Global Brands」において、2020年度版で第35位に選出されている(甲13)。
エ 申立人の2022年版アニュアルレポートによれば、主要なソーシャルメディアにおいて、「ZARA」ブランドは約1億3,000万、「ZARA HOME」は1,400万のフォロワーが存在した(甲14)。なお、2023年4月時点で、「ZARA」の公式アカウントのフォロワー数は、Instagramが約5,757万人、Facebookが約3,094万人であり(甲15、甲17)、「ZARA HOME」の公式アカウントのフォロワー数は、Instagramは約771万人、Facebookは約306万人である(甲16、甲18)。
(2)上記(1)によれば、申立人使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ファッション関連の需要者の間では、相当程度知られているといい得るとしても、申立人提出の証拠からは、申立人使用商標についての我が国及び外国での使用開始時期や申立人使用商標が使用された具体的な商品についての売上高、市場シェアなどの販売実績並びに引用商標に係る広告宣伝の費用、方法、回数及び期間など、その事実を量的に把握することはできない。
なお、申立人は、ソーシャルメディアでのフォロワー数は需要者が積極的に対象のアカウントにアクセスをして、情報を積極的に得るフォロワーの数を示すものであり、客観的な周知著名性を示す有力な資料といえるなどと主張するが、申立人のSNSアカウントのフォロワーは、主にファッションやインテリアなどに興味を有する需要者であると想定されることから、幅広い需要者を対象に宣伝広告が行われたとはいえないものであり、申立人が証拠として提出したSNSアカウントのフォロワー数のみをもって、申立人使用商標に関する需要者の認識とすることはできない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、申立人使用商標である「ZARA」及び「ZARA HOME」と同一の構成文字又は申立人使用商標をその構成中に含む引用商標が、我が国及び外国において周知、著名商標であることを認めるに足りるということはできない。
したがって、申立人使用商標及び引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものとはいうことはできない。
2 商標法第4条第1項11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「AZRA」の欧文字を横書きしてなるものであり、その構成は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本件商標全体から生じる「アズラ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、当該文字は、辞書等に載録されている成語ではなく、また、特定の語義を有するものとして使用されている実情もないから、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
したがって、本件商標は、「アズラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
(2)引用商標について
前記第2のとおり、引用商標1は、「ザラ」の片仮名及び「ZARA」の欧文字を二段に横書きしてなり、引用商標2及び引用商標3は、「ZARA」の欧文字を横書きしてなり、いずれも、その構成文字に相応し、「ザラ」の称呼を生じるものである。また、引用商標4は、「ZARA HOME」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応し、「ザラホーム」の称呼を生じるものである。
また、上記の各文字は、辞書等に載録されている成語ではないから、特定の観念を生じないものである。
よって、引用商標1ないし引用商標3からは、「ザラ」の称呼を生じ、引用商標4からは、「ザラホーム」の称呼が生じ、いずれも特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類似性について
本件商標と引用商標の類否を検討するに、本件商標と引用商標1の外観は、語頭における「AZ」と「ZA」の差異及び「ザラ」の片仮名の有無で相違し、本件商標と引用商標2及び引用商標3は、語頭における「AZ」と「ZA」の差異を有し、本件商標と引用商標4とは、語頭における「AZ」と「ZA」の差異及び「HOME」の文字の有無で相違するものであるから、両商標は、外観において、十分に区別可能なものである。
次に、称呼についてみるに、本件商標から生じる「アズラ」の称呼と、引用商標から生じる「ザラ」又は「ザラホーム」の称呼とは、明瞭に聴取しやすい語頭の「アズ」と「ザ」の差異及び「ホーム」の有無で相違するものであり、いずれも3音と2音又は5音いう短い音構成において当該差異音の果たす役割は大きいといえるから、両商標は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
以上よりすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において区別することができ、称呼においても明瞭に聴別できるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
3 商標法第4条第1項第15号について
上記1のとおり、申立人使用商標及び引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人のファッションブランド名を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間において、ある程度知られているといい得るものであるとしても、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、広く認識されていたとはいえないものである。
また、上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別異の商標というべきであるから、同様に申立人使用商標とも非類似の商標である。
したがって、本件商標と申立人使用商標及び引用商標との類似性の程度は低いといえる。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者において、申立人の取り扱う商品を連想、想起するということはできず、よって、その商品が申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号について
上記1のとおり、申立人使用商標及び引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、広く認識されていたとは認められないものである。
また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標権者が申立人使用商標及び引用商標にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は何ら提出されていない。
そうすると、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が申立人使用商標及び引用商標の名声を毀損させることを認識し、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

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異議決定日 2023-09-01 
出願番号 2022092539 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W1120212427)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
山田 啓之
登録日 2022-11-08 
登録番号 6638156 
権利者 株式会社ストリーク
商標の称呼 アズラ、エイゼットアアルエイ 
代理人 福井 孝雄 
代理人 鶴若 俊雄 
代理人 弁理士法人BORDERS IP 
代理人 小暮 君平 
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