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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W163539414344 |
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管理番号 | 1401990 |
総通号数 | 21 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2023-09-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2023-01-12 |
確定日 | 2023-08-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6640207号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6640207号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6640207号商標(以下「本件商標」という。)は、「Arabian Land Of Legends」の欧文字を横書きに表してなり、令和4年2月8日に登録出願、第16類、第35類、第39類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月25日に登録査定、同年11月14日に設定登録されたものである。 2 引用標章 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、ホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューについて使用し、取引者、需要者の間に広く知られていると主張する標章は、「THE LAND OF LEGENDS」の文字からなる標章(以下、「引用標章」という。)である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第19号、同項第8号及び/又は同項第7号に該当するものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。 (1)申立人について(引用標章の周知性について) ア 申立人は、2020年1月に設立されたシンガポール国の法人である。申立人が属するFTGDevelopment及びその関連会社(以下「申立人グループ」という。)は、The Land of Legends Kingdom Hotel(ホテル)(甲3)、The Land of Legends Theme Park(テーマパーク)(甲4)、The Land of Legends Shopping Avenue(ショッピングアベニュー)(甲5)を所有及び運営しており(甲2)、また、申立人はこれらに関連するあらゆる種類の知的財産権を保有及び管理している。 上記のホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューはトルコ南西部地中海沿岸のアンタルヤにあり、2016年から営業が開始されている。なお、これらの事業は、申立人グループに買収される2020年1月以前は、トルコ法人により所有及び運営されていた。 イ 引用標章の下に提供される商品及びサービスは、概ね以下のような内容からなる。 (ア)The Land of Legends Kingdom Hotel(ホテル)(甲2、甲3) 380のデラックスルーム、20のスイートルーム及び1つのキングダムスイートルーム、受賞歴のあるスパ及びウェルネスセンター、プライベートフィットネススタジオ、トルコ式風呂、ファミリーエンターテイメントセンター、子供の娯楽用ミニクラブ、ビーチヘの快適なアクセス、スイミングプール、レストラン・バー及びパブ、そして上記ホテルは開業以来、数々の賞を受賞してきた。 (イ)The Land of Legends Theme Park(テーマパーク)(甲2、甲4) 高さ62メートルのハイパーコースターと、高さ43メートルのタイフーンコースター、40超えるウォータースライダーと、プール・乗り物・子供の遊び場等を含む20を超えるエンターテイメントエリアも設置されている。テーマパークの来園者は、カーニバルゲームを楽しんだり、5Dシネマを体験することができ、イルカショーや、クジラ・ペンギン・セイウチといった海洋生物との触れ合い、何千もの熱帯魚との水中散歩など、さまざまなウォーターエクスペリエンスに参加することが可能であり、レストランやバーなど、数多くの関連施設が設けられており、開園以来、数々の賞を受賞している。 (ウ)The Land of Legends Shopping Avenue(ショッピングアベニュー)(甲2、甲5) 衣料品、化粧品、ジュエリー、靴、ハンドバッグ、電子機器、おもちゃ等に関する世界で最も人気のある様々なブランドの商品が販売されるとともに、独自のスーベニア商品も販売されており、ショッピングに加えて、レストラン、ヘアスタジオ、洗車場、薬局、市場、電気通信プロバイダ、タクシーサービス等様々なサービスの提供を受けることが可能であり、また、来園者は運河でタクシーボートを体験することができ、週に6日、ミュージカルショーも提供されている(甲6)。 ウ 甲第7号証ないし甲第11号証は、申立人グループが「The Land of Legends」について受賞した賞、他の関係者と協力して実現したプロジェクト、スポーツ興行へのスポンサーシップによる自社事業のための宣伝広告等に関する資料である。 これら資料は、「THE LAND OF LEGENDS」ブランドの下に運営、提供されるホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューのわが国を含む世界各国における周知著名性を証明する一助になり得る。 以上の事実を考慮すれば、「THE LAND OF LEGENDS」ブランドの下、申立人グループにより運営、提供されるホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューは、少なくとも本件商標の出願日である令和4年2月8日以前から現在に至るまで、継続して、わが国を含む世界各国の取引者、需要者の間において周知著名の状態にあったと考えるのが相当である。 エ 申立人は、トルコをはじめ、中東・ブラジル・中国・香港・EU・インド・ロシア・米国・東南アジア等の世界各国において、ホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューに関連する第16類、第28類、第35類、第39類、第41類、第43類及び第44類に属する商品・役務について、商標「THE LAND OF LEGENDS」の登録を数多く保有している(甲12、甲13)。 また、商標「THE LAND OF LEGENDS」は、申立人のウェブサイト及びソーシャルメディアアカウントで長く使用されており、ホテルのオンライン予約やテーマパークのチケット購入に関して、日本の顧客が受領するチケット、販促資料、領収書や電子メール等にも必ず使用されている。 (2)第4条第1項第10号及び/又は同項第15号該当性について ア 本件商標と引用標章の類似性について 本件商標はごく普通の活字体の欧文字により「Arabian Land Of Legends」と構成され、引用標章「THE LAND OF LEGENDS」から冒頭の定冠詞「THE」を除いた引用標章の要部というべき「LAND OF LEGENDS(Land Of Legends)」を完全に包含している。そして、本件商標の冒頭の「Arabian」は、「アラビアの」という意味を有する既存の英単語であり(甲14)、本件商標の指定商品・役務の販売及び提供の場所等を表す記述的・説明的部分であることは明らかである。 そうとすれば、本件商標と引用標章は、ともに「LAND OF LEGENDS(Land Of Legends)」を商標の要部とすると考えるのがごく自然であるから、両商標は、外観、「ランドオブレジェンズ」という称呼及び「伝説の(人物達の)土地」といった観念を共通とする相互に極めて類似するものである。 イ 役務の類似性について 本件商標の指定商品・役務が、引用標章の下に提供されるホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューに関する商品及び役務と同一又は類似の関係にあるのは明らかである。 ウ 小括 本件商標が本件指定商品・役務に使用された場合には、わが国の関連する取引者、需要者は、本件商標があたかも「THE LAND OF LEGENDS」ブランドの下に運営、提供されるホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューに関連する商品・役務であるかのごとく商品・役務の出所について混同するおそれがあるか、あるいは、申立人グループと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品・役務であると誤認した結果、商品又は役務の出所について混同するおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び/又は同項第15号の規定に違反して登録されたものである。 (3)第4条第1項第8号該当性について 「THE LAND OF LEGENDS」ブランドの下、申立人グループにより運営、提供されるホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューは、少なくとも本件商標の出願日である令和4年2月8日以前から現在に至るまで、継続して、わが国を含む世界各国の取引者、需要者の間で周知著名の状態になっていたということができるから、その要部である「LAND OF LEGENDS」も本件商標の出願時に申立人の名称の略称として著名であったと考えるのが妥当である。 そうとすると、本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含む商標であるにもかかわらず、申立人から本件商標の登録について承諾を得ていないということになる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものである。 (4)第4条第1項第19号該当性について 引用標章は、本件商標の出願時以前から現在に至るまで、継続して、世界各国の取引者、需要者の間でホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューの提供に関連する商品・役務について周知著名の状態になっていたと考えるのが妥当であり、また、本件商標と引用標章はそれぞれ「LAND OF LEGENDS/Land Of Legends」をその要部とするため、両商標は外観・称呼及び観念において相互に極めて類似する商標として把握・認識するのが相当である。 そうとすると、ホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューの提供に関連する本件商標の指定商品・役務との関係において、「Land Of Legends」を要部とする引用標章がたまたま偶然に採択されたとは考え難いため、本件商標は不正の目的をもって使用されるものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものである。 (5)第4条第1項第7号該当性について 引用標章が、本件商標の出願時以前から現在に至るまで、継続して、わが国を含む世界各国の取引者、需要者の間でホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューの提供に関連する商品・役務について周知著名の状態になっていたことに鑑みれば、同様の分野の商品・役務を指定商品・役務とする本件商標がたまたま偶然に採択されたとは考え難いといわざるを得ない。 そうとすると、わが国を含む世界的な周知著名性に基づく顧客吸引力という財産的価値のある引用標章の要部である「LAND OF LEGENDS/Land Of Legends」を同じく要部とする本件商標を、自己の商標として採択使用することは商道徳に反するといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものである。 (6)まとめ 以上の通り、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第8号、同項第19号及び/又は同項第7号の規定に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その全ての指定商品・役務について登録を取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)引用標章の周知性について ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、2020年1月に設立したとされるシンガポール国の法人であり、トルコのアンタルヤにおいて、ホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューを運営しており、当該ホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューの各ウェブサイトには、「THE LAND OF」の文字とデザイン化された「LEGENDS」の文字を二段に表した標章(以下「二段書き標章」という。)や、「The Land of Legends」の標章が用いられている(甲2〜甲6)。 (イ)上記のホテル及びテーマパークは、2016年ないし2021年に、「World Travel Awards」や「European Star Awards」という賞を受賞したと主張されている。また、甲第7号証12葉目ないし15葉目及び17葉目ないし22葉目からは、申立人のホテルあるいはホテル以外の何かが、何らかの賞を受賞したことが推測される。 (ウ)甲第8号証1葉目からは、「Astana Airport」において、申立人のテーマパークと思しき広告が掲出されている様子がうかがえるが、その広告効果、期間、費用等、当該広告に係る詳細は明らかではない。また、甲第8号証2葉目ないし10葉目は「Collaborations with TO’s・・・」と題された資料であり、当該資料中に二段書き標章が認められるから、申立人が「TO’s」とコラボレーションをしたことが示されているといえるが、証拠(ロシア語である。)からは、「TO’s」がいかなるものであるのか特定することができない。 (エ)甲第9号証2葉目ないし12葉目は、2017年1月1日ないし2022年12月31日の間の、ウェブサイトの世界各地域からの利用者数等の統計のようであり、我が国の利用者数の記載は見当たらず、どのようなウェブサイトの利用であるのかも不明である。また、同号証13葉目ないし53葉目は、申立人のテーマパークのオーストラリアからの利用者の記録のようであるが、オーストラリアからの利用者に焦点を当てた理由は不明である。また、54葉目は、ウェブサイトのインプレッション数の統計のようであるが、どのようなウェブサイトのものか、統計期間も明らかではない。その他の甲第9号証は、統計や契約書と思しきもの(アラビア語である。)であり、不鮮明で読み取ることができないものが多く、それらの資料から事実を認定することができない。 (オ)「Daily Mirror」のニュースレター(2022年7月31日付け)や雑誌において、申立人のテーマパークが掲載されていること(甲10)、スポーツイベント(時期は不明)に申立人の広告が掲出されたことが確認できる(甲11)。 (カ)申立人は、トルコをはじめ、中東、ブラジル、中国、香港など世界各国において、「THE LAND OF LEGENDS」などの商標を、第16類、第28類、第35類、第41類などの類について、出願又は登録しているが、我が国においては、それらを出願又は登録していない(甲12、甲13)。 イ 上記アの事実からは、申立人が、トルコのアンタルヤにおいて、「THE LAND OF LEGENDS」という名称を冠したホテル、テーマパーク及びショッピングアベニューを運営している事実はうかがえるものの、引用標章の使用については、使用態様、使用数量、使用期間及び使用地域は、限定的にしか立証されていない。 また、2016年ないし2021年に受賞したとされる様々な賞についても、申立人のホテルあるいはホテル以外の何かが、何らかの賞を受賞したことが推測されるにとどまり、引用標章の周知性との関連性を認めることはできない。 さらに、申立人のコラボレーション事業についても、「TO’s」がいかなるものであるのか特定することができないことから、「TO’s」とのコラボレーションによって、引用標章がどの国のどのような需要者層に対し、訴求力を強めたのかを判断することもできない。 加えて、2017年1月1日ないし2022年12月31日の間の、ウェブサイトの世界各地域からの利用者数等についても、当該ウェブサイトの内容も不明であるし、我が国の利用者は示されていないから、これらの証拠から、申立人のウェブサイトを利用して引用標章を目にした、我が国又は外国の利用者の多寡を推し量ることもできない。 そして、「Astana Airport」や、ニュースレター、雑誌、スポーツイベントにおける広告宣伝については、期間、地域及び規模等の実績も不明なことが多く、これらの広告宣伝によって、引用標章が我が国又は外国の利用者において広く認知されたものと認めることはできない。 そうすると、申立人提出の甲各号証からは、引用標章が、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、申立人の業務に係る役務であることを表示するものとして、我が国の需要者のみならず、外国の需要者の間に広く認識されていると認めることもできない。 (2)本件商標と引用標章の類似性について 本件商標と引用標章を比較すると、外観については、本件商標は、構成する各単語の一文字目が大文字で、その余の文字が小文字で表されており、引用標章は、全ての文字が大文字で表されているという相違があり、さらに、本件商標と引用標章の語頭文字「Arabian」と「THE」の文字の相違があるから、外観上、明確に区別できるものである。 称呼については、本件商標からは「アラビアンランドオブレジェンズ」の称呼が生じ、引用標章からは「ザランドオブレジェンズ」の称呼が生じるところ、「アラビアン」と「ザ」の相違があるから、明瞭に聴別できるものである。 観念については、本件商標からは「アラビアの伝説の土地」の観念が生じるのに対し、引用標章からは「(その)伝説の土地」の観念が生じるから、観念において相違するものである。 そうすると、本件商標と引用標章は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (3)商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号該当性について 引用標章は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品若しくは役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできないものである。 そして、本件商標と引用標章は、上記(2)のとおり、非類似の商標である。 そうすると、引用標章は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでもなく、本件商標と引用標章は類似するものでもないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 また、引用標章は、申立人の業務に係る役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものではなく、本件商標と引用標章は類似するものでもなく、引用標章が構成上顕著な特徴を有するともいえず、その他、申立人の多角経営の可能性や取引の実情等については、何ら立証されていないから、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 さらに、引用標章は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものではなく、本件商標と引用標章は類似するものでもないから、不正の目的をもって使用するものであるか否かについて検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第8号該当性について 申立人の名称は「ザ ランド オブ レジェンズ プライベート リミテッド(The land of legends private limited)」であるところ、申立人は、このうち「LAND OF LEGENDS」の部分が、申立人の著名な略称であると主張している。 しかしながら、提出された甲各号証のいずれにおいても、「LAND OF LEGENDS」の文字が申立人の略称として使用されている事実は確認できず、当該文字が申立人の略称であることも著名であることも、認めることはできない。 そうすると、本件商標は、他人の著名な略称を含むものとはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標は、「Arabian Land Of Legends」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きに表してなり、「アラビアの伝説の土地」の意味内容を記述するものであるから、申立人が主張するように「Land Of Legends」(伝説の土地)の文字部分が「偶然に採択されたとは考え難い」というほどの高い独創性を有しているとはいい難い。 また、上記(1)のとおり、引用標章が周知であるとはいえない中で、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとする事情も見いだせず、また、本件商標の登録出願の経緯に、社会的相当性を欠くところがあるというべき事情も特段主張もされていないから、本件商標の登録が、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないということもできない。 その他、本件商標が商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たるといえる具体的な事情を見いだすこともできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (6)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第19号、同項第8号及び同項第7号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2023-08-15 |
出願番号 | 2022014120 |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(W163539414344)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 綾 郁奈子 |
登録日 | 2022-11-14 |
登録番号 | 6640207 |
権利者 | ディワン・エミリ |
商標の称呼 | アラビアンランドオブレジェンズ、ランドオブレジェンズ |
代理人 | 山尾 憲人 |
代理人 | 外川 奈美 |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 大橋 啓輔 |